○廿日市市宮島伝統産業会館管理規則
平成17年10月20日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市宮島伝統産業会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(一部改正〔平成20年規則51号〕)
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(一部改正〔平成21年規則29号〕)
(遵守事項)
第4条 会館では、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備及び物品並びに展示品(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(一部改正〔平成20年規則51号〕)
(禁止行為)
第5条 会館内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(一部改正〔平成20年規則51号〕)
(入館の制限)
第6条 市長は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、会館への入館を拒否し、又は会館からの退館を命ずることができる。
(一部改正〔平成20年規則51号〕)
(損害賠償義務)
第7条 施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則51号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成20年規則51号〕)
附 則
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年8月24日規則第29号)
この規則は、平成21年9月7日から施行する。