○廿日市市宮島伝統産業会館設置及び管理条例
平成17年10月3日
条例第50号
(設置)
第1条 宮島地域において、伝統的な技術又は技法等を用いて製造される工芸品(以下「伝統的工芸品」という。)に関連する産業(以下「伝統産業」という。)の振興並びに体験観光(地域特産品等のものづくりの仕組み及び歴史的背景を学習し、実際にものづくりを体験することを目的とする観光をいう。以下同じ。)の推進を図り、もって地域の活性化に資するため、廿日市市宮島伝統産業会館(以下「会館」という。)を設置する。
(一部改正〔平成20年条例10号〕)
(位置)
第2条 会館の位置は、廿日市市宮島町1165番地9とする。
(業務)
第3条 会館は、次の業務を行う。
(1) 伝統的工芸品の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 伝統的工芸品の普及及び啓発に必要な活動等を行うこと。
(3) 伝統産業に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(4) 伝統産業の後継者の確保及び育成を行うこと。
(5) 伝統的な技術又は技法の継承を行うこと。
(6) 体験観光の推進を図るために必要な活動等を行うこと。
(7) その他会館の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(一部改正〔平成20年条例10号〕)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成20年条例10号〕)
附 則
1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。
3 施行日前に、旧宮島町条例の規定により会館の使用の許可を受けている者に係る使用料については、旧宮島町条例の例による。
附 則(平成20年3月24日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。