○廿日市市岩倉ファームパーク管理規則
平成15年2月18日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市岩倉ファームパーク(以下「ファームパーク」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の手続)
第2条 廿日市市岩倉ファームパーク設置及び管理条例(平成15年条例第40号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により、ファームパークの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用申込書を指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則31号〕)
(利用料金の減免申請)
第3条 条例第8条第2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年規則31号〕)
(利用料金の還付)
第4条 条例第8条第3項ただし書の規定により、指定管理者は、条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責めに帰すことができない理由により、施設等を利用することができないときは、施設等の利用料金を還付することができる。
(追加〔平成17年規則31号〕)
(遵守事項)
第5条 ファームパークを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 動植物を採捕し、又は傷つけないこと。
(2) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(3) 指定の場所以外の場所で火の使用をしないこと。
(4) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置しないこと。
(5) 他人に対し著しく粗野な行為その他の行為をして迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたる行為をしないこと。
(6) その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をしないこと。
(一部改正〔平成17年規則31号〕)
(禁止行為)
第6条 ファームパーク内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(一部改正〔平成17年規則31号〕)
(1) ファームパークの管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとのファームパークの管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定管理期間内の年度ごとのファームパークの管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) ファームパークの管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第11条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(追加〔平成17年規則31号〕)
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書により市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(追加〔平成17年規則31号〕)
(協定の締結)
第9条 市長は、条例第12条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者とファームパークの管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) ファームパークの管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 市が支払うべきファームパークの管理費用に関する事項
(4) ファームパークの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(追加〔平成17年規則31号〕)
(1) ファームパークの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) ファームパークの利用に係る料金の収入実績
(3) ファームパークの管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるファームパークの管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項
(追加〔平成17年規則31号〕)
(原状回復義務)
第11条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は条例第10条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は条例第16条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、市長の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(全部改正〔平成17年規則31号〕)
(損害賠償義務)
第12条 ファームパークの施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則31号〕)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、ファームパークの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成17年規則31号〕)
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の廿日市市岩倉ファームパーク管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に、この規則による改正前の廿日市市岩倉ファームパーク管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。