○廿日市市岩倉ファームパーク設置及び管理条例
平成15年2月18日
条例第40号
(設置)
第1条 地域にある自然環境を利活用することにより、広域的な交流を促進し、あわせて地域の活性化と市民の保健、休養及び教育に資するため、廿日市市岩倉ファームパーク(以下「ファームパーク」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ファームパークの位置は、廿日市市津田とし、その区域は、市長が告示する。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
(業務)
第3条 ファームパークは、次の業務を行う。
(1) 保健と休養の場を提供し、広く市民及び一般観光客の利用に供すること。
(2) 地域間の交流の促進に関すること。
(3) その他ファームパークの目的を達成するために必要な事業に関すること。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 ファームパークの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成17年条例14号〕)
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の利用時間を変更し、又はファームパークの全部若しくは一部の供用を休止することができる。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(利用の許可)
第6条 ファームパークの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、ファームパークの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
(利用許可の制限)
第7条 指定管理者は、申請者の施設等の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として利用するとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
(利用料金の納付等)
第8条 ファームパークの施設等を利用する者は、次条第2項に定めるところにより、ファームパークの施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
(利用料金の収入等)
第9条 ファームパークの施設等を利用する者が納付する利用料金は、ファームパークの指定管理者の収入とする。
2 利用料金の額は、別表第2に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 木竹を伐採し、土石を採取し、又は土地の形状を変更する等ファームパークの自然環境を損なう行為をしたとき。
2 市は、前項の規定により施設等の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限したことによって、利用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
(指定管理者の指定の申請)
第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係るファームパークの指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、ファームパークの利用者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、ファームパークの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 地域の観光の活性化を図るための施設としてのファームパークの役割に適合した事業を行う能力を有しているものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ファームパークの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ファームパークの利用の許可に関する業務
(2) 利用料金の徴収に関する業務
(3) ファームパークの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ファームパークの運営に関して市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例14号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(業務報告の聴取等)
第15条 市長は、ファームパークの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経費の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(追加〔平成17年条例14号〕)
2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、ファームパークの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
附則
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、旧岩倉ファームパーク設置及び管理条例(平成7年佐伯町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年6月29日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、(中略)次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の(中略)廿日市市岩倉ファームパーク設置及び管理条例(中略)(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に、この条例による改正前の(中略)廿日市市岩倉ファームパーク設置及び管理条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月13日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第26号抄)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(追加〔平成17年条例14号〕、一部改正〔平成25年条例8号〕)
区分 | 利用時間 | |
野外ステージ | 9時30分から22時まで | |
キャンプ場 | 宿泊 | 8時30分から翌日の17時まで |
日帰り | 8時30分から17時まで | |
ライトハウス | 8時30分から17時まで |
別表第2(第9条関係)
(一部改正〔平成17年条例14号・25年8号・27年11号・28年26号・31年6号〕)
区分 | 単位 | 利用料金の範囲 |
野外ステージ | 1日につき | 5,340円から16,030円まで |
キャンプ場 | 宿泊1人につき | 400円から1,210円まで |
日帰り1人につき | 200円から600円まで | |
ライトハウス (専用利用に限る。) | 1時間までごとに | 400円から1,210円まで |
シャワー | 1人1回につき | 100円から300円まで |
備考 キャンプ場を利用する場合の利用料金の額は、小学校児童(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。)についてはこの表に定める額の2分の1の額とし、小学校就学前の者についてはこの表に定める額の4分の1の額とする。