○廿日市市吉和オートガルデン設置及び管理条例
平成15年2月18日
条例第34号
(設置)
第1条 自然と農業に親しむ場を提供することにより、体験を通じた農業振興を推進するとともに、交流機会の増大による地域の活性化を図るため、廿日市市吉和オートガルデン(以下「オートガルデン」という。)を設置する。
(位置)
第2条 オートガルデンの位置は、廿日市市吉和537番地1とする。
(施設)
第3条 オートガルデンの施設は、次のとおりとする。
(1) 農園
(2) その他農園と一体をなす周辺の施設
(使用の許可)
第4条 オートガルデンの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、オートガルデンの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として使用するとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料の納付等)
第6条 オートガルデンの施設等を使用する者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、第4条第1項の施設等の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、オートガルデンの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成18年条例3号〕)
附則
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、旧よしわオートガルデン設置及び管理条例(平成8年吉和村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月27日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第37号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
2 この条例による改正後の(中略)廿日市市吉和オートガルデン設置及び管理条例別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(一部改正〔平成19年条例37号・31年6号〕)
区分 | 単位 | 使用料 |
農園 | 1区画1年につき | 13,030円 |