○廿日市市吉和若者等創作活動施設管理規則

平成15年2月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市吉和若者等創作活動施設(以下「創作活動施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 創作活動施設を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、若者等創作活動家として市長が認定した者とする。

2 使用者は、創作活動施設を使用しようとするときは、申込書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、創作活動施設の使用を許可したときは、使用者に対して使用許可書を交付するものとする。

4 使用許可を受けた者は、誓約書を市長に提出しなければならない。

(使用期間)

第3条 創作活動施設を使用できる期間は、1年以内とする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、使用期間を延長することができる。

(管理義務)

第4条 使用者は、施設の使用について細心の注意を払い、これを正常な状態において管理しなければならない。

(原状回復義務)

第5条 使用者の責に帰すべき事由によって、施設の修繕等の必要が生じたときは、市長の指示に従い原状に復さなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は、創作活動施設を目的外に使用し、居室を転貸し、その使用権を譲渡してはならない。

(禁止行為)

第7条 創作活動施設内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 寄附の募集

(2) 爆発物その他危険物の持込み

(3) 行商その他これに類する行為

(4) 宣伝その他これに類する行為

(5) 広告物等の掲示若しくは配付又は看板、立札類の設置

(費用の負担)

第8条 使用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 居室の清掃に要する費用

(2) 電気、ガス等の使用料金

(3) 居室に付設した消耗器材の取替えに要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、専ら使用者の私用に係る費用

(施設の明渡し)

第9条 廿日市市吉和若者等創作活動施設設置及び管理条例(平成15年条例第33号)第6条第1項の規定により、使用の許可を取り消されたときは、創作活動施設を明け渡さなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、創作活動施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

廿日市市吉和若者等創作活動施設管理規則

平成15年2月18日 規則第12号

(平成15年3月1日施行)