○廿日市市吉和若者等創作活動施設管理規則
平成15年2月18日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市吉和若者等創作活動施設(以下「創作活動施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 創作活動施設を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、若者等創作活動家として市長が認定した者とする。
2 使用者は、創作活動施設を使用しようとするときは、申込書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、創作活動施設の使用を許可したときは、使用者に対して使用許可書を交付するものとする。
4 使用許可を受けた者は、誓約書を市長に提出しなければならない。
(使用期間)
第3条 創作活動施設を使用できる期間は、1年以内とする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、使用期間を延長することができる。
(管理義務)
第4条 使用者は、施設の使用について細心の注意を払い、これを正常な状態において管理しなければならない。
(原状回復義務)
第5条 使用者の責に帰すべき事由によって、施設の修繕等の必要が生じたときは、市長の指示に従い原状に復さなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、創作活動施設を目的外に使用し、居室を転貸し、その使用権を譲渡してはならない。
(禁止行為)
第7条 創作活動施設内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物等の掲示若しくは配付又は看板、立札類の設置
(費用の負担)
第8条 使用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 居室の清掃に要する費用
(2) 電気、ガス等の使用料金
(3) 居室に付設した消耗器材の取替えに要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、専ら使用者の私用に係る費用
(施設の明渡し)
第9条 廿日市市吉和若者等創作活動施設設置及び管理条例(平成15年条例第33号)第6条第1項の規定により、使用の許可を取り消されたときは、創作活動施設を明け渡さなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、創作活動施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。