○廿日市市吉和若者等創作活動施設設置及び管理条例

平成15年2月18日

条例第33号

(設置)

第1条 山村地域の振興と市の活性化を図るため、廿日市市吉和若者等創作活動施設(以下「創作活動施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 創作活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

まなびの森創作の館

廿日市市吉和138番地

(使用の許可)

第3条 創作活動施設を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、創作活動施設の設置の目的を達成する者として市長の許可を受けたものとする。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、使用者の創作活動施設の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 創作活動施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として使用するとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料の納付等)

第5条 使用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、各月末までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により創作活動施設の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、創作活動施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成18年条例3号〕)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、旧吉和村若者等創作活動施設「まなびの森創作の館」設置及び管理に関する条例(平成10年吉和村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第37号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

2 この条例による改正後の(中略)廿日市市吉和若者等創作活動施設設置及び管理条例別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成19年条例37号・31年6号〕)

区分

単位

使用料

まなびの森創作の館

1棟1月につき

18,330円

備考 使用期間が1月に満たない場合の使用料の額は、日割計算とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

廿日市市吉和若者等創作活動施設設置及び管理条例

平成15年2月18日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 商工・観光
沿革情報
平成15年2月18日 条例第33号
平成18年3月27日 条例第3号
平成19年12月21日 条例第37号
平成31年3月25日 条例第6号