○廿日市市福祉健康増進保養センター設置及び管理条例

平成15年2月18日

条例第29号

(設置)

第1条 市民の福祉の向上及び健康の増進を図り、あわせて地域の活性化を促進するため、廿日市市福祉健康増進保養センター(以下「保養センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

スパ羅漢

廿日市市飯山21番地5

(業務)

第3条 保養センターは、次の業務を行う。

(1) 保養と休養の場を提供し、広く市民の利用に供すること。

(2) 地域間の交流の促進に関すること。

(3) その他保養センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(一部改正〔平成17年条例14号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 保養センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(開館時間)

第5条 保養センターの開館時間は、午前10時から午後8時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(休館日)

第6条 保養センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月の第1水曜日及び第3水曜日

(2) 12月28日から翌年の1月1日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の休館日以外の日に保養センターの全部若しくは一部を休館し、又は同項の休館日に保養センターの全部若しくは一部を開館することができる。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(利用の許可)

第7条 保養センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、浴室の利用については、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、保養センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例14号〕)

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、申請者の施設等の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として利用するとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(一部改正〔平成17年条例14号〕)

(利用料金の納付等)

第9条 保養センターの施設等を利用する者は、次条第2項に定めるところにより、保養センターの施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例14号〕)

(利用料金の収入等)

第10条 保養センターの施設等を利用する者が納付する利用料金は、保養センターの指定管理者の収入とする。

2 利用料金の額は、別表に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により承認を受けて定めた浴室に係る各単位ごとの利用料金の額から3割以内の割引をした額をもって、回数券を発行することができる。ただし、入湯税を含む回数券を発行する場合は、利用料金の額に入湯税の額を加えて得た額から3割以内の割引をした額をもって、回数券を発行するものとする。

(一部改正〔平成15年条例114号・17年14号〕)

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により施設等の利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限したことによって、利用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成17年条例14号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(指定管理者の指定)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る保養センターの指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、保養センターの利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、保養センターの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 地域の観光の活性化を図るための施設としての保養センターの役割に適合した事業を行う能力を有しているものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保養センターの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保養センターの利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 保養センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、保養センターの運営に関して市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例14号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(業務報告の聴取等)

第16条 市長は、保養センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経費の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(指定の取消し等)

第17条 市長は、指定管理者が第15条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔平成17年条例14号〕)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、保養センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例14号〕)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、旧佐伯町福祉健康増進保養センター設置及び管理条例(平成8年佐伯町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年9月25日条例第114号)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に廿日市市国民宿舎及び廿日市市吉和魅惑の里の施設及び附属設備の利用の申請をしている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成17年6月29日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、(中略)次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の(中略)廿日市市福祉健康増進保養センター設置及び管理条例(中略)(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この条例による改正前の(中略)廿日市市福祉健康増進保養センター設置及び管理条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月24日条例第26号抄)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(一部改正〔平成15年条例114号・17年14号・28年26号・31年6号〕)

区分

単位

利用料金の範囲

浴室

個人

幼児

100円から300円まで

小学校児童

200円から600円まで

その他12歳以上の者

330円から1,000円まで

団体(20人以上)

幼児

50円から150円まで

小学校児童

150円から450円まで

その他12歳以上の者

230円から690円まで

備考 この表において、「幼児」とは3歳以上の者で小学校就学前のものをいい、「小学校児童」とは小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

廿日市市福祉健康増進保養センター設置及び管理条例

平成15年2月18日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)