○廿日市市産業交流センター設置及び管理条例
平成14年12月25日
条例第22号
(設置)
第1条 地域産業の振興を図り、あわせて地域の交流活動を促進するため、廿日市市産業交流センター(以下「産業交流センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 産業交流センターの位置は、廿日市市本町5番1号とする。
(業務)
第3条 産業交流センターは、次の業務を行う。
(1) 産業の振興及び地域の交流活動に必要な場を提供すること。
(2) 産業の振興及び地域の交流活動に関する情報を提供すること。
(3) その他市長が必要があると認める事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 産業交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(開館時間)
第5条 産業交流センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(休館日)
第6条 産業交流センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(使用の許可)
第7条 産業交流センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、産業交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
(使用許可の制限)
第8条 指定管理者は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
(使用料の納付等)
第9条 産業交流センターの施設等を使用する者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、第7条第1項の施設等の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
(使用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
(指定管理者の指定の申請)
第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る産業交流センターの指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、産業交流センターの利用者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、産業交流センターの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、産業交流センターの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 産業交流センターの使用の許可に関する業務
(2) 産業交流センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、産業交流センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例14号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(業務報告の聴取等)
第15条 市長は、産業交流センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経費の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(追加〔平成17年条例14号〕)
2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(追加〔平成17年条例14号〕)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、産業交流センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例14号〕)
附則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年2月規則第30号で、同15年4月10日から施行。ただし、第4条から第9条まで及び別表の規定の施行期日は、平成15年4月1日)
附則(平成17年6月29日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、(中略)次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の(中略)廿日市市産業交流センター設置及び管理条例(中略)(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に、この条例による改正前の(中略)廿日市市産業交流センター設置及び管理条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(一部改正〔平成17年条例14号・31年6号〕)
区分 | 基本使用料 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 1日 | ||
9時から12時30分まで | 13時から17時まで | 17時30分から21時30分まで | 9時から17時まで | 13時から21時30分まで | 9時から21時30分まで | ||
多目的ホール | 全区画 | 8,180円 | 9,350円 | 9,350円 | 18,700円 | 19,880円 | 29,230円 |
2分の1区画 | 4,090円 | 4,670円 | 4,670円 | 9,350円 | 9,940円 | 14,610円 | |
附属設備 | 市長が定める額 |
備考
1 この表に定める使用時間を超えて施設等を使用する場合における使用料の額は、超過時間1時間までごとに、その使用区分に係る基本使用料の1時間当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、1時間未満の端数は1時間とみなす。
2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。