○廿日市市地域包括支援センターさいき指定介護予防支援事業の運営に関する規則
平成21年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「支援基準」という。)第17条の規定に基づき、廿日市市地域包括支援センターさいき(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業は、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な指定介護予防支援を提供することにより効果的な地域包括ケアを実現することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 センターの職員は、利用者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう利用者の立場に立って支援を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な介護予防サービスが提供できるよう努めるものとする。
3 事業の運営に当たっては、他の地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険サービス事業者、介護保険施設、地域住民等との連携を図り、地域ケア体制の確立に努めるものとする。
(センターの名称等)
第4条 事業を行うセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
地域包括支援センターさいき | 廿日市市津田1989番地 |
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 | |
管理者(常勤) | 1人 | 管理者は、センターの担当職員の管理及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。 | |
担当職員 | 保健師(常勤) 主任介護支援専門員(常勤) 介護支援専門員(非常勤) | 1人 1人 1人 | 担当職員は、事業に係る業務全般を行う。 |
(営業日及び営業時間)
第6条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、電話等により、24時間連絡が可能な体制とする。
(事業の委託)
第7条 センターは、事業を行うに当たっては介護予防サービス計画書の作成及び変更、経過観察、再評価、記録の作成及び保管等の業務を指定居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。
(指定介護予防支援の提供及び利用料)
第8条 指定介護予防支援の提供は、支援基準第4章に定めるところにより行うものとする。
2 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示に規定する額とする。
(事業の実施地域)
第9条 事業の実施地域は、原則として、佐伯圏域及び吉和圏域とする。
(運営についての留意事項)
第10条 センターは、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を随時設けるなど業務体制の整備に努めるものとする。
2 担当職員又は担当職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持しなければならない。
(実施規定)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターが行う事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(廿日市市地域包括支援センターはつかいち指定介護予防支援事業の運営に関する規則の一部改正)
2 廿日市市地域包括支援センターはつかいち指定介護予防支援事業の運営に関する規則(平成18年規則第8号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
(廿日市市地域包括支援センターおおの指定介護予防支援事業の運営に関する規則の一部改正)
3 廿日市市地域包括支援センターおおの指定介護予防支援事業の運営に関する規則(平成18年規則第9号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)