○廿日市市地域包括支援センターはつかいち西部指定介護予防支援事業の運営に関する規則

平成18年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、廿日市市地域包括支援センターはつかいち西部(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年規則34号〕)

(事業の目的)

第2条 事業は、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適切な指定介護予防支援を提供することにより効果的な地域包括ケアを実現することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 センターの職員は、利用者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう利用者の立場に立って支援を行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な介護予防サービスが提供できるよう努めるものとする。

3 事業の運営に当たっては、他の地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険サービス事業者、介護保険施設、地域住民等との連携を図り、地域包括ケアシステムの確立に努めるものとする。

(一部改正〔令和4年規則34号〕)

(センターの名称等)

第4条 事業を行うセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

地域包括支援センターはつかいち西部

廿日市市地御前一丁目3番28号

(一部改正〔令和4年規則34号〕)

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 センターに配置する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

(2) 担当職員 次に掲げる者をそれぞれ1名以上

 保健師

 社会福祉士

 主任介護支援専門員

 介護支援専門員

2 前項に掲げる職員のほか、必要な職員を配置することができる。

3 第1項に定める職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、センターの管理を統括し、常勤で専らその職務に従事するものとする。ただし、センターの管理に支障がない場合は、担当職員が兼ねることができる。

(2) 担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たるものとする。

(全部改正〔令和4年規則34号〕)

(営業日及び営業時間)

第6条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、電話等により、24時間連絡が可能な体制とする。

(一部改正〔平成21年規則18号〕)

(事業の委託)

第7条 センターは、事業を行うに当たっては介護予防サービス計画書の作成及び変更、経過観察、再評価、記録の作成及び保管等の業務を指定居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。

(指定介護予防支援の提供及び利用料)

第8条 指定介護予防支援の提供は、条例第31条から第33条までに定めるところにより行うものとする。

2 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示に規定する額とする。

(一部改正〔令和4年規則34号〕)

(事業の実施地域)

第9条 事業の実施地域は、原則として、廿日市圏域とする。

(一部改正〔平成21年規則18号〕)

(虐待防止のための措置)

第10条 センターは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。

(2) センターにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) センターにおいて、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(追加〔令和4年規則34号〕)

(苦情処理)

第11条 センターは、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス計画等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、職員が解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

(追加〔令和4年規則34号〕)

(運営についての留意事項)

第12条 センターは、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を随時設けるなど業務体制の整備に努めるものとする。

2 担当職員及び担当職員であった者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則18号・令和4年34号〕)

(実施規定)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターが行う事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成21年規則18号・令和4年34号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市地域包括支援センターはつかいち西部指定介護予防支援事業の運営に関する規則

平成18年4月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)