○廿日市市介護保険条例施行規則
平成12年4月1日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 介護認定審査会(第1条の2―第1条の5)
第2章 被保険者(第2条・第3条)
第3章 保険給付(第4条―第6条)
第4章 保険料(第7条―第12条)
第5章 雑則(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が行う介護保険は、法令及び廿日市市介護保険条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第1章の2 介護認定審査会
(追加〔平成17年規則37号〕)
(合議体)
第1条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、10とする。
2 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、令第7条第1項に規定する会長(以下「会長」という。)が招集する。
4 令第9条第2項に規定する長(以下「合議体の長」という。)は、その属する合議体の事務を総理する。
5 合議体の長に事故があるときは、その属する合議体の委員のうちから合議体の長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(追加〔平成17年規則37号〕)
(介護扶助に係る審査判定)
第1条の3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者のうち介護保険の被保険者とならないものが同法第15条の2の規定による介護扶助を受けるため要介護認定等が必要となる場合は、審査及び判定の業務を実施することができる。
(追加〔平成17年規則37号〕)
(庶務)
第1条の4 介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の庶務は、健康福祉部高齢介護課において処理する。
(追加〔平成17年規則37号〕、一部改正〔令和4年規則41号〕)
(雑則)
第1条の5 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
(追加〔平成17年規則37号〕)
第2章 被保険者
第2条 削除
(削除〔平成17年規則37号〕)
(無効の告示)
第3条 被保険者証を再交付したときは、無効となった被保険者証について、その旨を告示するものとする。
第3章 保険給付
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第4条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の規定による居宅介護サービス費、法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費、法第42条の2第1項の規定による地域密着型介護サービス費、法第42条の3第1項の規定による特例地域密着型介護サービス費、法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費、法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費、法第48条第1項の規定による施設介護サービス費、法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費、法第53条第1項の規定による介護予防サービス費、法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費、法第54条の2第1項の規定による地域密着型介護予防サービス費、法第54条の3第1項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項の規定による介護予防サービス計画費又は法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護サービス費等支給申請書に、領収証、被保険者証(交付を受けている者に限る。)、サービス提供証明書又は居宅介護支援提供証明書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費又は特例介護予防サービス計画費(以下「特例サービス費」と総称する。)の支給を受けようとする場合において、特例サービス費の支給に係るサービスを行う事業者に特例サービス費を代理受領させるときの申請書については、介護保険特例サービス費代理受領分支給申請書とする。
(一部改正〔平成18年規則13号〕)
(申請期日及び添付書類の省略)
第5条 前条の規定による申請は、その事実の生じた日後速やかにしなければならない。
(第三者の行為により保険給付を受ける場合の届出)
第6条 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、保険給付を受けるべき者は、第三者行為による届出書により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第4章 保険料
(保険料の額の通知等)
第7条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書により、また、保険料の額の変更の通知は、介護保険料納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書により行う。
(保険料の普通徴収)
第8条 普通徴収の方法によって徴収する保険料は、介護保険料納付書により徴収する。
(保険料の過誤納金に係る取扱い)
第9条 保険料の納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を、未納に係る徴収金に充当する。
2 納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定により未納に係る徴収金に充当するときは、介護保険料過誤納金還付通知書又は介護保険料過誤納金充当通知書により、その旨を当該納付義務者に通知する。
3 納付義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受理したとき、又は既納の徴収金のうちに過納若しくは誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、介護保険料過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。
(保険料の還付又は充当加算)
第10条 前条の規定により納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4及び第20条の4の2の規定を準用する。
(賦課漏れ等に係る保険料)
第11条 賦課漏れに係る保険料又は偽りその他不正の行為により徴収を免れた保険料は、賦課すべき当該年度につきその全額を直ちに賦課徴収する。
(準用規定)
第12条 この章に定めるもののほか、保険料の徴収については、廿日市市税条例(昭和31年条例第29号)の規定を準用する。
第5章 雑則
(督促状)
第14条 この規則の規定による徴収金を納期限までに納付しない者に対する督促は、介護保険徴収金督促状により行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第37号)
1 この規則は、平成17年11月3日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 広島県西部介護認定審査会に関する規則(平成11年規則第30号)は廃止する。
附則(平成18年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。