○廿日市市介護保険条例

平成12年3月24日

条例第23号

目次

第1章 市が行う介護保険(第1条)

第1章の2 介護認定審査会(第1条の2・第1条の3)

第2章 保険料(第2条―第9条)

第3章 雑則(第10条)

第4章 罰則(第11条―第15条)

附則

第1章 市が行う介護保険

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第1章の2 介護認定審査会

(追加〔平成17年条例69号〕)

(廿日市市介護認定審査会の委員の定数)

第1条の2 廿日市市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、70人以内とする。

(追加〔平成17年条例69号〕)

(規則への委任)

第1条の3 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成17年条例69号〕)

第2章 保険料

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 3万2,990円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 4万4,206円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 4万9,485円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 5万9,382円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 6万5,980円

(6) 次のいずれかに該当する者 7万9,176円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が125万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下この条及び附則第15条において同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下この条において同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 8万5,774円

 合計所得金額が200万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 9万8,970円

 合計所得金額が300万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 10万8,867円

 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第11号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 11万5,465円

 合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 12万2,063円

 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 13万1,960円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、1万9,794円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「1万9,794円」とあるのは、「2万7,711円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「1万9,794円」とあるのは、「4万6,186円」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成15年条例100号・18年10号・21年8号・24年10号・27年13号・29号・29年9号・30年11号・30号・31年14号・令和2年19号・3年4号〕)

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第2条第1項第6号イ第7号イ第8号イ若しくは第9号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号まで又は第2条第1項第6号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成18年条例10号・21年8号・27年13号・29号〕)

(保険料の額の通知)

第5条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第6条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその保険料の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(一部改正〔平成29年条例9号〕)

(保険料の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条第2項第1号において同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(一部改正〔平成27年条例39号〕)

(保険料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な理由を有すること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例10号・27年39号〕)

(保険料に関する申告)

第9条 第1号被保険者は、毎年4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者並びにその世帯に属する世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者並びにその世帯に属する世帯主及び世帯員のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(一部改正〔平成21年条例8号〕)

第3章 雑則

(委任)

第10条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例69号〕)

第4章 罰則

第11条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔平成17年条例69号〕)

第12条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔平成17年条例69号・18年10号〕)

第13条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔平成13年条例5号・30年11号〕)

第14条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(一部改正〔平成17年条例69号〕)

第15条 第11条から前条までの過料の額は、情状により市長が定める。

2 第11条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(一部改正〔平成17年条例69号・21年8号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,335円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,503円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,670円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 1万838円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 1万3,005円

2 平成13年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 1万3,005円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 1万9,508円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 2万6,010円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 3万2,513円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 3万9,015円

(普通徴収に係る納期の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

第5期 翌年2月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第4期から第8期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(一部改正〔平成17年条例69号・25年18号・令和2年32号〕)

(佐伯町及び吉和村の編入に伴う経過措置)

第7条 佐伯町及び吉和村の編入の日(以下この条において「編入日」という。)の前日に、旧佐伯町が行う介護保険の第1号被保険者又は旧吉和村が行う介護保険の第1号被保険者であって、編入日以後引き続き市が行う介護保険の第1号被保険者であるものに係る平成14年度分までの保険料の賦課徴収については、それぞれ旧佐伯町介護保険条例(平成12年佐伯町条例第4号。以下「旧佐伯町条例」という。)又は旧吉和村介護保険条例(平成12年吉和村条例第12号。以下「旧吉和村条例」という。)の例による。

2 編入日以後に第1号被保険者の資格を取得した者であって、次の表の左欄に掲げるものに係る平成14年度分までの保険料の賦課徴収については、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の例による。

第1号被保険者の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)に旧佐伯町の区域内に住所を有する者(法第13条の規定により介護保険施設に入所したことにより、旧佐伯町の区域内に住所を有することとなった者を除く。)

旧佐伯町条例

編入日前に法第13条の規定により介護保険施設に入所したことにより、旧佐伯町の区域外に住所を有することとなった旧佐伯町が行う介護保険の第2号被保険者であって、引き続き資格取得日まで介護保険施設に入所しているもの

編入日以後に旧佐伯町の区域内に住所を有する第2号被保険者であって、法第13条の規定により介護保険施設に入所したことにより、市の区域外に住所を有することとなり、引き続き資格取得日まで介護保険施設に入所しているもの

編入日以後に旧佐伯町の区域内に住所を有する第2号被保険者であって、法第13条の規定の例により介護保険施設に入所したことにより、旧佐伯町の区域を除く市の区域内に住所を有することとなり、引き続き資格取得日まで介護保険施設に入所しているもの

資格取得日に旧吉和村の区域内に住所を有する者

旧吉和村条例

編入日前に法第13条の規定により介護保険施設に入所したことにより、旧吉和村の区域外に住所を有することとなった旧吉和村が行う介護保険の第2号被保険者であって、引き続き資格取得日まで介護保険施設に入所しているもの

編入日以後に旧吉和村の区域内に住所を有する第2号被保険者であって、法第13条の規定により介護保険施設に入所したことにより、市の区域外に住所を有することとなり、引き続き資格取得日まで介護保険施設に入所しているもの

編入日以後に旧吉和村の区域内に住所を有する第2号被保険者であって、法第13条の規定の例により介護保険施設に入所したことにより、旧吉和村の区域を除く市の区域内に住所を有することとなり、引き続き資格取得日まで介護保険施設に入所しているもの

3 編入日前にした旧佐伯町条例又は旧吉和村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧佐伯町条例又は旧吉和村条例の例による。

(追加〔平成15年条例51号〕、一部改正〔平成17年条例69号〕)

(大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置)

第8条 大野町及び宮島町の編入の日(以下この条において「編入日」という。)の前日に、旧大野町が行う介護保険の第1号被保険者又は旧宮島町が行う介護保険の第1号被保険者であって、編入日以後引き続き市が行う介護保険の第1号被保険者であるものに係る平成17年度分までの保険料の賦課徴収については、それぞれ旧大野町介護保険条例(平成12年大野町条例第16号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町介護保険条例(平成12年宮島町条例第20号。以下「旧宮島町条例」という。)の例による。

2 編入日以後に第1号被保険者の資格を取得した者であって、次の表の左欄に掲げるものに係る平成17年度分までの保険料の賦課徴収については、それぞれ同表の右欄に掲げる条例の例による。

資格取得日に旧大野町の区域内に住所を有する者(法第13条の規定により介護保険施設に入所したことにより、旧大野町の区域内に住所を有することとなった者を除く。)

旧大野町条例

編入日前に法第13条の規定により介護保険施設に入所したことにより、旧大野町の区域外に住所を有することとなった旧大野町が行う介護保険の第2号被保険者であって、引き続き資格取得日まで介護保険施設に入所しているもの

編入日以後に旧大野町の区域内に住所を有する第2号被保険者であって、法第13条の規定により介護保険施設に入所したことにより、市の区域外に住所を有することとなり、引き続き資格取得日まで介護保険施設に入所しているもの

編入日以後に旧大野町の区域内に住所を有する第2号被保険者であって、法第13条の規定の例により介護保険施設に入所したことにより、旧大野町の区域を除く市の区域内に住所を有することとなり、引き続き資格取得日まで介護保険施設に入所しているもの

資格取得日に旧宮島町の区域内に住所を有する者

旧宮島町条例

編入日前に法第13条の規定により介護保険施設に入所したことにより、旧宮島町の区域外に住所を有することとなった旧宮島町が行う介護保険の第2号被保険者であって、引き続き資格取得日まで介護保険施設に入所しているもの

編入日以後に旧宮島町の区域内に住所を有する第2号被保険者であって、法第13条の規定により介護保険施設に入所したことにより、市の区域外に住所を有することとなり、引き続き資格取得日まで介護保険施設に入所しているもの

編入日以後に旧宮島町の区域内に住所を有する第2号被保険者であって、法第13条の規定の例により介護保険施設に入所したことにより、旧宮島町の区域を除く市の区域内に住所を有することとなり、引き続き資格取得日まで介護保険施設に入所しているもの

3 編入日前にした旧大野町条例又は旧宮島町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

(追加〔平成17年条例69号〕)

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第9条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号又は第2号に該当するもの 3万3,023円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 4万1,529円

(3) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号又は第2号に該当するもの 3万7,526円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 4万5,531円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 5万4,037円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号又は第2号に該当するもの 4万1,529円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 4万5,531円

(3) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号又は第2号に該当するもの 5万35円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 5万4,037円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 5万8,040円

(追加〔平成18年条例10号〕)

(平成20年度における保険料率の特例)

第10条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号に該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号又は第2号に該当するもの 4万1,529円

(2) 第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 4万5,531円

(3) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号又は第2号に該当するもの 5万35円

(4) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 5万4,037円

(5) 第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 5万8,040円

(追加〔平成20年条例15号〕)

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第11条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第2条の規定にかかわらず、4万5,531円とする。

(追加〔平成21年条例8号〕)

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第12条 令附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第2条の規定にかかわらず、3万7,868円とする。

(追加〔平成24年条例10号〕)

第13条 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第2条の規定にかかわらず、5万1,433円とする。

(追加〔平成24年条例10号〕)

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第14条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第14条第1項の規定により、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を実施することが困難であると認め、整備法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から次項に規定する日までの間は、整備法第5条の規定による改正前の法第115条の45第6項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を引き続き実施する。

2 整備法附則第14条第1項に規定する条例で定める日は、規則で定める日とする。

(追加〔平成27年条例13号〕)

(平成29年度における保険料率の特例)

第15条 平成29年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、同年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 3万200円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 4万468円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 4万5,300円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 5万4,360円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 6万400円

(6) 次のいずれかに該当する者 7万2,480円

 平成28年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が125万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ又は第9号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 7万8,520円

 平成28年の合計所得金額が125万円以上190万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第9号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 9万600円

 平成28年の合計所得金額が190万円以上400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 10万5,700円

 平成28年の合計所得金額が400万円以上600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(10) 前各号のいずれにも該当しない者 11万1,740円

2 前項の規定により保険料率を算定する場合には、第2条第2項及び第4条第3項の規定を準用する。この場合において、第2条第2項中「前項第1号」とあるのは「附則第15条第1項第1号」と、「平成27年度から平成29年度までの各年度」とあるのは「平成29年度」と、第4条第3項中「令第39条」とあるのは「令附則第20条」と、「第2条」とあるのは「附則第15条」と読み替えるものとする。

(追加〔平成29年条例9号〕)

(令和3年度から令和5年度までにおける保険料率の算定に関する基準の特例)

第16条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第2条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(追加〔令和3年条例4号〕)

(平成13年3月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日条例第51号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第100号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市介護保険条例第2条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年10月3日条例第69号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年3月27日条例第10号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市介護保険条例第2条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月4日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第8号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第10号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年6月26日条例第18号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の廿日市市分担金等の督促及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の廿日市市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定、第5条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例附則第6項の規定、第6条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例附則第3項の規定、第7条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例附則第5項の規定及び第8条の規定による改正後の廿日市市福祉住宅設置及び管理条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第13号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市介護保険条例第2条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年6月19日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成27年12月18日条例第39号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第11号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市介護保険条例第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第30号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第14号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市介護保険条例の規定は、平成31年度以降の年度分の保険料について適用し、平成30年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第19号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市介護保険条例第2条の規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第32号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の廿日市市債権管理条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の廿日市市介護保険条例附則第6条の規定、第3条の規定による改正後の廿日市市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の廿日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定、第5条の規定による改正後の廿日市市市営住宅設置、整備及び管理条例附則第6項の規定、第6条の規定による改正後の廿日市市定住促進住宅設置及び管理条例附則第3項の規定、第7条の規定による改正後の廿日市市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例附則第5項の規定及び第8条の規定による改正後の廿日市市福祉住宅設置及び管理条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月16日条例第4号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市介護保険条例第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。

廿日市市介護保険条例

平成12年3月24日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第23号
平成13年3月21日 条例第5号
平成15年2月18日 条例第51号
平成15年3月26日 条例第100号
平成17年10月3日 条例第69号
平成18年3月27日 条例第10号
平成20年3月4日 条例第15号
平成21年3月18日 条例第8号
平成24年3月22日 条例第10号
平成25年6月26日 条例第18号
平成27年3月24日 条例第13号
平成27年6月19日 条例第29号
平成27年12月18日 条例第39号
平成29年3月15日 条例第9号
平成30年3月23日 条例第11号
平成30年6月29日 条例第30号
平成31年3月29日 条例第14号
令和2年3月30日 条例第19号
令和2年6月26日 条例第32号
令和3年3月16日 条例第4号