○廿日市市後期高齢者医療に関する規則
平成20年4月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の額の通知)
第2条 条例第2条第2号の保険料の額に係る通知書は、後期高齢者医療保険料特別徴収仮徴収開始通知書、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書、後期高齢者医療保険料更正通知書及び後期高齢者医療保険料特別徴収仮徴収変更(中止)通知書によるものとする。
(保険料の普通徴収)
第3条 普通徴収の方法によって徴収する保険料は、後期高齢者医療保険料納付書により徴収する。
(保険料の督促状)
第4条 保険料の督促は、督促状により行うものとする。
(保険料の過誤納金に係る通知等)
第5条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「納付義務者等」という。)に過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を還付するときは、後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書により、その旨を当該納付義務者等に通知する。
2 納付義務者等は、前項の後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書を受理したとき、又は既納の徴収金に過誤納金があることを発見した場合においてその過誤納金の還付を受けようとするときは、後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。
3 納付義務者等に過誤納金がある場合において、当該納付義務者等の未納に係る徴収金に当該過誤納金を充当したときは、後期高齢者医療保険料過誤納金充当通知書により、その旨を当該納付義務者等に通知する。
(準用規定)
第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、保険料の徴収については、廿日市市税条例(昭和31年条例第29号)の例による。
(実施規定)
第9条 この規則の実施のため必要な手続その他の事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。