○廿日市市国民健康保険条例

昭和35年9月26日

条例第17号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条)

第3章 被保険者(第3条・第4条)

第4章 保険給付(第5条―第8条)

第5章 保健事業(第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 雑則(第11条―第14条)

第8章 罰則(第15条―第18条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(全部改正〔平成30年条例16号〕)

(趣旨)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年71号・30年16号〕)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(全部改正〔平成30年条例16号〕)

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 廿日市市国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき市が設置する協議会をいう。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成6年12号・15年56号・17年71号・20年38号・30年16号〕)

第3章 被保険者

第3条 削除

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年56号・21年9号〕)

第4章 保険給付

第5条 削除

(削除〔平成6年条例12号〕)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成4年4号・6年12号・12年35号・17年71号・18年40号・20年11号・38号・23年12号・26年33号・令和3年25号・5年9号〕)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(一部改正〔平成4年条例4号・20年11号〕)

第8条 削除

(削除〔平成6年条例12号〕)

第5章 保健事業

(一部改正〔平成6年条例12号〕)

(保健事業)

第9条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進等のため必要な事業を行う。

2 前項の事業に関し必要な事項は、別に定める。

(全部改正〔平成15年条例56号〕、一部改正〔平成20年条例11号・23年12号・30年16号〕)

第6章 国民健康保険税

(保険税)

第10条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

第7章 雑則

第11条から第13条まで 削除

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例71号〕)

第8章 罰則

(罰則)

第15条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により、被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成12年35号・20年11号〕)

第16条 市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なくして法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成12年35号〕)

第17条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金その他この条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(追加〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔平成12年条例35号・15年56号〕)

第18条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(佐伯町及び吉和村の編入に伴う経過措置)

第2条 佐伯町及び吉和村の編入の日(次項及び附則第4項において「編入日」という。)前に、旧佐伯町国民健康保険条例(昭和34年佐伯町条例第11号。以下「旧佐伯町条例」という。)又は旧吉和村国民健康保険条例(昭和41年吉和村条例第8号。以下「旧吉和村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

2 編入日前に給付事由の生じた旧佐伯町が行う国民健康保険の被保険者に係る保険給付又は旧吉和村が行う国民健康保険の被保険者に係る保険給付については、それぞれ旧佐伯町条例又は旧吉和村条例の例による。

3 編入日前にした旧佐伯町条例又は旧吉和村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧佐伯町条例又は旧吉和村条例の例による。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置)

第3条 大野町及び宮島町の編入の日(次項及び附則第7項において「編入日」という。)前に、旧大野町国民健康保険条例(昭和52年大野町条例第3号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町国民健康保険条例(平成6年宮島町条例第17号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

2 編入日前に給付事由の生じた旧大野町が行う国民健康保険の被保険者に係る保険給付又は旧宮島町が行う国民健康保険の被保険者に係る保険給付については、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

3 編入日前にした旧大野町条例又は旧宮島町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

(一部改正〔令和2年条例23号〕)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第4条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(追加〔令和2年条例23号〕、一部改正〔令和3年条例25号〕)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第5条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(追加〔令和2年条例23号〕)

第6条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(追加〔令和2年条例23号〕)

(昭和37年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年7月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、助産費の支給に関する改正規定は、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年3月12日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日の前日までに改正前の条例の規定により積立てられた給付費支払準備金は、廿日市市国民健康保険特別会計へ繰入れるものとする。

(昭和39年7月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月から適用する。

(昭和43年4月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年10月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年9月26日条例第27号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月7日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第8条の2及び第8条の3については昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第19号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月16日条例第33号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年9月30日条例第32号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年6月28日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、昭和53年10月1日以降の出産から適用する。

(昭和54年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和58年1月20日条例第2号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、昭和58年3月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、昭和58年3月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第15条及び第16条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第23号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月7日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第37号)

1 この条例は、昭和62年3月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和62年3月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(昭和62年3月20日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第15条の規定は、施行日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市国民健康保険条例第6条第1項、第7条及び第8条の規定は、平成4年4月1日以後の出産又は死亡について適用し、同日前の出産又は死亡については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第12号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第9条の改正規定(「又は保険給付」を削る部分を除く。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児手当金の給付については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第35号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条及び第16条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年2月18日条例第56号)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成17年1月31日までの間に任命される廿日市市国民健康保険運営協議会の委員の任期は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第4条本文の規定にかかわらず、平成17年1月31日までとする。

(平成17年10月3日条例第71号)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成19年1月31日までの間に任命される廿日市市国民健康保険運営協議会の委員の任期は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第4条本文の規定にかかわらず、平成19年1月31日までとする。

(平成18年9月27日条例第40号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第38号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年2月1日から施行する。

2 改正後の第6条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年3月18日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日条例第21号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第12号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成26年12月17日条例第33号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 改正後の廿日市市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4条から第6条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年12月24日条例第25号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の廿日市市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第9号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、令和5年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

廿日市市国民健康保険条例

昭和35年9月26日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年9月26日 条例第17号
昭和37年3月26日 条例第6号
昭和37年7月26日 条例第13号
昭和39年3月12日 条例第3号
昭和39年7月27日 条例第26号
昭和40年7月23日 条例第13号
昭和43年4月25日 条例第14号
昭和43年12月24日 条例第24号
昭和45年3月12日 条例第3号
昭和46年10月7日 条例第21号
昭和47年9月26日 条例第27号
昭和48年3月7日 条例第5号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和49年12月25日 条例第33号
昭和50年3月25日 条例第19号
昭和50年10月1日 条例第39号
昭和51年10月16日 条例第33号
昭和52年9月30日 条例第32号
昭和53年6月28日 条例第25号
昭和54年10月1日 条例第25号
昭和58年1月20日 条例第2号
昭和59年6月30日 条例第20号
昭和59年9月28日 条例第23号
昭和61年3月31日 条例第20号
昭和61年10月7日 条例第31号
昭和61年12月25日 条例第37号
昭和62年3月20日 条例第18号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成4年3月27日 条例第4号
平成6年9月30日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第35号
平成15年2月18日 条例第56号
平成17年10月3日 条例第71号
平成18年9月27日 条例第40号
平成20年3月24日 条例第11号
平成20年12月17日 条例第38号
平成21年3月18日 条例第9号
平成21年9月28日 条例第21号
平成23年3月31日 条例第12号
平成26年12月17日 条例第33号
平成30年3月23日 条例第16号
令和2年4月1日 条例第23号
令和3年12月24日 条例第25号
令和5年3月24日 条例第9号