○廿日市市交通指導員設置運営要領
昭和63年4月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この要領は、廿日市市における住民の交通安全思想の高揚並びに学童園児の登校(園)時及び一般歩行者等の通行の安全を図るため交通指導員の設置運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 交通指導員の任務は次のとおりとする。
(1) 安全教育、広報等交通安全運動の推進
(2) 学童園児の登校(園)時の安全指導
(3) 一般歩行者及び運転者の正しい通行の指導
(任命及び解任)
第3条 交通指導員の任命及び解任は、次により行うものとする。
(1) 選考基準
ア 年齢は20歳以上であること。
イ 人格高潔で交通に関する知識を有し、かつ、指導力に優れていること。
ウ 身体強健で職務遂行に支障のないものであること。
(2) 任命
ア 交通指導員は、適格者の中から市長が任命する。
イ 交通指導員台帳は、別記様式第1号のとおりとする。
ウ 交通指導員を任命した場合は、その住所、氏名、生年月日、任命(退職)年月日その他必要事項を台帳に記載し、経過を明らかにしなければならない。
(3) 任期
交通指導員の任期は2年とし、再任することを妨げない。
(4) 解任
ア 心身の故障のため任務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
イ 業務を廃止し、又は縮小するとき。
ウ その他交通指導員として不適当と認められるに至つたとき。
(身分)
第4条 交通指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 交通指導員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和63年条例第10号)の定めるところによる。
(勤務要領)
第6条 交通指導員は、次に定める勤務要領により服務するものとする。
(1) 勤務日
交通指導員の勤務日は、毎週月曜日とする。ただし、月曜日が休日に当たるときはこの限りではない。
(2) 勤務時間
交通指導員の勤務時間は、1日1時間を原則とし、おおむね午前7時30分から午前8時30分までとする。
(3) 勤務場所
ア 交通指導員が街頭指導を行う勤務場所は、横断歩道の歩行者及び車両の通行状況により別に定める勤務表によるものとする。
イ 市長は、アに規定する勤務場所の設定及び変更等行う場合は、所管警察署長の意見を聴くものとする。
(4) 勤務の変更
市長は、交通指導員の勤務日、勤務時間、勤務場所、勤務の方法等について特に変更を必要とする場合は、前各号によらない勤務を命ずることができる。
(5) 勤務日誌
(服務)
第7条 交通指導員は、勤務に当たつて次の事項を遵守しなければならない。
(1) 服務の基本
交通指導員は、職責を自覚し、監督者の指揮命令に従うとともに相互に協力して任務の遂行に努めなければならない。
(2) 勤務心得
交通指導員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
ア 警察官の権限を侵すような行為はしないこと。
イ 勤務に従事するときは、貸与された被服及び装備品を着用すること。
ウ 服装、姿勢、言語、態度等常に端正に保ち、交通法規を遵守し、他の模範となるように努めること。
エ 児童、園児等の誘導に当たつては、愛情をもつて教育的に行うこと。
オ 歩行者及び運転者に対する合図は、明確に行うこと。
カ 街頭指導を行うときは、常に安全第一とすること。
キ 警察官及び他の街頭指導者とは、相互に連絡協調し、一体的指導に当たること。
ク 職務に従事中、交通事故の発生又は、被害を知つたときは、速やかに警察官に通報すること。
(教養訓練)
第8条 市長は、交通指導員に対して必要な教養訓練を行うものとし、その実施については別に定める。
(災害補償)
第9条 交通指導員が公務により死亡し、負傷し、又は疾病にかかり、身体障害となつた場合においては、本人又は遺族に対し、広島県市町村の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和49年広島県市町村非常勤職員等公務災害補償組合条例第1号)により補償を行う。
(関係機関との連絡調整)
第11条 交通指導員の運営に当たつては、教育委員会、警察、学校、交通安全協会その他交通安全協力団体等と連絡協調を保ち、地域の交通安全の推進に努めるものとする。
附 則
1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
2 廿日市町交通指導員設置運営要領(昭和44年要領第1号。以下「旧要領」という。)は、廃止する。
別表(第10条関係)
交通指導員被服及び装備品貸与表
品目 | 員数 | 使用期間 | 備考 |
制帽 | 1 | 4 | |
略帽 | 1 | 永久 | |
ヘルメット | 1 | 永久 | |
記章(略) | 1 | 永久 | |
役員章 | 1 | 永久 | |
夏服 | 1 | 2 | |
冬服 | 1 | 6 | |
合服 | 1 | 6 | |
夜光チョッキ | 1 | 10 | |
ネクタイ | 1 | 1 | |
警笛つりひも(飾ひも) | 1 | 6 | |
ベルト | 1 | 6 | |
ビニールベルト | 1 | 6 | |
夜光帯革 | 1 | 10 | |
盛夏帯 | 1 | 2 | |
手袋(綿) | 1 | 1 | |
皮手袋 | 1 | 4 | |
雨衣 | 1 | 4 | |
レザーコート | 1 | 4 | |
短靴 | 1 | 2 | |
半長靴 | 1 | 6 | |
脚はん | 1 | 4 | |
警笛 | 1 | 永久 | |
信号灯 | 1 | 永久 |