○廿日市市暴走族根絶の促進に関する条例

平成13年12月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、暴走族根絶の促進に関し、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、これらの者が一体となって暴走族のいない社会を構築するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏の確保及び青少年の健全な育成を図り、もって住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「自動車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

2 この条例において「暴走行為」とは、法第68条の規定に違反する行為又は自動車等を運転して集団を形成し、法第7条、法第17条、法第22条第1項、法第55条、法第57条第1項、法第62条若しくは法第71条第5号の3の規定に違反する行為(当該行為をすることをそそのかし、又は助ける行為も含む。)をいう。

3 この条例において「暴走族」とは、暴走行為をすることを目的として結成された集団をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、暴走族根絶の促進に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、暴走族根絶の促進に努めるとともに、市の実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(保護者の責務)

第5条 保護者は、暴走族が青少年の健全な育成を阻害するおそれがあることを踏まえ、その監護に係る青少年を暴走族に加入させないよう努めるとともに、当該青少年が暴走族に加入していることを知ったときは、当該暴走族から離脱させるよう努めるものとする。

(学校、職場等の関係者の責務)

第6条 学校、職場その他の青少年の育成に携わる団体の関係者は、その職務又は活動を通じ、相互に連携し、当該団体に属する青少年に対し、暴走族への加入の防止に関する活動を行うなど暴走族のいないまちづくりに努めるものとする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、市が実施する暴走族根絶を促進するための施策に協力するよう努めるとともに、その事業活動において、暴走行為を助長することのないよう努めるものとする。

2 自動車等の修理及び検査を業とする者は、法第62条及び法第71条の2の規定に違反する自動車等の修理及び検査を行う場合は、当該規定に違反しないように自動車等を復するよう使用者に対し指導するよう努めるものとする。

3 自動車等の物品の販売を業とする者は、暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品を販売し、又は取り付けないよう努めるものとする。

4 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条及び法第71条の2の規定に違反することが外観上明らかな自動車等に対する燃料を販売しないよう努めるものとする。

5 衣服、はちまき、旗等への刺しゅう等をすることを業とする者は、暴走族であることが確認される表示の刺しゅう等をしないよう努めるものとする。

(公園等管理者の責務)

第8条 公園、駐車場、空き地その他の場所で、暴走族が暴走行為をする際に常習的に集合する場所の管理者は、暴走族の集合を禁じる旨を掲示するなど暴走族を集合させないための措置を講じるよう努めるものとする。

(通報の責務)

第9条 暴走族の暴走行為に関する情報を知った者は、速やかに、その旨を警察官に通報するよう努めるものとする。

(暴走族根絶の促進に対する施策)

第10条 市は、暴走族根絶を促進するため、必要に応じ、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 青少年に対し、学校と連携して暴走族に加入させない教育を行うこと。

(2) 地域の関係団体や保護者に対し、暴走族根絶の促進に関する啓発活動を行うこと。

(3) 暴走族の実態を把握して、暴走族根絶に関する情報を提供すること。

(4) 関係機関又は関係団体との連絡調整を行うとともに、情報交換の機会と場を設けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、暴走族根絶を促進するために必要と認めること。

2 市は、前項各号に掲げる施策を実施しようとする場合は、必要に応じ、関係機関又は関係団体と協議するものとする。

(関係機関に対する協力要請)

第11条 市は、暴走族根絶の促進に関する施策の実施について、必要に応じ、警察その他の関係機関に対して協力要請を行うものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

廿日市市暴走族根絶の促進に関する条例

平成13年12月27日 条例第21号

(平成14年1月1日施行)