○廿日市市自転車等の放置防止に関する条例
昭和58年10月4日
条例第21号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、公共の秩序を維持し、もつて良好な都市環境の確保と交通の円滑化を図ることを目的とする。
(1) 自転車等 廿日市市自転車駐車場設置及び管理条例(昭和58年条例第20号)第6条に規定する自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。
(2) 整理区域 放置されている自転車等を整理するため、市長が指定する区域をいう。
(3) 公共の場所 道路、公園、緑地、駅前広場その他の公共の用に供する場所(自転車駐車場を除く。)をいう。
(4) 放置 正当な理由がなく、自転車駐車場以外の場所において、自転車等が継続的に置かれること又は自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れ、直ちにこれを移動することができない状態にあることをいう。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年84号・19年40号〕)
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自ら又は道路管理者、警察署、鉄道事業者等と協力して必要な施策を実施しなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、自転車等を放置することのないように努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(一部改正〔平成19年条例40号〕)
(整理区域の指定)
第5条 市長は、自転車等が放置されることにより交通の円滑化が阻害されると認められる区域を、整理区域として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により整理区域を指定しようとするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。
(一部改正〔平成19年条例40号〕)
(整理区域の指定の解除及び区域の変更)
第6条 市長は、整理区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。
2 前条第2項の規定は、整理区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(自転車等の放置の禁止)
第7条 自転車等の利用者等は、整理区域内及び公共の場所に自転車等を放置してはならない。
(一部改正〔平成19年条例40号〕)
(整理区域内の放置自転車等に対する措置)
第8条 市長は、整理区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車駐車場その他の適切な場所に移動するよう命ずることができる。
2 市長は、自転車等の利用者等が前項の規定による命令に従わないとき、又は整理区域内に自転車等が放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に当該自転車等の利用者等がいないと認められるときは、当該自転車等を移送することができる。
(全部改正〔平成19年条例40号〕)
(整理区域外の放置自転車等に対する措置)
第9条 市長は、整理区域外の公共の場所において、自転車等の放置により市民の生活環境又は交通の円滑化が阻害されていると認められるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車駐車場その他の適切な場所に移動するよう警告することができる。
2 市長は、前項の規定による警告を受けた自転車等の利用者等が、当該自転車等を規則で定める期間を経過してもなお放置していると認められるときは、当該自転車等を移送することができる。
(追加〔平成19年条例40号〕)
(1) 自転車 1,680円
(2) 原動機付自転車 2,240円
(3) 自動二輪車 2,800円
(追加〔平成19年条例40号〕、一部改正〔平成28年条例42号・31年6号〕)
(一部改正〔平成19年条例40号〕)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成19年40号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例84号〕)
2 大野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、旧大野町自転車等の放置の防止に関する条例(昭和63年大野町条例第16号。以下「旧大野町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(追加〔平成17年条例84号〕)
3 編入日の前日において旧大野町条例第9条第1項の規定により指定されている放置規制区域については、編入日に第5条第1項の規定により整理区域として指定されたものとみなす。
(追加〔平成17年条例84号〕)
附則(昭和58年12月24日条例第27号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第5号抄)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第2号抄)
1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第6号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附則(平成17年10月3日条例第84号)
1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。
2 この条例の施行の日前に移送された放置自転車等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月21日条例第40号)
この条例は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の廿日市市自転車等の放置防止に関する条例第8条第2項又は第9条第2項の規定により移送された自転車等の措置に要する費用については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
6 施行日前に第36条の規定による改正前の廿日市市自転車等の放置防止に関する条例第8条第2項又は第9条第2項の規定により移送された自転車等の措置に要する費用については、なお従前の例による。