○廿日市市自転車駐車場設置及び管理条例

昭和58年10月4日

条例第20号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化を図るとともに、自転車利用者等の利便の増進に資するため、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(一部改正〔平成17年条例83号〕)

(名称及び位置)

第2条 駐車場の種類は、有料駐車場及び無料駐車場とし、その名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有料駐車場は、別表第1のとおりとする。

(2) 無料駐車場は、別表第2のとおりとする。

(全部改正〔平成17年条例83号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(追加〔平成17年条例83号〕)

(開場時間)

第4条 駐車場の開場時間は、次の各号に掲げる駐車場に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 廿日市駅前自転車駐車場及び大野浦自転車駐車場 午前6時から午後11時まで

(2) 宮内串戸駅前自転車駐車場 午前6時から午後11時まで。ただし、一部については、午前7時から午後7時まで

(3) 無料駐車場 午前0時から午後12時まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の開場時間を変更することができる。

(全部改正〔平成17年条例83号〕)

(休場日)

第5条 有料駐車場の休場日は、12月31日から翌年の1月2日までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の休場日以外の日に駐車場の全部若しくは一部を休場し、又は同項の休場日に駐車場の全部若しくは一部を開場することができる。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、無料駐車場の全部若しくは一部の利用を休止することができる。

(全部改正〔平成17年条例83号〕)

(利用することができる車両)

第6条 駐車場を利用することができる車両は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に認めたものは、この限りでない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

(3) 道路交通法第3条に規定する自動二輪車

(一部改正〔平成17年条例83号〕)

(登録利用)

第7条 有料駐車場を登録利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例83号〕)

(一時利用)

第8条 前条の登録利用の許可を受けない者でも、市長が定める範囲内において有料駐車場を一時利用することができるものとする。

(一部改正〔平成17年条例83号〕)

(利用許可等の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の登録利用の許可をしないこと、又は前条の一時利用の制限をすることができる。

(1) 収容台数を超える利用と認められるとき。

(2) 駐車場の施設その他附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理及び運営上支障があると認められるとき。

(全部改正〔平成17年条例83号〕)

(利用料金の納付等)

第10条 有料駐車場を利用する者は、次条第2項に定めるところにより、有料駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

(全部改正〔平成17年条例83号〕)

(利用料金の収入等)

第11条 有料駐車場を利用する者が納付する利用料金は、駐車場の指定管理者の収入とする。

2 利用料金の額は、別表第3に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

(全部改正〔平成17年条例83号〕)

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、登録利用の許可を取り消し、利用を禁止し、又は利用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 市長又は指定管理者の指示に従わないとき。

(3) 管理及び運営上支障があると認められるとき。

2 市は、前項の規定により登録利用の許可を取り消し、利用を禁止し、又は利用の方法を制限したことによつて、利用者に損害が生じることがあつても、これに対して賠償する義務を負わない。

(全部改正〔平成17年条例83号〕)

(放置自転車等に対する措置)

第13条 市長は、駐車場内に第6条に規定する自転車、原動機付自転車及び自動二輪車(以下「自転車等」という。)が放置されているときは、当該自転車等を利用し、又は所有する者(以下「利用者等」という。)に対し、当該自転車等を適切な場所に移動するよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令を受けた自転車等の利用者等が、当該自転車等を規則で定める期間を経過してもなお放置していると認められるときは、当該自転車等を移送することができる。

(追加〔令和2年条例13号〕)

(費用の徴収)

第14条 市長は、前条第2項の規定により自転車等を移送したときは、当該措置に要した費用として、次に掲げる額を当該自転車等の利用者等から徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 自転車 1台につき1,680円

(2) 原動機付自転車 1台につき2,240円

(3) 自動二輪車 1台につき2,800円

(追加〔令和2年条例13号〕)

(移送後の措置)

第15条 市長は、第13条第2項の規定により自転車等を移送した場合は、その旨を公示するとともに、当該自転車等の利用者等の確認に努め、当該自転車等の利用者等に対して速やかに引き取るよう通知するものとする。

2 市長は、前項の通知をした後、なお利用者等の現れない自転車等及び移送した自転車等で利用者等不明のものについては、同項の規定による公示の日から規則で定める期間保管した後、処分することができる。

(追加〔令和2年条例13号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第16条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成17年条例83号〕、一部改正〔令和2年条例13号〕)

(指定管理者の指定)

第17条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準によつて申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る駐車場の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て、当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、駐車場の利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、駐車場の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔平成17年条例83号〕、一部改正〔令和2年条例13号〕)

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の登録利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 駐車場の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関して市長が必要と認める業務

(追加〔平成17年条例83号〕、一部改正〔令和2年条例13号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第19条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成17年条例83号〕、一部改正〔令和2年条例13号〕)

(業務報告の聴取等)

第20条 市長は、駐車場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経費の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔平成17年条例83号〕、一部改正〔令和2年条例13号〕)

(指定の取消し等)

第21条 市長は、指定管理者が第19条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによつて、指定管理者に損害が生じることがあつても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔平成17年条例83号〕、一部改正〔令和2年条例13号〕)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例83号・令和2年13号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例83号〕)

2 大野町の編入の日前に、旧大野町自転車等駐車場設置及び管理条例(昭和63年大野町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例83号〕)

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月27日条例第6号)

この条例は、平成3年6月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第6号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(平成17年10月3日条例第83号)

1 この条例中第1条の規定は平成17年11月3日から、第2条、附則第3項及び附則第4項の規定は平成18年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の廿日市市自転車駐車場設置及び管理条例(以下「新条例」という。)の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、同条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 施行日前に、第2条の規定による改正前の廿日市市自転車駐車場設置及び管理条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 第2条の施行の際現に旧条例第7条の規定により登録利用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年6月29日条例第36号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第20号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第66号で平成28年11月1日から施行)

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第13号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第26号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市自転車駐車場設置及び管理条例の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成3年6号・17年83号・28年35号〕)

名称

位置

廿日市駅前自転車駐車場

宮内串戸駅前自転車駐車場

大野浦自転車駐車場

廿日市市駅前1番7号

廿日市市串戸四丁目7番17号

廿日市市塩屋一丁目1番51号

別表第2(第2条関係)

(追加〔平成17年条例83号〕、一部改正〔平成18年条例36号・21年11号・22年3号・25年20号・令和3年26号〕)

名称

位置

山陽女学園前駅自転車駐車場

宮内駅前自転車駐車場

地御前駅前自転車駐車場

廿日市市役所前駅自転車駐車場

阿品駅前自転車駐車場

阿品東自転車駐車場

広電廿日市駅自転車駐車場

JA広島病院前駅自転車駐車場

宮島口自転車駐車場

広電宮島口駅前自転車駐車場

前空自転車駐車場

廿日市市大東1051番地1

廿日市市串戸三丁目4823番地2

廿日市市地御前一丁目1351番地5

廿日市市新宮二丁目144番地1

廿日市市阿品二丁目2436番地8

廿日市市阿品一丁目1973番地5

廿日市市廿日市二丁目966番地21

廿日市市地御前一丁目1007番地6地先

廿日市市宮島口二丁目2558番地7

廿日市市宮島口一丁目9094番地2

廿日市市前空五丁目880番地129

別表第3(第11条関係)

(全部改正〔平成17年条例83号〕、一部改正〔平成31年条例6号〕)

区分

利用料金の範囲

自転車

原動機付自転車及び自動二輪車

屋内

屋外

屋内

屋外

1月登録

550円から1,650円まで

270円から820円まで

1,100円から3,300円まで

550円から1,650円まで

3月登録

1,650円から4,950円まで

820円から2,470円まで

3,300円から9,900円まで

1,650円から4,950円まで

6月登録

2,750円から8,250円まで

1,370円から4,120円まで

5,500円から16,500円まで

2,750円から8,250円まで

12月登録

4,950円から14,850円まで

2,470円から7,420円まで

9,900円から29,700円まで

4,950円から14,850円まで

一時利用

1日1回につき

50円から160円まで

50円から160円まで

110円から330円まで

110円から330円まで

11回券

500円から1,600円まで

500円から1,600円まで

1,100円から3,300円まで

1,100円から3,300円まで

廿日市市自転車駐車場設置及び管理条例

昭和58年10月4日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生・環境/第3節 環境保全
沿革情報
昭和58年10月4日 条例第20号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成3年3月27日 条例第6号
平成9年3月24日 条例第6号
平成17年10月3日 条例第83号
平成18年6月29日 条例第36号
平成21年3月18日 条例第11号
平成22年3月19日 条例第3号
平成25年6月26日 条例第20号
平成28年9月30日 条例第35号
平成31年3月25日 条例第6号
令和2年3月24日 条例第13号
令和3年12月24日 条例第26号