○廿日市市産業廃棄物適正処理指導要綱

昭和60年4月5日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、産業廃棄物に係る最終処分場を設置し、その処分を行おうとする者に対し、必要な指導及び助言を行うことにより、産業廃棄物の適正な処理体制を確立し、もつて最終処分場及びその周辺の地域における公害等を防止し、当該地域住民の健康の保持及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。

(2) 産業廃棄物 廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(3) 最終処分場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第7条第14号に規定する最終処分場及び産業廃棄物処理業に係るすべての埋立地をいう。

(4) 事業主 産業廃棄物に係る最終処分場を設置し、又は当該廃棄物の埋立処分を行おうとする者をいう。

(5) 安定型 政令第7条第14号ロに規定する最終処分場

(6) 管理型 政令第7条第14号ハに規定する最終処分場

(一部改正〔昭和63年告示68号・平成7年29号〕)

(適用を受ける事業の範囲)

第3条 この要綱は、政令第7条第14号に係るすべての埋立地について適用する。

2 最終処分場が安定型3,000平方メートル、管理型1,000平方メートルに満たない事業であつても市長が、計画的なまちづくりを進めるうえで必要と認める場合は、この要綱を適用する。

3 隣接若しくは近接する地域で、5年以内に2箇所以上の最終処分場(その計画面積が、安定型3,000平方メートル以上、管理型1,000平方メートル以上となるものに限る。)を設置する場合、又は2以上の事業者が隣接した地域で最終処分場(その合計面積が、安定型3,000平方メートル以上管理型1,000平方メートル以上となるものに限る。)を設置する場合で、市長が公共施設等の配置その他の理由により、特に必要があると認めたときは、当該事業にこの要綱を適用する。

(一部改正〔昭和63年告示68号〕)

(事業主の責務)

第4条 事業主は、この要綱の目的を尊重し、産業廃棄物の埋立処分によつて生じる公害を防止するため、その責任と負担において必要な措置を講じるとともに、市長の行う公害防止の施策に積極的に協力し、市民の健康及び生活環境に障害を及ぼすおそれのないよう努めなければならない。

(市の責務)

第5条 市長は、この要綱の目的を達成するため、事業主が当該地域の自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定し、これを実施するよう勧告又は行政上の指導をしなければならない。

(最終処分場の設置に係る届出及び協議)

第6条 事業主は、最終処分場を設置しようとするときは、あらかじめ、産業廃棄物最終処分場設置事前協議書(別記様式)に関係書類を添えて市長に届け出るとともに、埋立処分に係る事業計画の概要、公害防止対策その他基本的な事項について、市長と協議しなければならない。

2 前項の規定に基づく届出及び協議の手続は、市長が別に定める。

(利害関係者との協議)

第7条 事業主は、前条の規定により市長との協議を行うとともに産業廃棄物の埋立処分に係る事業について、最終処分場の隣接土地所有者その他その周辺の地域における利害関係者(以下「利害関係者等」という。)と協議し、その同意を得なければならない。

(助言及び指導)

第8条 市長は、前2条の規定による協議が行われる場合において、生活環境等の保全上必要があると認めるときは、事業主及び利害関係者等に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

(公害防止協定の締結等)

第9条 事業主は、第7条の協議が整つたときは、利害関係者等との間において、公害防止協定書を作成し、これを締結するものとする。

(事業主の遵守義務)

第10条 事業主は、埋立処分に係る事業の実施に当たつては、成立した協定内容を誠実に履行するとともに、公害等の発生を防止するため、次に掲げる事項を遵守し、適切にこれを行わなければならない。

(1) 最終処分場においては、焼却処分を行わないこと。

(2) 最終処分場からの浸出水により、河川等の水質を汚濁するおそれのないよう必要な措置を講じること。

(3) 最終処分場における埋立処分に伴つて発生する粉じんが当該処分場の外に飛散しないよう散水等必要な措置を講じること。

(4) 最終処分場における埋立処分に伴つて発生する騒音、振動が当該処分場の周辺地域の住民の生活環境を損なわないよう必要な措置を講じること。

(5) 最終処分場の外に発散する臭気が当該処分場の周辺地域の住民に不快感を与えないよう必要な措置を講じること。

(6) 産業廃棄物の埋立処分に伴い、産業廃棄物及び土砂の流出による災害が最終処分場及びその周辺地域において生じないよう地盤の改良、擁壁の設置等必要な措置を講じること。

(7) 埋立処分に伴う産業廃棄物の搬入によつて生じる交通等の問題について、あらかじめ、地元住民の承諾を得るとともに、関係機関と協議してこれらの被害が生じないよう必要な措置を講じること。

(一部改正〔昭和63年告示68号〕)

(事業の着手及び完了の届出)

第11条 事業主は、埋立処分に係る事業に着手したとき、又は事業を完了したときは、その旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。

(埋立処分に係る事業の廃止等)

第12条 事業主は、埋立処分に係る事業を廃止し、又は事業を中止しようとするときは、その理由を付して市長に届け出なければならない。

2 事業主は、前項の埋立処分に係る事業を廃止し、又は中止しようとするときは、当該事業の廃止又は中止によつて災害が生じないよう必要な措置を講じるとともに、生活環境の保全に関し必要な措置を講じなければならない。

(勧告)

第13条 市長は、この要綱の規定により公害防止協定を締結した事業主に対し、この要綱の施行のために必要な限度において、勧告することができる。

2 市長は、第7条の規定による事前協議を行わず、又は第9条の規定による公害防止協定の内容に違反し、産業廃棄物の埋立処分を行つている事業主に対し、その事実を知つたときは、当該事業の停止、原状回復その他必要な措置を講じるよう勧告するものとする。

(報告及び調査)

第14条 市長は、この要綱を施行するために必要な限度において、埋立処分の状況その他必要な事項について報告若しくは資料の提出を求め、又は事業主の同意を得てその職員を最終処分場に立ち入らせ、埋立処分の状況を調査させることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の立入調査は、必要に応じ地元住民の代表者の立会いのもとにこれを行うことができる。

(一部改正〔昭和63年告示68号〕)

(非協力者に対する措置)

第15条 市長は、第13条の規定による勧告に従わないで産業廃棄物の埋立処分を行つている事業主については、その氏名及び内容等を公表するものとする。

(適用除外)

第16条 この要綱の規定は、国及び地方公共団体が行う産業廃棄物の埋立処分に係る事業については適用しない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に実施されている産業廃棄物の埋立処分に係る事業については、この要綱の規定は適用しない。

(昭和63年4月1日告示第68号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日告示第29号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成24年7月10日告示第179号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日告示第26号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(一部改正〔令和元年告示26号〕)

画像

廿日市市産業廃棄物適正処理指導要綱

昭和60年4月5日 告示第32号

(令和元年7月1日施行)