○廿日市市一般廃棄物処理業等合理化事業計画審議会条例
平成23年3月18日
条例第3号
(設置)
第1条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)第3条第1項に規定する合理化事業計画の策定に関する事項を審議するため、廿日市市一般廃棄物処理業等合理化事業計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 廿日市市における一般廃棄物処理業等の合理化事業に関する事項
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 審議会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体の役員
(4) 利害関係を有する者
(5) その他市長が必要と認める者
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見を聴き、又は関係者に対して資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、生活環境部において処理する。
(一部改正〔令和4年条例7号〕)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。