○廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則
平成6年7月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の実施並びに廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成6年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則1号〕)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物処理法、特定家庭用機器再商品化法、浄化槽法及び条例の例による。
(一部改正〔平成13年規則1号〕)
(実施計画)
第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第1条の3に規定する実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の種類別発生量及び処理量の見込み
(2) 分別して収集するものとした家庭系廃棄物の種類、分別の区分及び排出方法
(3) 市長の指定する処理施設へ搬入できる一般廃棄物の種類、分別の区分及び排出方法
(4) 家庭系廃棄物の収集及び運搬に関する計画
(5) 事業系一般廃棄物の収集及び運搬に関する計画
(6) し尿及び浄化槽汚泥又は脱水汚泥の収集及び運搬に関する計画
(7) 一般廃棄物の排出抑制及び資源化に関する計画
(8) その他一般廃棄物等の処理に関して必要な事項
(一部改正〔平成14年規則25号〕)
(家庭系廃棄物の収集の申出)
第4条 家庭系廃棄物の収集を新たに受けようとする者又は現に受けている者で収集を受けることを休止、変更又は廃止しようとするものは、市長に申し出なければならない。
(一部改正〔平成16年規則2号〕)
(指定袋の基準)
第5条 条例第10条の2第1項に規定する指定袋の基準は、次に掲げるもののほか、市長が定める。
(1) 内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。
(2) 耐水性があり、丈夫なものであること。
(追加〔平成14年規則25号〕)
(一部改正〔平成14年規則25号・31年14号〕)
(収集又は運搬の禁止の対象となる物)
第6条の2 条例第13条の2第1項に規定する再利用の対象となる物として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) びん類
(2) かん類
(3) プラスチック製容器
(4) 布類
(5) 紙類
(追加〔平成30年規則34号〕)
(事業系一般廃棄物の運搬の基準)
第7条 条例第16条第2項に規定する事業系一般廃棄物の運搬の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第1号及び第4条の2第1号の規定の例による。
(一部改正〔平成13年規則1号〕)
(事業系一般廃棄物の受入基準)
第8条 条例第17条第2項に規定する市長の指定する処理施設への事業系一般廃棄物の受入基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理計画に従い適正に分別されたものであること。
(2) 処理施設での処分に支障がないよう、切断すべきものについてはあらかじめ切断されているものであること。
(3) 悪臭が発生しないよう必要な措置が講じられているものであること。
(一部改正〔平成14年規則25号〕)
(廃棄物処分申込み)
第9条 土地又は建物の占有者及び事業者は、家庭系廃棄物又は事業系一般廃棄物等を自ら市長の指定する処理施設へ搬入するときは、廃棄物処分申込書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則1号〕)
(改善勧告)
第11条 条例第23条の規定による勧告は、改善勧告書によって行うものとする。
(一部改正〔平成13年規則1号〕)
(廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営)
第11条の2 廿日市市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 審議会は、会長が招集する。
5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べ、又は説明させることができる。
8 審議会に関する庶務は、環境産業部循環型社会推進課において処理する。
(追加〔平成7年規則6号〕、一部改正〔平成11年規則5号・15年38号・16年2号・18年29号・20年45号・25年13号・31年13号〕)
(燃やせるごみ処分手数料の徴収方法)
第11条の3 条例第23条の4第1項に規定する燃やせるごみ処分手数料を徴収する時期は、燃やせるごみを排出する時までとする。
2 市長は、燃やせるごみ処分手数料を徴収する際、燃やせるごみ指定袋(以下「指定袋」という。)を交付するものとし、交付の単位は10枚とする。
(追加〔令和2年規則15号〕)
(大型ごみ処分手数料の徴収方法)
第11条の4 条例第23条の5第1項に規定する大型ごみ処分手数料を徴収する時期は、大型ごみを排出する時までとし、市長が定める額は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、大型ごみ処分手数料を徴収する際、大型ごみ処分手数料納付券(以下「納付券」という。)を交付するものとする。ただし、市の処理施設で大型ごみ処分手数料を徴収する際は、この限りでない。
3 大型ごみを排出しようとする者は、前項の規定により交付された納付券を当該大型ごみに貼付するものとする。
(追加〔平成14年規則25号〕、一部改正〔平成31年規則14号・令和2年15号〕)
(特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の徴収方法)
第11条の5 前条の規定は、特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料の徴収方法について準用する。この場合において、同条第1項中「条例第23条の5第1項に規定する大型ごみ処分手数料」とあるのは「条例第23条の6第1項に規定する特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料」と、同条第2項中「大型ごみ処分手数料を」とあるのは「特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料を」と、「大型ごみ処分手数料納付券(以下「納付券」という。)」とあるのは「特定家庭用機器廃棄物収集券(以下「収集券」という。)」と、同条第3項中「大型ごみ」とあるのは「特定家庭用機器廃棄物」と、「納付券」とあるのは「収集券」と読み替えるものとする。
2 特定家庭用機器廃棄物を排出しようとする者は、特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成12年厚生省・通商産業省令第1号)第7条に規定する書面を市長に引き渡すものとする。
(追加〔平成13年規則1号〕、一部改正〔平成14年規則25号・17年55号・令和2年15号〕)
2 前項の規定にかかわらず、常時又は定期に搬入しようとする者で市長が認めたものについては、搬入した月ごとに一括して徴収するものとし、その納期限は、翌月末日(その日が廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第27号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同条に掲げる日でない日。以下同じ。)とする。
(一部改正〔平成14年規則25号・26年17号〕)
(し尿処理手数料の徴収方法)
第12条の2 条例第25条の2第1項に規定するし尿処理手数料は、し尿の収集、運搬及び処分を行った月ごとに一括して徴収するものとし、その納期限は、翌月末日とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、随時にし尿処理手数料を徴収することができる。
2 市長は、前項の納期限までにし尿処理手数料を納入しない者に対し、収集停止等の必要な措置を講ずることができる。
(追加〔平成26年規則17号〕、一部改正〔令和2年規則15号〕)
(手数料の減免)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第23条の4第2項、条例第23条の5第2項、条例第23条の6第2項、条例第24条第2項又は条例第25条の2第3項の規定に基づき燃やせるごみ処分手数料、大型ごみ処分手数料、特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料、一般廃棄物処分手数料又はし尿処理手数料を減免するものとし、その場合の当該減免する額は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 天災その他の災害により生じた特定家庭用機器廃棄物を収集及び運搬し、又は燃やせるごみ、大型ごみ若しくは事業系一般廃棄物を処分する場合 当該収集及び運搬又は処分に係る特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料、燃やせるごみ処分手数料、大型ごみ処分手数料、一般廃棄物処分手数料又はし尿処理手数料の額
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第4号までに掲げる扶助を受けている世帯の特定家庭用機器廃棄物を収集及び運搬し、又は燃やせるごみ若しくは大型ごみを処分する場合 当該収集及び運搬又は処分に係る特定家庭用機器廃棄物収集運搬手数料又は燃やせるごみ処分手数料若しくは大型ごみ処分手数料の額
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長において特別の理由があると認める場合 市長が定める額
(一部改正〔平成7年規則6号・13年1号・14年25号・26年17号・31年14号・令和2年15号〕)
(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)
第14条 廃棄物処理法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書に、次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が個人である場合には、住民票の写し
(2) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(3) 申請者が廃棄物処理法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類
(4) 事業の用に供する一般廃棄物の積替場、車庫、係船場等の施設等の所有権を有すること又はそれらの施設等を使用する権原を有することを証する書類
(5) 事業の用に供する施設の構造仕様書、配置図、付近見取図及び写真
(6) 事業の用に供する自動車の自動車車検証の写し
(7) 従業員名簿
(8) その他市長が必要と認める書類及び図面
(一部改正〔平成13年規則1号・16年2号・17年55号・24年11号・26年17号・令和2年15号〕)
(一部改正〔平成13年規則1号・16年2号・26年17号〕)
(一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可申請)
第16条 廃棄物処理法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請書に、第14条各号に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則1号・26年17号〕)
(一部改正〔平成13年規則1号・16年2号・26年17号〕)
(一部改正〔平成13年規則1号・14年25号・16年2号・26年17号〕)
(一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可申請)
第19条 廃棄物処理法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業事業範囲変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則1号〕)
(浄化槽清掃業の許可申請)
第20条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書に、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法施行規則」という。)第10条第2項第1号から第4号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類又は図面を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 環境大臣の認定する浄化槽清掃に関する講習会の課程を修了し、かつ、1年以上の経験を有していることを証明する書類又は浄化槽法第10条第2項に規定する技術管理者の資格を有することを証明する書類
(2) 浄化槽法施行規則第11条第1号から第3号までに掲げる器具の所有明細書並びに当該器具の収納場所の配置図及び写真並びに事務所の案内図
(3) 従業員名簿
(4) 浄化槽清掃料金を記載した書類
(一部改正〔平成12年規則54号・13年1号・14年25号・26年17号〕)
(浄化槽清掃業の許可の更新)
第21条 浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可更新申請書に浄化槽法施行規則第10条第2項第1号から第4号までに掲げる書類のほか、前条各号に掲げる書類又は図面を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、浄化槽法施行規則第10条第2項第1号及び第2号の書類又は図面は、その内容に変更がない場合に限り、添付を要しないものとする。
(一部改正〔平成13年規則1号・26年17号〕)
(一部改正〔平成13年規則1号・14年25号・16年2号〕)
(検査済証)
第23条 市長は、廃棄物処理法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可をしたときは、検査済証(別記様式第4号)(その事業の用に供する施設が廃棄物処理法第7条第5項第3号又は浄化槽法第36条第1号に定める基準に適合することを証する書面をいう。以下同じ。)をそれぞれの許可を受けた者に対し交付するものとする。
2 廃棄物処理法第7条の2第3項の規定により廃棄物処理法施行規則第2条の6第1項第4号に掲げる事項に係る変更の届出を行った者又は浄化槽法第37条の規定により浄化槽法施行規則第10条第1項第3号に掲げる事項に係る変更の届出を行った者は、施設等変更に係る検査申請書を提出して、当該変更について市長の検査を受けなければならない。
(一部改正〔平成13年規則1号・16年2号・26年17号〕)
2 市長は、前項の規定により提出された許可証及び検査済証の当該変更に係る記載事項を書き換えて再交付するものとする。
(一部改正〔平成14年規則25号・16年2号・23年27号〕)
(許可証又は検査済証の再交付)
第25条 条例第27条第3項の規定による許可証の再交付の申請は、許可証再交付申請書によって行うものとする。
(一部改正〔平成13年規則1号・16年2号・23年27号・26年17号〕)
2 許可業者は、許可証及び検査済証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一部改正〔平成14年規則25号・16年2号・23年27号〕)
(許可証及び検査済証の返納)
第27条 許可業者は、許可の期間が満了したとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに許可証及び検査済証を市長に返納しなければならない。
2 許可業者が廃業し、解散し、若しくは合併(廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けた法人が存続する場合を除く。)し、若しくは分割し、又は死亡したときは、それぞれ、本人、清算人若しくは合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割により許可に係る営業を承継する法人又は相続人は、直ちにその旨を市長に届け出て、許可証及び検査済証を市長に返納しなければならない。
3 廃棄物処理法第7条の3若しくは第7条の4又は浄化槽法第41条第2項の規定によりその事業の全部の停止を命ぜられた者は、許可証及び検査済証を、当該停止を命ぜられた期間、市長に返納しなければならない。
4 許可業者は、その事業の用に供する施設を廃止したときは、当該施設に係る検査済証を市長に返納しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則1号・16年2号〕)
(業務実績報告)
第28条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、毎月の業務実績を業務実績報告書によって翌月の5日までに市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則1号〕)
(従業者証)
第29条 許可業者は、従業者(一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に従事する者をいう。以下同じ。)に従業者証を携帯させなければならない。
2 従業者は、業務に従事するときは、常に前項の従業者証を携帯し、市職員その他関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則1号〕)
附 則
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 廿日市市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年規則第8号)は、廃止する。
3 この規則の施行の前にこの規則による廃止前の廿日市市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によってした処分、手続きその他の行為は、改正後の規則中これに相当する規定がある場合には、改正後の規則の規定によってした処分、手続きその他の行為とみなす。
4 廿日市市会計規則(昭和63年規則第13号)の一部を次のように改正する。
別表第1市民部の部生活環境課の項第4号中「廿日市市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第13号)」を「廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成6年条例第2号)」に改め、同表清掃センターの項第1号中「廿日市市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第13号)」を「廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」に改める。
(佐伯町の編入に伴う経過措置)
5 佐伯町の編入の日から平成17年3月31日までの間、旧佐伯町の区域において市が処分する一般廃棄物の排出方法については、この規則の規定にかかわらず、旧佐伯町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成4年佐伯町規則第7号)の例による。
(追加〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成16年規則20号〕)
(大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置)
6 大野町及び宮島町の編入の日(以下「編入日」という。)から平成18年9月30日までの間、旧大野町及び旧宮島町の区域において市が処分する一般廃棄物の排出方法及び処分手数料については、この規則の規定にかかわらず、それぞれ旧大野町廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(平成9年大野町規則第4号。以下「旧大野町規則」という。)又は旧宮島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成11年宮島町規則第7号。以下「旧宮島町規則」という。)の例による。
(追加〔平成17年規則55号〕、一部改正〔平成18年規則32号〕)
7 編入日前に、旧大野町規則又は旧宮島町規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(追加〔平成17年規則55号〕)
附 則(平成7年3月28日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月27日規則第54号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年2月19日規則第1号)
1 この規則は、平成13年3月1日から施行する。ただし、第27条第2項の改正規定(「精算人」を「清算人」に改める部分を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第11条の3の規定は、平成13年4月1日以降に市において収集する特定家庭用機器廃棄物に係る収集運搬手数料について適用する。
附 則(平成14年7月2日規則第25号)
この規則は、平成14年10月1日から施行し、改正後の第5条の規定は同年11月1日以後に市において処分する一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥、大型ごみ及び特定家庭用機器廃棄物を除く。)の排出について、改正後の第11条の3、第13条及び別表の規定は同日以後に市において処分する大型ごみに係る処分手数料について適用する。
附 則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
附 則(平成15年4月1日規則第38号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月20日規則第55号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月27日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(以下「新規則」という。)附則第6項の規定にかかわらず、平成18年10月1日から当分の間、旧宮島町の区域において市が処分するし尿の処分手数料の納付方法については、旧宮島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成11年宮島町規則第7号)の例による。
3 新規則附則第6項の規定にかかわらず、平成18年10月1日から平成19年3月31日までの間、旧大野町の区域において大型ごみを排出する者が自ら大型ごみを廿日市市大野清掃センターへ直接搬入した場合における大型ごみ処分手数料の納付方法については、旧大野町廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(平成9年大野町規則第4号)の例による。
附 則(平成20年4月1日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日規則第34号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号から別記様式第4号までの備考の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条の4関係)
(追加〔平成14年規則25号〕、一部改正〔令和2年規則15号〕)
最長の辺の長さ又は最大径 | 単位 | 金額 |
1メートル未満 | 1個につき | 200円 |
1メートル以上2メートル未満 | 400円 | |
2メートル以上 | 600円 |
別表第2(第13条関係)
(追加〔令和2年規則15号〕)
世帯人数 | 種類 | 交付枚数 |
1人 | 20リットルの指定袋 | 70枚 |
2人又は3人 | 30リットルの指定袋 | 70枚 |
4人以上 | 45リットルの指定袋 | 70枚 |
備考 この表における交付枚数は、1年度当たりの枚数とし、申請した月及び減免要件に該当する月数に応じて按分した枚数とする。この場合において、当該按分して得た枚数に10枚未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。 |
(一部改正〔平成7年規則6号・13年1号・26年17号・31年14号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・13年1号・16年2号・26年17号・31年14号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・13年1号・26年17号・31年14号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成7年規則6号・13年1号・26年17号・31年14号・令和元年4号〕)
(全部改正〔平成26年規則17号〕)