○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
平成20年3月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成30年規則20号〕)
(特定建築物についての届出)
第2条 法第5条第1項又は第2項の規定により、特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有するものがあるときは、当該権原を有する者。以下「特定建築物所有者等」という。)は、当該特定建築物が使用されるに至ったとき、又は当該建築物が特定建築物に該当することとなったときは、特定建築物使用・該当届(別記様式第1号)に省令第1条第3項各号に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 特定建築物の平面図及び断面図(空気調和、給排水等の維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面を含む。)
(2) 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成30年規則20号〕)
(一部改正〔平成30年規則20号〕)
(事業の登録申請等)
第4条 法第12条の2第1項の規定により、事業の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、登録申請書(別記様式第3号)に省令第31条第2項から第9項までの各号に定めるもののほか、事業の区分ごとに次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 営業所の見取図等を記載した図面
(2) 申請者が法人である場合には、定款若しくは寄附行為の写し又は登記事項証明書
(3) 申請者が個人である場合には、住民票の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、法第12条の2第1項の登録をしたときは、省令第32条に規定する登録証明書を交付するものとする。
(一部改正〔平成30年規則20号〕)
2 前項の規定による変更が主要な機械器具及び設備、監督者等に係るものにあっては、省令第33条第2項で定める書類及び当該変更事項を証する書類を添付しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則20号〕)
(実施規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(昭和47年広島県規則第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(別記)
(追加〔平成30年規則20号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年19号〕)
(追加〔平成30年規則20号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年19号〕)
(追加〔平成30年規則20号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年19号〕)
(追加〔平成30年規則20号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年19号〕)
(追加〔平成30年規則20号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年19号〕)