○美容師法施行細則
平成20年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関しては、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(開設の届出)
第2条 法第11条第1項の規定により、美容所を開設しようとする者は、美容所開設届(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 美容所付近の見取図
(2) 美容所の平面図
(3) 美容師免許証の写し又は美容師免許証明書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成24年規則42―3号〕)
(1) 構造設備の変更の場合には、当該変更に係る平面図
(2) 美容師の雇用又は免許の取得の場合には、美容師免許証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成24年規則42―3号〕)
(一部改正〔平成24年規則42―3号〕)
(確認証の交付)
第5条 市長は、法第12条の確認をしたときは、確認証(別記様式第4号)を交付するものとする。
(一部改正〔平成24年規則42―3号〕)
(一部改正〔平成24年規則42―3号〕)
(美容師免許証の提出)
第7条 法第10条第2項の規定により、業務の停止処分を受けた者は、美容師免許証(免許証明書)提出届(別記様式第7号)に美容師免許証又は美容師免許証明書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則42―3号〕)
(実施規定)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に美容師法施行細則(昭和33年広島県規則第70号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年7月9日規則第42―3号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記)
(全部改正〔平成30年規則1号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則42―3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則42―3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則42―3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則42―3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則42―3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則42―3号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)