○興行場法施行細則
平成20年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)に基づく事務の実施に関しては、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び興行場法施行条例(昭和59年広島県条例第18号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成25年規則42号〕)
(営業の許可の申請)
第2条 法第2条第1項の規定により営業の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、興行場営業許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 興行場の敷地の周囲おおむね100メートル以内の見取図
(2) 興行場の配置図及び平面図
(3) 換気設備の大要及び略図
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成25年規則42号〕)
(しゅん工の届出)
第3条 申請者は、興行場がしゅん工したときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の写し又は同法第7条の6第1項第1号若しくは第2号の規定による認定を受けたことを証する書類の写し及び消防関係法令に適合していることを所轄消防機関の長が認めた旨の通知書を添えて、しゅん工届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則42号・27年28号〕)
(一部改正〔平成25年規則42号〕)
(地位の承継の届出)
第5条 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継届(相続)(別記様式第5号)に、戸籍謄本又は戸籍事項証明書及び相続人が2人以上ある場合は、届出者が営業者の地位を承継する相続人として選定されたことを証する相続人全員の同意書を添えて、遅滞なく、市長に提出しなければならない。
2 法第2条の2第2項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継届(合併・分割)(別記様式第6号)に、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該興行場の営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写しを添えて、遅滞なく、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則42号〕)
(1) 法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更 登記事項証明書
(3) 営業の廃止 第4条の興行場営業許可書
(一部改正〔平成25年規則42号〕)
(実施規定)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に興行場法施行細則(昭和55年広島県規則第52号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記)
(追加〔平成25年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔平成30年規則18号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成25年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)