○化製場等に関する法律施行細則
昭和54年4月28日
規則第8号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(総則)
第1条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関しては、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年広島県条例第17号)及び化製場等に関する法律施行細則(昭和59年広島県規則第58号。以下「細則」という。)によるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成2年規則21号〕)
(法第2条第2項ただし書の許可)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則82号・平成2年21号〕)
第3条 市長は、法第2条第2項ただし書の規定による許可をしたときは、別記様式第2号による許可指令書を申請者に交付する。
2 前項の場合において、市長は、必要があるときは、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却をする場合に、当該職員の立会いを受けるべき旨又は衛生上必要な措置を採るべき旨の条件を付するものとする。
(一部改正〔昭和63年規則82号・平成2年21号・12年13号・19年31号〕)
(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可)
第4条 細則第2条第1項(細則第8条において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、別記様式第3号により正副2通を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則82号・平成2年21号・12年13号〕)
(一部改正〔昭和63年規則82号・平成12年13号〕)
(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更届出)
第6条 細則第4条(細則第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出書は、別記様式第6号により正副2通を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則82号・平成2年21号〕)
(一部改正〔昭和63年規則82号・平成12年13号〕)
(一部改正〔昭和63年規則82号・平成12年13号〕)
(動物の飼養又は収容の許可)
第9条 細則第9条第1項の規定による申請書は、別記様式第11号により正副2通を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則82号・平成12年13号〕)
第10条 市長は、法第9条第1項の規定による許可をしたときは、別記様式第12号による許可証を申請者に交付する。
(一部改正〔昭和63年規則82号〕)
(動物の飼養又は収容する施設の届出)
第11条 細則第10条第1項の規定による届出書は、別記様式第13号により市長に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則82号・平成12年13号〕)
第12条 第10条の規定は、市長が法第9条第4項の規定による届出を受付した場合に準用する。
(一部改正〔平成12年規則13号〕)
2 第8条第2項の規定は、市長が細則第11条の規定による届出を受付した場合について準用する。
(一部改正〔昭和63年規則82号・平成12年13号〕)
(標識の掲示)
第14条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者はその許可指令番号、許可年月日及び住所・氏名並びに化製場又は死亡獣畜取扱場の名称を記載した標識を、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の見やすい所に掲げなければならない。
(一部改正〔平成2年規則21号・12年13号〕)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年10月1日規則第15号)
この規則は、へい獣処理場等に関する法律施行条例の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日規則第7号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年4月1日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成2年規則21号・7年9号・12年13号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成2年規則21号・4年7号・7年9号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成2年規則21号・7年9号・12年13号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成2年規則21号・4年7号・7年9号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成2年規則21号・4年7号・7年9号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成2年規則21号・7年9号・12年13号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成2年規則21号〕)
様式第8号 削除
(一部改正〔昭和63年規則82号・平成2年21号・7年9号・12年13号・令和元年4号〕)
様式第10号 削除
(一部改正〔平成2年規則21号・7年9号・12年13号・令和元年4号〕)
(一部改正〔昭和63年規則82号・平成2年21号・4年7号〕)
(一部改正〔平成2年規則21号・7年9号・12年13号・令和元年4号〕)
(一部改正〔平成2年規則21号・7年9号・12年13号・令和元年4号〕)