○廿日市市墓地設置及び管理条例施行規則

昭和37年3月12日

規則第4号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市墓地設置及び管理条例(昭和37年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年規則80号・平成9年25号〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び条例において使用する用語の例による。

(追加〔平成31年規則10号〕)

(公募の申込み)

第3条 条例第8条第1項に規定する公募(以下単に「公募」という。)に申し込もうとする者は、当該公募の期間内に、別記様式第1号による申込書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みは、同一公募期間内において一世帯につき1回とする。ただし、合葬墓の申込みについては、この限りでない。

(追加〔平成31年規則10号〕)

(使用予定者等の決定)

第4条 公募の結果、申込者数が当該公募に係る募集数を超えるときは、抽選により墓地等を使用できる者(以下「使用予定者」という。)を決定する。

2 使用予定者が使用できる墓所又は樹木葬墓の区画(次項において「使用区画」という。)は、抽選により決定する。

3 市長は、使用予定者及び使用区画を決定したときは、当該使用予定者に対し別記様式第2号による通知書により、通知するものとする。

(追加〔平成31年規則10号〕)

(補欠者の選考)

第5条 前条第1項の規定により使用予定者を決定する場合は、併せて若干人の補欠者を抽選により定め、その使用の順位を定める。

2 市長は、補欠者を決定したときは、当該補欠者に対し別記様式第3号による通知書により、通知するものとする。

3 市長は、使用予定者を決定した後、その者が当該墓地等の使用の辞退その他の理由により、当該墓地等を使用しないこととなったときは、第1項の補欠者のうちから、その使用の順位に従い、当該墓地等の使用予定者を決定する。

(追加〔平成31年規則10号〕)

(使用予定者に係る届出)

第6条 使用予定者(使用予定者が死亡した場合の届出にあつては、当該使用予定者の地位を承継しようとする者)は、次の各号に定める場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を、市長に提出しなければならない。

(1) 使用予定者であることを辞退する場合 別記様式第4号による辞退届

(2) 次条第1項の規定による申請を行うまでの間において、使用予定者の住所若しくは氏名を変更した場合又は使用予定者が死亡した場合 別記様式第5号による変更届

(追加〔平成31年規則10号〕)

(使用許可)

第7条 条例第6条第1項の使用許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、別記様式第6号による申請書に、次に掲げる墓所等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 墓所 次に掲げる書類

 申請者の世帯全員の住民票の写し

 戸籍謄本その他の申請者と死亡者の続柄を確認することができる書類

 改葬許可証、火葬許可証その他の焼骨を保有していることを証する書類

 設置しようとする墓碑その他の施設の形状が確認できる図面

 その他市長が必要と認める書類

(2) 樹木葬墓 次に掲げる書類

 申請者の世帯全員の住民票の写し

 戸籍謄本その他の申請者と死亡者の続柄を確認することができる書類

 改葬許可証、火葬許可証その他の焼骨を保有していることを証する書類

 設置しようとする銘板の形状が確認できる図面(銘板を設置する場合に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

(3) 合葬墓 次に掲げる書類

 申請者の世帯全員の住民票の写し

 戸籍謄本その他の申請者と死亡者の続柄を確認することができる書類(生前申込みの場合を除く。)

 改葬許可証、火葬許可証その他の焼骨を保有していることを証する書類(生前申込みの場合を除く。)

 設置しようとする記名板の形状が確認できる図面(合葬墓記名碑(合葬墓へ納骨された者の氏名を表示するため市が設置する碑をいう。以下同じ。)を使用する場合に限る。)

 別記様式第7号による選任届(生前申込みの場合に限る。)

 別記様式第8号による同意書(生前申込みの場合に限る。)

 生前申込みによる者の焼骨を埋蔵しようとする者(以下「納骨予定者」という。)の住民票の写し(納骨予定者が法人である場合にあつては、当該法人の登記全部事項証明書)(生前申込みの場合に限る。)

 その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、墓所等を使用させることを適当と認めたときは、別記様式第9号による使用許可証を申請者に交付するものとする。

(全部改正〔平成9年規則25号〕、一部改正〔平成17年規則52号・21年8号・31年10号〕)

(更新許可)

第8条 条例第6条第2項の更新許可を受けようとする者は、使用期間満了の1月前までに別記様式第10号による申請書に必要な書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の更新許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第8条第1項」と、「墓所等」とあるのは「引き続き樹木葬墓」と、「申請者」とあるのは「申請書を提出した者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成31年規則10号〕)

(使用許可証の再交付)

第9条 使用許可証の交付を受けた者は、当該使用許可証を紛失し、又は汚損したときは、別記様式第11号による申請書に必要な書類を添えて、市長に提出し、使用許可証の再交付を受けなければならない。

(追加〔平成31年規則10号〕)

(使用許可を受けることができる者の特例)

第10条 現に墓所を使用している者は樹木葬墓又は合葬墓の使用許可を、現に樹木葬墓を使用している者は墓所又は合葬墓の使用許可を、現に生前申込みにより合葬墓の使用許可を受けている者は墓所又は樹木葬墓の使用許可をそれぞれ受けることができる。この場合において、当該者は、現に使用している墓所等又は生前申込みにより使用許可を受けている合葬墓について、別に定める期日までに条例第12条の規定による返還を行わなければならない。

(追加〔平成31年規則10号〕)

(墓所等使用者の義務)

第11条 墓所等の使用者が墓所等に焼骨を埋蔵しようとするときは、あらかじめ別記様式第12号による届書に改葬許可証又は火葬許可証を添え、市長に届け出なければならない。

2 墓所等の使用者は、墓碑、銘板その他の施設を設置若しくは変更しようとするとき又は合葬墓記名碑を使用しようとするときは、あらかじめ市長に届け出て、その確認を受けなければならない。ただし、次条に規定する基準に抵触しないことが明らかな軽微な変更については、この限りでない。

(追加〔平成9年規則25号〕、一部改正〔平成17年規則52号・21年8号・31年10号〕)

(施設等の制限)

第12条 墓所の使用者が設置する墓碑その他の施設は、次に定める基準によらなければならない。この場合において、施設の高さとは、墓所面から当該施設の最高部までをいう。

(1) 墓碑及びこれに類する施設の高さ 2メートル以内

(2) 囲障の高さ 1メートル以内

(3) 盛土の高さ 10センチメートル以内(第二霊峯墓苑にあつては、16センチメートル以内)

(4) 墓碑及びこれに類する施設、囲障並びに碑表の材料 石、れんが、コンクリートブロックその他これらに類するもの

2 樹木葬墓の使用者が設置する銘板は、次に定める基準によらなければならない。

(1) 寸法 幅27センチメートル以内、奥行き27センチメートル以内、高さ7.5センチメートル以内

(2) 形状 容易に転倒しない等の安定性を有し、かつ、周囲の景観と調和したもの

(3) 材料 石材

3 合葬墓の使用者が合葬墓記名碑に設置する記名板は、次に定める基準によらなければならない。

(1) 寸法 縦8センチメートル以内、横2センチメートル以内、厚さ0.5センチメートル以内

(2) 材料 アルミニウム板又はステンレス板で、さびないもの

(一部改正〔昭和63年規則80号・平成9年25号・17年52号・31年10号〕)

(納骨予定者)

第13条 生前申込みにより使用許可を受けた者(以下この条において「生前申込者」という。)は、納骨予定者を変更しようとする場合は、別記様式第13号による変更届に別記様式第8号による同意書を添え、市長に提出しなければならない。

2 納骨予定者の住所又は氏名に変更があつた場合は、生前申込者は、速やかに別記様式第14号による変更届に納骨予定者の住民票の写しその他変更内容を証明する書類を添え、市長に提出しなければならない。

3 第11条及び前条第3項の規定は、納骨予定者について準用する。この場合において、第11条中「墓所等の使用者」とあり、及び前条第3項中「合葬墓の使用者」とあるのは「納骨予定者」と、第11条第1項中「墓所等に」とあるのは「合葬墓に」と、「改葬許可証又は火葬許可証」とあるのは「火葬許可証」と読み替えるものとする。

(追加〔平成31年規則10号〕)

(墓所等の返還等)

第14条 使用者が墓所又は樹木葬墓を返還しようとするときは、別記様式第15号による届書に使用許可証を添え、市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、使用者は、あらかじめ返還する墓所又は樹木葬墓を原形に復し、市長の確認を受けなければならない。

3 合葬墓の使用許可を受けた者は、その使用許可に係る焼骨が合葬墓に埋蔵されていない場合であつて合葬墓を使用する必要がなくなつたときは、別記様式第16号による届書に使用許可証を添え、市長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和63年規則80号・平成9年25号・17年52号・31年10号〕)

(住所、氏名変更の届出)

第15条 条例第13条の規定による変更の届出をしようとする者は、別記様式第17号による届書に使用許可証及び使用者の住民票の写しその他変更内容を証明する書類を添え、市長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和63年規則80号・平成9年25号・17年52号・31年10号〕)

(使用権承継の申請)

第16条 条例第15条の規定により、相続による使用権の承継の許可を受けようとする者は、別記様式第18号による申請書に使用許可証及び相続を証明できる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の場合を除くほか、使用権の承継の許可を受けようとする者は、別記様式第19号による申請書に使用許可証及び承継事由を明らかにする書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(追加〔平成31年規則10号〕)

(管理料の納付期限)

第17条 条例第17条に規定する別に定める期日は、次に掲げる管理料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日とする。

(1) 墓所に係る管理料 使用許可を受けた日

(2) 樹木葬墓に係る管理料(次号に係る管理料を除く。) 使用許可又は更新許可を受けた日

(3) 樹木葬墓に係る管理料(3年ごとに支払う管理料に限る。) 支払年度の6月末日

(追加〔平成31年規則10号〕)

(使用料等の減免申請)

第18条 条例第18条の規定により使用料及び管理料の減免を受けようとする者は、別記様式第20号による申請書に市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成31年規則10号〕)

(還付金の請求手続)

第19条 条例第19条ただし書の規定により還付金を請求しようとする者は、別記様式第21号による請求書に市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(追加〔平成31年規則10号〕)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出)

第20条 条例第23条の規定により墓地の指定管理者の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、指定管理者指定申請書(以下「指定申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び次項に掲げる書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地の管理及び運営に関する基本方針

(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の墓地の管理及び運営に関する業務の実施計画

(3) 指定管理期間内の年度ごとの墓地の管理及び運営に関する業務に係る収支計画

(4) 墓地の管理及び運営に関する組織体制

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第23条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

(2) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度の指定申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類

(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の指定申請者に関する事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(追加〔令和3年規則3号〕)

(指定の告示等)

第21条 市長は、条例第24条の規定により指定管理者を指定したとき又は条例第28条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があつた場合には、その旨を告示するものとする。

(追加〔令和3年規則3号〕)

(協定の締結)

第22条 市長は、条例第24条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と墓地の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 墓地の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 市が支払うべき墓地の管理費用に関する事項

(3) 墓地の管理を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(追加〔令和3年規則3号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第23条 条例第26条の規定により、指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第28条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地の管理業務の実施状況

(2) 墓地の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による墓地の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(追加〔令和3年規則3号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則52号〕)

2 大野町の編入の日前に、旧大野町墓地設置及び管理条例施行規則(昭和60年大野町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年規則52号〕)

(昭和56年3月19日規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の廿日市市墓地設置及び管理条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第5号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第38号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日規則第52号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年4月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第10号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の廿日市市墓地設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の廿日市市墓地設置及び管理条例施行規則の規定による指定管理者の指定に係る手続その他この規則を施行するための準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(別記)

(全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(追加〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(追加〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(追加〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(追加〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(追加〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(追加〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(追加〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(追加〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(追加〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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(追加〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年44号〕)

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廿日市市墓地設置及び管理条例施行規則

昭和37年3月12日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生・環境/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和37年3月12日 規則第4号
昭和56年3月19日 規則第7号
昭和60年3月25日 規則第6号
昭和63年4月1日 規則第80号
平成9年4月1日 規則第25号
平成11年4月1日 規則第5号
平成15年4月1日 規則第38号
平成17年10月20日 規則第52号
平成18年4月1日 規則第29号
平成20年4月1日 規則第45号
平成21年3月25日 規則第8号
平成31年3月25日 規則第10号
令和元年7月1日 規則第4号
令和3年3月16日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第44号