○廿日市市墓地等設置及び管理条例

昭和37年3月12日

条例第11号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、廿日市市墓地及び納骨堂(以下「墓地等」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例42号・令和5年7号〕)

(設置及び名称)

第2条 本市に墓地等を設置し、その名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(全部改正〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔平成19年条例37号・31年7号・令和5年7号〕)

(施設)

第3条 第三霊峯墓苑に樹木葬墓及び合葬墓を、その他の墓地に墓所を置く。

(追加〔平成31年条例7号〕)

(使用の目的)

第4条 墓所は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。

2 樹木葬墓及び合葬墓は、焼骨の埋蔵の用に供する目的以外に使用することはできない。

3 納骨堂は、焼骨の収蔵の用に供する目的以外に使用することはできない。

(追加〔平成9年条例5号〕、一部改正〔平成31年条例7号・令和5年7号〕)

(使用許可)

第5条 墓所、樹木葬墓及び合葬墓並びに納骨堂(以下「墓所等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、使用許可に墓地等の管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年42号・31年7号・令和5年7号〕)

(使用期間)

第6条 墓所等の使用許可の期間(以下「使用期間」という。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 墓所 永年

(2) 樹木葬墓 30年

(3) 合葬墓 永年

(4) 納骨堂 5年

2 前項第2号及び第4号に掲げる施設については、あらかじめ市長の許可(以下「更新許可」という。)を受けて、使用期間を更新することができる。

3 第1項第4号に掲げる施設に係る使用期間の更新は、使用期間を通算して20年を超えることができない。

(追加〔平成31年条例7号〕、一部改正〔令和5年条例7号〕)

(使用許可を受けることができる者)

第7条 墓所等の使用許可を受けることができる者は、使用許可の申請時において次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(1) 本市に住所を有する者であること。ただし、死亡時に本市に住所を有した者の焼骨を埋蔵し、又は収蔵しようとする者は、この限りでない。

(2) 焼骨を保有していること。

(3) を主宰する者であること。

(4) 現に他の墓所又は樹木葬墓を使用していないこと。

(5) 墓所若しくは樹木葬墓又は納骨堂の使用許可を受ける場合において、生前申込みにより合葬墓の使用許可を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、生前申込みにより合葬墓の使用許可を受けることができる者は、使用許可の申請時において次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(1) 本市に引き続き1年以上住所を有する者であること。

(2) 年齢が70歳以上の者であること。

(3) 現に墓所若しくは樹木葬墓又は納骨堂を使用していないこと。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(追加〔平成31年条例7号〕、一部改正〔令和5年条例7号〕)

(公募)

第8条 市長は、墓所等を使用しようとする者を公募するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、公募によらないで墓所等を使用させることができる。

(追加〔平成31年条例7号〕)

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、墓所等の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用者に係る使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 使用許可を受けた後1年を経過しても使用しないとき。ただし、墓所において碑表その他囲障等を設けたとき又は生前申込みにより合葬墓の使用許可を受けたときは、この限りでない。

(3) 墓所又は樹木葬墓の使用者の住所が10年間不明のとき。

(4) 墓所若しくは樹木葬墓又は納骨堂の使用者が死亡した日から2年を経過しても使用権の承継をする者がいないとき。

(5) 使用地(使用許可を受けた墓所等をいう。次条において同じ。)第4条に規定する目的以外に使用したとき。

(6) 樹木葬墓の使用者が、第17条に規定する管理料を3年間納付しないとき。

2 生前申込みにより合葬墓の使用許可を受けた者が死亡した日から5年を経過しても当該者の焼骨を埋蔵しないときは、当該使用許可は、その効力を失う。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成9年5号・17年42号・31年7号・令和5年7号〕)

(使用地の変更)

第10条 市の公共事業等のため又は墓地等の管理上必要と認めたときは、使用者に対して6月以前に予告し、使用地の全部又は一部について変更を命ずることができる。

2 前項の変更を命じたときは、これに相当する他の墓所等(次項において「代替墓地等」という。)を代替として使用させることができる。

3 前項の代替墓地等がないときであつても、当該使用地はこれを返還しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・17年42号・31年7号・令和5年7号〕)

(焼骨の不返還)

第11条 合葬墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。

(追加〔平成31年条例7号〕)

(墓所等の返還)

第12条 使用許可を受けた墓所等が不要になつた場合、更新許可を受けなかつた場合又は第9条第1項の規定により使用許可を取り消された場合には、使用者は、これを原形に復して返還しなければならない。ただし、使用者が原形に復しないときは、市において施行し、使用者はその費用を賠償しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年42号・31年7号〕)

(住所又は氏名変更の届出)

第13条 墓所、樹木葬墓若しくは合葬墓(生前申込みによる場合に限る。)又は納骨堂の使用者がその住所又は氏名を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成31年条例7号・令和5年7号〕)

(転貸等の禁止)

第14条 使用者は、次条に定める場合を除くほか、墓所等を他の者に貸し、又はその使用する権利(以下「使用権」という。)を他の者に譲渡してはならない。

(追加〔平成31年条例7号〕)

(使用権の承継)

第15条 墓所及び樹木葬墓並びに納骨堂の使用権は、使用者が死亡した場合その他必要があると認められる場合は、当該使用者に代わつて祭祀を主宰する者が、市長の許可を得て承継することができる。

(追加〔平成31年条例7号〕、一部改正〔令和5年条例7号〕)

(使用料)

第16条 榎之窪墓地、金剛寺墓地、阿品墓地、峰高墓地、称言寺墓苑、霊峯墓苑、第二霊峯墓苑、第三霊峯墓苑、第三霊峯納骨堂、浄郷墓苑及び八坂墓苑の使用者は、別表第2に定める額の使用料を使用許可又は更新許可を受けた際に支払わなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成9年5号・17年42号・19年37号・31年7号・令和元年10号・5年7号〕)

(管理料)

第17条 榎之窪墓地、金剛寺墓地、阿品墓地、峰高墓地、称言寺墓苑、霊峯墓苑、第二霊峯墓苑及び第三霊峯墓苑の使用者は、別表第3に定める額の管理料を別に定める期日までに支払わなければならない。

(一部改正〔平成元年条例5号・9年5号・17年42号・19年37号・31年7号〕)

(使用料等の減免)

第18条 市長は、特別の理由があると認めるときは、墓所等の使用料及び管理料の全部又は一部を減免することができる。

(追加〔平成31年条例7号〕)

(使用料等の還付等)

第19条 既納の使用料及び管理料(以下この条において「既納使用料等」という。)は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、既納使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第3項の規定により墓所等の返還があつたとき。

(2) 使用許可後1年以内において使用者が未使用で墓所等を返還したとき。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成9年5号・17年42号・31年7号・令和5年7号〕)

(無縁墳墓等の改葬)

第20条 市長は、第9条第1項第3号及び第4号の規定により墓所若しくは樹木葬墓若しくは納骨堂の使用許可を取り消したとき又は納骨堂の使用者が更新許可を受けず第12条の規定により当該納骨堂を返還したときは、墳墓に埋葬された死体若しくは埋蔵された焼骨又は納骨堂に収蔵された焼骨を一定の場所に改葬することができる。

2 市長は、樹木葬墓の使用者が更新許可を受けず第12条の規定により当該樹木葬墓を返還した場合は、当該樹木葬墓に埋蔵された焼骨を合葬墓に改葬することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年42号・31年7号・令和5年7号〕)

(補償及び補修)

第21条 使用者が、その責めに帰する事由により墓地等の施設及び隣地に損害を与えた場合には、使用者はその負担により、補償又は補修をしなければならない。

2 災害、盗難等市の責めに帰さない理由により墳墓に損害を受けた場合には、市は賠償する義務を負わない。

(追加〔平成9年条例5号〕、一部改正〔平成17年条例42号・31年7号・令和5年7号〕)

(指定管理者による管理)

第22条 墓地等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(追加〔令和3年条例2号〕、一部改正〔令和5年条例7号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第23条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(追加〔令和3年条例2号〕)

(指定管理者の指定)

第24条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準によつて申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る墓地等の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、墓地等の使用者の平等な使用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、墓地等の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、墓地等の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔令和3年条例2号〕、一部改正〔令和5年条例7号〕)

(指定管理者が行う業務)

第25条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 墓地等の維持管理に関する業務

(2) 樹木葬墓及び合葬墓への焼骨の埋蔵、納骨堂への焼骨の収蔵等に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、墓地等の運営に関して市長が必要と認める業務

(追加〔令和3年条例2号〕、一部改正〔令和5年条例7号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第26条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(追加〔令和3年条例2号〕)

(業務報告の聴取等)

第27条 市長は、墓地等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔令和3年条例2号〕、一部改正〔令和5年条例7号〕)

(指定の取消し等)

第28条 市長は、指定管理者が第26条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによつて、指定管理者に損害が生じることがあつても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔令和3年条例2号〕)

(過料)

第29条 使用許可を受けないで墓所等を使用した者は、5万円以下の過料に処する。

(一部改正〔平成12年条例11号・17年42号・31年7号・令和3年2号〕)

(委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例42号・31年7号・令和3年2号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に墓地を使用している者はこの条例の規定による許可があつたものとみなす。

3 大野町の編入の日前に、旧大野町墓地設置及び管理条例(昭和59年大野町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例42号〕)

(昭和39年3月24日条例第17号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和53年6月28日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に墓地を使用している者は、なお従前の例により管理するものとする。

(昭和53年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月8日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第17号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月6日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の廿日市市墓地設置及び管理条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年9月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月2日から適用する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第5号抄)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成9年3月24日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年9月規則第40号で、同12年9月18日から施行)

(平成17年10月3日条例第42号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。ただし、第15条を削り、第16条を第15条とする改正規定及び第17条の改正規定(第17条を第16条とする部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第37号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

2 この条例による改正後の(中略)廿日市市墓地設置及び管理条例第10条及び第11条(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第7号)

1 この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年7月規則第5号で、同元年7月19日から施行)

2 この条例の施行の日前に、第1条の規定による改正前の廿日市市墓地設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の廿日市市墓地設置及び管理条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年9月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第1号で令和2年1月17日から施行)

(令和2年12月18日条例第43号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第20号で令和3年4月16日から施行)

(令和3年3月16日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の廿日市市墓地設置及び管理条例及び廿日市市火葬場設置及び管理条例の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(令和4年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第50号で令和4年7月22日から施行)

(令和5年3月24日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成17年条例42号〕、一部改正〔平成19年条例37号・31年7号・令和元年10号・2年43号・4年13号・5年7号〕)

名称

位置

榎之窪墓地

廿日市市下平良一丁目35番地

金剛寺墓地

廿日市市地御前二丁目103番地1

青田山墓地

廿日市市六本松一丁目乙4603番地

尾野山墓地

廿日市市下平良35番地1

阿品墓地

廿日市市阿品二丁目393番地1

峰高墓地

廿日市市上平良17番地9

称言寺墓苑

廿日市市宮内855番地7

霊峯墓苑

廿日市市宮内3970番地1

第二霊峯墓苑

廿日市市宮内840番地1

第三霊峯墓苑

廿日市市宮内3995番地

第三霊峯納骨堂

廿日市市宮内4003番地

浄郷墓苑

廿日市市大野1288番地12

八坂墓苑

廿日市市大野1665番地487

別表第2(第16条関係)

(追加〔平成31年条例7号〕、一部改正〔令和5年条例7号〕)

区分

単位

使用料

墓所

1平方メートルにつき 永年

330,000円

樹木葬墓(使用許可による場合)

1区画につき 30年間

250,000円

樹木葬墓(更新許可による場合)

1区画につき 30年間

50,000円

合葬墓

1体につき 永年

50,000円

納骨堂

1体につき 5年間

10,000円

別表第3(第17条関係)

(追加〔平成31年条例7号〕)

区分

単位

管理料

墓所

1区画につき 永年

128,000円

樹木葬墓

1区画につき 3年ごとに

12,000円

廿日市市墓地等設置及び管理条例

昭和37年3月12日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生・環境/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和37年3月12日 条例第11号
昭和39年3月24日 条例第17号
昭和53年6月28日 条例第24号
昭和53年9月29日 条例第29号
昭和54年7月12日 条例第21号
昭和54年10月1日 条例第28号
昭和55年10月8日 条例第33号
昭和56年3月13日 条例第17号
昭和59年6月30日 条例第18号
昭和60年3月6日 条例第12号
昭和60年9月19日 条例第29号
昭和63年4月1日 条例第24号
昭和63年12月26日 条例第38号
平成元年3月20日 条例第5号
平成9年3月24日 条例第5号
平成12年3月8日 条例第11号
平成12年6月30日 条例第46号
平成17年10月3日 条例第42号
平成19年12月21日 条例第37号
平成31年3月25日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第10号
令和2年12月18日 条例第43号
令和3年3月16日 条例第2号
令和4年3月24日 条例第13号
令和5年3月24日 条例第7号