○廿日市市火葬場設置及び管理条例施行規則
昭和42年12月25日
規則第14号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、廿日市市火葬場設置及び管理条例(昭和42年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 火葬の管理を行うため、管理人を置く。
(一部改正〔昭和63年規則79号・平成12年5号・28年29号〕)
(許可証の交付)
第4条 市長は、火葬場の使用を許可する場合は、別記様式第2号による火葬場使用許可証を交付する。
(一部改正〔平成12年規則5号・28年29号〕)
(火葬場の使用)
第5条 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条の火葬場使用許可証に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証を添え死体とともに火葬場管理人に引き渡してその指示を受けなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則79号・平成15年1号・28年29号〕)
第6条 火葬場の使用時間は、特別の理由がある場合を除き、午前9時から午後5時までとする。
2 火葬場の休業日は、特別な理由がある場合を除き、1月1日及び1月2日とする。
(一部改正〔平成12年規則5号・15年1号・28年29号〕)
第7条 条例第6条第1項の規定により使用者が遺骨の処理をした後に、残骨灰があるときは、市長がこれを処理するものとする。
2 条例第6条第2項の規定により遺骨を市長が処理した場合、その処理に要した費用は、使用者がこれを負担しなければならない。
3 前2項の場合において、使用者は異議を申し立てることができない。
(一部改正〔平成12年規則5号・16年1号〕)
(ひつぎの制限)
第8条 火葬場を使用する場合のひつぎは可燃性の材を用いるものとし、その規格は次の基準によらなければならない。
(1) 厚さ 1センチメートル以内
(2) 幅 60センチメートル以内
(3) 高さ 50センチメートル以内
(4) 長さ 200センチメートル以内
(一部改正〔昭和63年規則79号・平成12年5号〕)
(一部改正〔平成12年規則5号・28年29号〕)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年2月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月28日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
(廿日市市火葬場設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日前に、旧吉和村火葬場設置及び管理条例施行規則(昭和52年吉和村規則第5号)の規定により交付された火葬場使用許可証は、この規則の規定により交付された火葬場使用許可証とみなす。
附 則(平成16年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(追加〔平成28年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成28年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成28年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)