○廿日市市火葬場設置及び管理条例
昭和42年12月15日
条例第28号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、廿日市市火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年条例43号・令和3年2号〕)
(設置)
第2条 本市は、火葬場を廿日市市宮内3993番地に設置し、その名称は廿日市市火葬場霊峯苑とする。
(全部改正〔令和4年条例14号〕)
(業務)
第3条 火葬場においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 死体の火葬に関すること。
(2) 手術肢体、胎盤及び産汚物類の焼却に関すること。
(3) 死体の一時保管に関すること。
(4) 小動物死体(犬、ねこ又はこれと同等大以下の動物の死体をいう。)の火葬に関すること。
(一部改正〔平成15年条例22号・17年43号・令和4年14号〕)
(使用時間)
第4条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
(追加〔令和3年条例2号〕)
(休場日)
第5条 火葬場の休場日は、1月1日及び1月2日とする。
(追加〔令和3年条例2号〕)
(使用許可)
第6条 火葬場を使用しようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成11年27号・15年22号・17年43号・令和3年2号・4年14号〕)
(火葬場の使用順序)
第7条 火葬場の使用は、ひつぎの到着順による。
(一部改正〔令和3年条例2号〕)
(死体の処理)
第8条 使用者は、死体の火葬を市長に委託し、その遺骨は、市長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が、前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、市長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(一部改正〔昭和63年条例24号・令和3年2号〕)
2 既納の使用料は、市長において特別の理由があると認める場合のほか、還付しない。
(一部改正〔平成9年条例6号・17年43号・令和3年2号〕)
(使用料の減免)
第10条 市長は、貧困その他特別の理由により必要があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。
(一部改正〔平成11年条例27号・17年43号・令和3年2号〕)
(指定管理者による管理等)
第11条 火葬場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(追加〔令和3年条例2号〕)
(指定管理者の指定の申請)
第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(追加〔令和3年条例2号〕)
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準によつて申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る火葬場の指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、火葬場の使用者の平等な使用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、火葬場の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、火葬場の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(追加〔令和3年条例2号〕)
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に掲げる業務
(2) 火葬場の使用の許可に関する業務
(3) 火葬場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、火葬場の運営に関して市長が必要と認める業務
(追加〔令和3年条例2号〕)
(事業報告書の作成及び提出)
第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(追加〔令和3年条例2号〕)
(業務報告の聴取等)
第16条 市長は、火葬場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(追加〔令和3年条例2号〕)
2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによつて、指定管理者に損害が生じることがあつても、これに対して賠償する義務を負わない。
(追加〔令和3年条例2号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和3年条例2号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 廿日市町火葬場設置及び管理条例(昭和31年条例第46号)及び霊柩車使用料条例(昭和31年条例第48号)は、廃止する。
附則(昭和49年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第4号)
1 この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に火葬場の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第5号抄)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の施行の際現に(中略)霊峯苑(中略)の施設の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月26日条例第19号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第6号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附則(平成11年12月24日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月18日条例第22号)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧吉和村火葬場設置及び管理条例(昭和52年吉和村条例第17号。以下「旧吉和村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の廿日市市火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に、旧吉和村条例の規定により許可された西浄苑の使用に係る使用料については、第7条第1項の規定にかかわらず、旧吉和村条例の例による。
附則(平成17年10月3日条例第43号)
この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第37号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
2 この条例による改正後の(中略)廿日市市火葬場設置及び管理条例別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月22日条例第16号抄)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の(中略)廿日市市火葬場設置及び管理条例別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月18日条例第29号抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の廿日市市公民館条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市大野体育館等設置及び管理条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の廿日市市墓地設置及び管理条例及び廿日市市火葬場設置及び管理条例の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に、この条例の規定による改正前の廿日市市火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の廿日市市火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月24日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年5号・3年19号・5年19号・9年6号・17年43号・19年37号・22年16号・25年29号・31年6号・令和3年2号〕)
火葬場使用料
区分 | 金額 | ||
大人(12歳以上) | 1体につき | 13,800円 | |
小人(12歳未満) | 〃 | 10,100円 | |
死産児 | 〃 | 6,000円 | |
手術肢体、胎盤及び産汚物類 | 1個につき | 2,400円 | |
小動物死体 | 1体につき | 16,500円 | |
死体の一時保管 | 1体につき24時間までごとに | 1,900円 | |
第6条第2項ただし書による場合 | 大人(12歳以上) | 1体につき | 57,000円 |
小人(12歳未満) | 〃 | 40,500円 | |
死産児 | 〃 | 25,800円 | |
手術肢体、胎盤及び産汚物類 | 1個につき | 9,900円 | |
死体の一時保管 | 1体につき24時間までごとに | 7,700円 |