○廿日市市吉和保健センター管理規則
平成15年2月18日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市吉和保健センター(以下「保健センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 保健センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更し、又は臨時に保健センターを休館することができる。
(一部改正〔平成20年規則56号〕)
(使用の許可の手続)
第3条 廿日市市地域保健センター設置及び管理条例(平成15年条例第54号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により、保健センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した廿日市市吉和保健センター使用許可申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 申請者の住所及び名称並びに代表者の氏名
(2) 使用の日時
(3) 使用の目的
(4) 使用する施設
(5) その他市長が必要と認める事項
(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名
(2) 使用の目的
(3) 減免の理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(全部改正〔平成20年規則56号〕)
(使用料の還付)
第5条 条例第6条第4項ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を還付することができる。
(1) 保健センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その責めに帰すことができない理由により、使用することができないとき。
(2) 市の都合により使用の許可を取り消し、又は変更したとき。
(原状回復義務)
第6条 使用者は、保健センターの使用を終了したとき又は条例第7条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
(遵守事項)
第7条 保健センターでは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は設備その他備品等(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(損害賠償義務)
第8条 保健センターの施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。