○廿日市市地域保健センター設置及び管理条例
平成15年2月18日
条例第54号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを推進するため、廿日市市地域保健センター(以下「地域保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
廿日市市佐伯保健センター | 廿日市市友田407番地1 |
(一部改正〔平成17年条例70号・20年28号・令和4年2号〕)
(業務)
第3条 地域保健センターは、次の業務を行う。
(1) 健康相談、保健指導及び健康診査その他の対人保健サービスに関すること。
(2) その他地域保健センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用の許可)
第4条 地域保健センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、地域保健センターの管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、申請者の地域保健センターの使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備その他備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として使用するとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 市長が認めた市内の保健団体、福祉団体又は公共的団体が、健康づくりの推進を目的として使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上の目的で使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき。
2 使用料は、第4条第1項の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成19年条例37号〕)
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、地域保健センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により地域保健センターの使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって使用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、地域保健センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成17年条例70号〕)
附則
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧佐伯町保健センター設置及び管理条例(昭和61年佐伯町条例第11号。以下「旧佐伯町条例」という。)又は旧吉和村保健センター設置及び管理に関する条例(昭和60年吉和村条例第11号。以下「旧吉和村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に、旧佐伯町条例又は旧吉和村条例の規定により許可を受けている者に係る使用料については、それぞれ旧佐伯町条例又は旧吉和村条例の例による。
4 大野町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、旧大野町福祉保健センター設置及び管理条例(平成2年大野町条例第15号。以下「旧大野町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(追加〔平成17年条例70号〕)
5 編入日前に、旧大野町条例の規定により許可を受けている者に係る使用料については、旧大野町条例の例による。
(追加〔平成17年条例70号〕)
附則(平成17年10月3日条例第70号)
この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第37号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
2 この条例による改正後の(中略)廿日市市地域保健センター設置及び管理条例第6条及び別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月25日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
(廿日市市地域保健センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日前に、前項の規定による改正前の廿日市市地域保健センター設置及び管理条例の規定によりなされた廿日市市大野保健センターに係る処分、手続その他の行為は、新大野福祉保健センター条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年5月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(全部改正〔平成19年条例37号〕、一部改正〔平成20年条例28号・31年6号・令和4年2号〕)
廿日市市佐伯保健センター
区分 | 使用料 | ||
保健活動又は福祉活動に使用する場合(1時間までごとに) | 社会教育活動に使用する場合 | ||
機能回復訓練室 | 740円 | 9時から12時30分まで | 1,560円 |
13時から17時まで | 1,780円 | ||
17時から21時30分まで | 2,010円 | ||
9時から17時まで | 3,570円 | ||
13時から21時30分まで | 3,790円 | ||
9時から21時30分まで | 5,580円 | ||
栄養指導室 | 170円 | 9時から12時30分まで | 370円 |
13時から17時まで | 430円 | ||
17時から21時30分まで | 480円 | ||
9時から17時まで | 860円 | ||
13時から21時30分まで | 910円 | ||
9時から21時30分まで | 1,350円 |
備考
1 使用者が、保健活動若しくは福祉活動又は社会教育活動以外の目的で使用する場合(公益上必要があると認める場合に限る。)における使用料の額は、社会教育活動に使用する場合の欄に定める額にそれぞれ2を乗じて得た額とする。
2 使用許可時間又はこの表に定める使用時間を超過して使用する場合(市長が認める場合に限る。)における使用料の額は、超過時間1時間までごとに、当該使用区分に係る使用料の1時間当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
3 休館日に施設を使用する場合(市長が認める場合に限る。)における使用料の額は、次の区分によるものとする。この場合において、使用許可時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
(1) 保健活動又は福祉活動に使用する場合 保健活動又は福祉活動に使用する場合の欄に定める額に使用許可時間及び1.5を乗じて得た額
(2) 社会教育活動に使用する場合 社会教育活動に使用する場合における9時から21時30分までの使用料の1時間当たりの額に使用許可時間及び1.5を乗じて得た額
(3) 保健活動若しくは福祉活動又は社会教育活動以外の目的で使用する場合 (2)の例による額に2を乗じて得た額
4 施設区分ごとの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。