○廿日市市学校災害補償規則
昭和63年7月13日
規則第114号
(目的)
第1条 この規則は、市が設置する学校の管理下にある者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺症害を生じた場合又は傷害により入院した場合の補償について定めることを目的とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校及び中学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所
(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業又は保育所の保育を受けているとき。
(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。
(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。
(補償対象)
第3条 市は、市が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害が永続する状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対して補償を行う。
(1) 身体外部から、有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)
(2) 日射又は熱射による身体の傷害
(給付額)
第4条 市は、別表に掲げる給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払う。
(補償金を支払わない場合)
第5条 市は、直接、間接にかかわらず、次の各号のいずれかの事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わない。
(1) 被災者の故意
(2) 死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類する事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性、その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射線汚染
(1) 市の業務に従事中の市の職員(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)
(2) 第3条に規定する傷害を被り、その結果自動車損害賠償補償保険の適用を受ける者
(損害賠償の免責)
第7条 市は、この規則による補償を行つた場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125条)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約、災害補償保険普通保険約款、学校管理下災害補償特約条項及び入院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 給付欄 | |
死亡給付金 | 100万円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の規定により3万円以上100万円以下の額 | |
入院補償給付金 | 入院日数 1日以上15日以下 | 1万円 |
入院日数 16日以上30日以下 | 2万円 | |
入院日数 31日以上60日以下 | 3万円 | |
入院日数 61日以上90日以下 | 4万円 | |
入院日数 91日以上 | 5万円 |