○廿日市市市民総合災害補償規則

昭和63年7月11日

規則第111号

(補償対象)

第1条 市は、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害が永続する状態をいう。以下同じ。)を生じた場合、入院した場合又は通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対して補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は、除く。

(一部改正〔平成18年規則21号・20年37号〕)

(給付額)

第2条 市は、別表に掲げる給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払う。

(補償金を支払わない場合)

第3条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次の各号のいずれかの事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合、入院した場合又は通院した場合においては、補償金を支払わない。

(1) 被災者の故意

(2) 死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療措置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合には、この限りでない。

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類する事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被つた事故

(12) 被災者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に規定する酒気を帯びた状態で、自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項に規定するもののほか、頸部症候群、腰痛等医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わない。

(一部改正〔平成17年規則23号・18年21号・20年37号〕)

(適用除外)

第4条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の職員(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチユア・スポーツ団体で高等学校若しくは高等専門学校の生徒、大学(短期大学を含む。)の学生又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(一部改正〔平成17年規則23号〕)

(準用規定)

第5条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項及び入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。

(一部改正〔平成18年規則21号・20年37号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成17年規則23号〕)

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の規定により15万円以上500万円以下の額

入院補償給付金

入院日数 1日以上5日以下

1万円

入院日数 6日以上15日以下

3万円

入院日数 16日以上30日以下

6万円

入院日数 31日以上60日以下

9万円

入院日数 61日以上90日以下

12万円

入院日数 91日以上

15万円

通院補償給付金

通院日数 1日以上5日以下

5千円

通院日数 6日以上15日以下

1万円

通院日数 16日以上30日以下

3万円

通院日数 31日以上60日以下

4万5千円

通院日数 61日以上

6万円

廿日市市市民総合災害補償規則

昭和63年7月11日 規則第111号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第7節 その他
沿革情報
昭和63年7月11日 規則第111号
平成17年4月1日 規則第23号
平成18年4月1日 規則第21号
平成20年4月1日 規則第37号