○廿日市市災害見舞金等支給要綱
平成3年10月11日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害により被害を受けた市民の援護に資するため、災害見舞金及び災害弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年告示58号・25年23号〕)
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象又は火災、爆発その他市長がこれに類すると認めた事故により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。
(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。
(4) 住家 現実に居住のために使用している建物をいう。
(5) 全壊、全焼又は流失 住家の損壊、焼失又は流失した部分がその住家のおおむね70パーセント以上に達した状態又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の50パーセント以上に達した状態をいう。
(6) 半壊又は半焼 住家の損壊又は焼失した部分がその住家のおおむね20パーセント以上70パーセント未満の状態又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20パーセント以上50パーセント未満の状態をいう。
(7) 床上浸水 前2号に該当しない場合であって、浸水が住家の床上に達した程度の状態又は土砂、竹木のたい積等により、一時的に居住することができない状態をいう。
(8) 遺族 災害により死亡した者の死亡当時における親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)で、死亡した者の葬儀を行うものをいう。
(一部改正〔平成11年告示95号・13年58号・17年127号〕)
(1) 住家が全壊、全焼又は流失したとき 単身世帯にあっては30,000円、世帯員が2人以上の世帯にあっては50,000円
(2) 住家が半壊又は半焼したとき 単身世帯にあっては20,000円、世帯員が2人以上の世帯にあっては30,000円
(3) 住家が床上浸水したとき 単身世帯にあっては10,000円、世帯員が2人以上の世帯にあっては20,000円
2 市民が災害により負傷し、1月以上医師の治療を受ける必要がある場合には、負傷した者に対し、災害見舞金として30,000円を支給するものとする。
3 市民が災害により死亡した場合には、その者の遺族に対し、災害弔慰金として、1人につき100,000円を支給するものとする。
(一部改正〔平成11年告示95号・13年58号・17年127号〕)
(支給の制限)
第4条 災害見舞金等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。
(1) 当該災害又は当該災害による死亡若しくは負傷が、その者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。
(2) 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第22号)の規定に基づく災害弔慰金が支給されるとき。
(3) 災害に際し、特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めたとき。
(一部改正〔平成11年告示95号・13年58号〕)
(支給の手続)
第5条 災害見舞金等の支給を受けようとする者は、災害報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の災害報告書の提出があった場合は、その実情の調査を行った上、災害見舞金等の支給を行うものとする。
(全部改正〔平成25年告示23号〕)
(委任規定)
第6条 この要綱に定めるもののほか災害見舞金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成13年告示58号〕)
附則
この告示は、平成3年10月11日から施行し、平成3年9月27日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(平成11年7月5日告示第95号)
この告示は、平成11年7月5日から施行し、平成11年6月29日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(平成13年4月10日告示第58号)
この告示は、平成13年4月10日から施行し、平成13年3月24日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(平成17年10月4日告示第127号)
この告示は、平成17年10月4日から施行する。
附則(平成25年2月22日告示第23号)
この告示は、平成25年2月22日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第44号)
この告示は、令和4年3月17日から施行する。
(別記)
(全部改正〔平成25年告示23号〕、一部改正〔令和4年告示44号〕)