○廿日市市佐方会館運営規則

昭和52年3月30日

規則第6号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、廿日市市佐方会館設置及び管理条例(昭和52年条例第16号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づいて、佐方会館(以下「会館」という。)の健全な運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和63年規則75号・平成25年38号〕)

(運営主体)

第2条 会館は、廿日市市が運営する。

(運営の方針)

第3条 会館の運営方針は、次のとおりとする。

(1) 会館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うものとする。

(2) 会館は、地域住民の理解と信頼を得つつ、地域社会に密着し、また、地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望の下に毎年度策定し、その計画に基づいて事業を実施するものとする。

(3) 会館の運営に当たつては、地域住民の自立の支援を基本とするとともに、関係機関、社会福祉法人及びボランティア等との連携を図るものとする。

(4) 会館は常に中立公正を旨とし、広く地域住民が利用できるよう運営しなければならない。

(5) 会館は、利用者が守るべき規律、その他施設の管理についての重要事項に関する規定を定めておかなければならない。

(6) 会館は、その利用者に対し必要な情報を提供するように努めるものとする。

(一部改正〔昭和63年規則75号・平成15年40号・25年38号〕)

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、特別の理由があるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔昭和63年規則75号・平成25年38号〕)

(休館日)

第5条 佐方会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から31日まで、及び1月2日から3日まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日

(全部改正〔昭和63年規則75号〕、一部改正〔平成11年規則12号・25年38号〕)

第6条及び第7条 削除

(削除〔平成15年規則40号〕)

(事業)

第8条 会館は第3条に掲げる運営の方針に基づいて、次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究する事業

(2) 相談事業

地域住民に対し、生活上の相談、人権に関わる相談に応じ適切な助言指導を行う事業

(3) 啓発・広報活動事業

地域住民に対し、広く人権に関する理解を深めるため、日常生活に根ざした啓発・広報活動を行う事業

(4) 地域交流事業

地域住民を対象とした各種クラブ活動、レクリエーション、教養・文化活動等地域住民の交流を図る事業

(5) 周辺地域巡回事業

会館の利用が困難な周辺地域住民に対して、専門家による巡回相談、啓発講演会開催等を実施する事業

(6) 地域福祉事業

地域における様々な生活上の課題の解決を図るため、地域の実情に応じて行う事業

(一部改正〔昭和63年規則75号・平成15年40号・25年38号〕)

(利用の申請)

第9条 条例第6条の申請書は廿日市市佐方会館利用許可申請(別記様式)によるものとする。

2 利用の申請は、利用予定日の90日前から行うことができる。ただし、会館の目的外使用に係る利用の申請については、利用予定日の60日前から行うことができる。

3 利用時間の区分は、次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後0時半まで

(2) 午後1時から午後5時まで

(3) 午後5時から午後9時半まで

4 前項の利用時間には準備及び後始末の時間を含むものとする。

(一部改正〔昭和63年規則75号・平成12年9号・15年40号・25年38号・令和元年4号〕)

(利用の許可)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に限り、会館の利用を許可するものとする。

(1) 廿日市市内に在住する者

(2) 廿日市市内に事務所を有する法人機関及び団体

(3) 国及び地方公共団体(住民のために公務を執行する場合に限る。)

(4) その他市長が利用について適当と認めたもの

2 市長は、会館の利用の許可をしたときは、廿日市市佐方会館利用許可書(別記様式)を当該許可をした者に交付する。

(一部改正〔昭和63年規則75号・平成25年38号・令和元年4号〕)

(利用の不許可)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の利用を許可してはならない。

(1) 個人が私用のために利用するとき。

(2) 同一時間内に同一申請者が全館を利用するとき。

(3) 物品の保管のために利用するとき。

(4) 引き続いて3日を超えて利用するとき。

(5) 一定の期日及び期間を定期的に利用するために1回に予約しようとするとき。

(一部改正〔昭和63年規則75号・平成25年38号〕)

(使用料の減免)

第12条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市が利用する場合。免除

(2) 会館の設置の目的内で利用する場合であつて、利用人員の半数以上が児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童を言う。以下同じ。)、障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいい、これらの者の介護者を含む。以下同じ。)又は被爆者健康手帳若しくは戦傷者手帳の交付を受けている者(以下「被爆者健康手帳交付者」という。)であるとき。免除

(3) 会館の設置の目的内で利用する場合であつて、利用人員半数以上が高齢者(満65歳以上のものをいう。)であるとき。使用料の5割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。)の減額。

(4) その他市長が特に必要と認める場合。免除又は市長が適当と認める割合に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。)の減額。

2 条例第11条の規定により、使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、廿日市市佐方会館使用料減免申請書(別記様式。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免申請書の提出があつた場合において、使用料の減免を決定したときは、廿日市市佐方会館使用料減免決定通知書(別記様式。以下「減免決定通知書」という。)により減免申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は、使用料の減免について申請させる必要がないと認める場合は、減免申請書の提出をさせずに使用料の減免を決定することができる。この場合においては、減免決定通知書による通知を併せて省略するものとする。

(追加〔平成25年規則38号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

(備品の貸出し)

第13条 会館の備品を、会館以外の場所で使用するために貸与することはできない。ただし、国、地方公共団体又はその付属機関が公務を執行する場合で、館長が適当であると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成25年規則38号〕)

(備品の利用)

第14条 会館の備品を会館内で利用しようとする者は、館長の許可を受けて使用することができる。

(一部改正〔昭和63年規則75号・平成11年12号・25年38号〕)

(委任規定)

第15条 この規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営について必要な事項は、館長がこれを定める。

(一部改正〔昭和63年規則75号〕)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月17日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

廿日市市佐方会館運営規則

昭和52年3月30日 規則第6号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
昭和52年3月30日 規則第6号
昭和60年3月25日 規則第7号
昭和63年4月1日 規則第75号
平成9年8月1日 規則第28号
平成11年4月1日 規則第12号
平成12年3月24日 規則第9号
平成15年4月1日 規則第40号
平成25年7月17日 規則第38号
令和元年7月1日 規則第4号