○廿日市市佐方会館設置及び管理条例
昭和52年3月25日
条例第16号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の趣旨により、事業を行うために佐方会館(以下「会館」という。)を設置する。
(一部改正〔平成12年条例49号〕)
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
廿日市市佐方会館 | 廿日市市佐方本町2番11号 |
(一部改正〔昭和63年条例24号・令和4年44号〕)
(職員)
第3条 会館に館長及びその他必要な職員を置く。
第4条 削除
(削除〔平成15年条例98号〕)
(行政関係機関等との連絡協議)
第5条 会館は、事業の円滑な実施を期するために、福祉事務所等の行政関係機関との連絡協議を定期的又は臨時に行うとともに、社会福祉法人等とも同様に積極的な連絡協議に努めるものとする。
(全部改正〔平成15年条例98号〕)
(利用の許可)
第6条 会館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び機関又は団体名
(2) 利用する施設及び設備
(3) 利用の目的
(4) 利用の日時
(5) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無
(一部改正〔令和4年条例44号〕)
(記載事項の変更)
第7条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年98号・19年37号〕)
(利用の制限)
第8条 市長は、管理運営上必要があるときは、第6条の許可について、利用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可してはならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定に違反すると認めたとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 酒宴を主とする集会であると認めるとき。
(4) 会館の管理運営上支障があると認めるとき。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者は、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を掛ける行為をする者
(2) 会館の管理運営上支障があると認められる行為をする者
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年98号・19年37号・令和4年44号〕)
(利用の停止又は取消し)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は規程若しくは命令に違反したとき。
(2) 利用の許可条件に違反したとき。
(3) 市長において必要があると認めるとき。
2 前項の利用の停止又は取消しによつて利用者に損害を生じても補償しないものとする。
(一部改正〔昭和63年条例24号・19年37号〕)
(使用料)
第10条 会館の使用については、利用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(一部改正〔平成19年条例37号〕)
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により利用することができないとき。
(2) 利用前に利用の許可の取消し又は変更の申出をなし、市長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 第9条第1項第3号の規定により利用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成19年37号〕)
(損害賠償)
第13条 利用により施設、設備等を滅失又はき損して会館に損害を与えたときは、不可抗力による場合のほか、利用者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任規定)
第14条 この条例について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成15年条例98号〕)
附則(昭和54年1月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附則(昭和56年7月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月6日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第5号抄)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の施行の際現に(中略)廿日市市佐方会館(中略)の施設の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月27日条例第2号抄)
1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に廿日市市佐方会館(中略)の施設の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年12月22日条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第6号抄)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
2 この条例の施行の際現に(中略)、廿日市市佐方会館(中略)の施設及び設備の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第33号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に廿日市市佐方会館の施設及び設備の利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月27日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成15年3月26日条例第98号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第37号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
2 この条例による改正後の(中略)廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月23日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の廿日市市佐方会館設置及び管理条例(以下「新条例」という。)別表に規定する第1会議室、第2会議室又は調理室に係る利用の許可、使用料の徴収その他利用に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の規定の例により行うことができる。
(廿日市市ふれあいプラザ設置及び管理条例の廃止)
3 廿日市市ふれあいプラザ設置及び管理条例(平成3年条例第1号)は、廃止する。
別表(第10条関係)
(全部改正〔令和4年条例44号〕)
区分 | 単位 | 使用料 |
第1会議室 | 1時間までごとに | 150円 |
第2会議室 | 1時間までごとに | 80円 |
調理室 | 1時間までごとに | 70円 |
備考 利用者が会館の設置の目的以外に利用する場合における使用料の額は、この表に定める額にそれぞれ4を乗じて得た額とする。