○〔旧〕廿日市市住宅新築資金等貸付条例

昭和53年3月15日

条例第3号

〔この条例は、平成18年条例第22号(廿日市市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例)により廃止。ただし、同条例附則に規定する経過措置により、なお効力を有する部分があるので、当分の間掲載する。〕

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 住宅新築資金(第4条―第6条)

第3章 住宅改修資金(第7条―第9条)

第4章 宅地取得資金(第10条―第13条)

第5章 貸付金の交付及び償還(第14条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により生活環境の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付けを行い、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者に対して貸し付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対して貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となつている土地の造成を含む。)をしようとする者に対して貸し付ける資金をいう。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成5年13号・17年49号〕)

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第3条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、住宅新築資金又は宅地取得資金の貸付けを受ける者が現に居住する廿日市市の区域のうち、廿日市市支所設置条例(平成15年条例第1号)第2条の表の所管区域に掲げる区域を除く区域(以下「対象区域」という。)内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年26号・17年49号〕)

第2章 住宅新築資金

(貸付対象者)

第4条 住宅新築資金(以下「新築資金」という。)の貸付けの対象となる者は、第2条第1項の者で次に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者

(2) 元利金の償還見込みが確実であると認められ、かつ、元利金の償還について確実な保証人のある者

(3) 対象区域に住所を有する者

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成5年13号・15年26号・17年49号〕)

(新築資金の貸付限度額)

第5条 一の貸付対象者が貸付けを受けることができる新築資金の貸付限度額は、740万円とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成2年7号・4年14号・5年13号・6年11号・7年21号・8年10号〕)

(新築資金の利率及び償還期限)

第6条 新築資金の貸付利率は、年3.5パーセントとし、償還期限は、25年以内とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成4年14号〕)

第3章 住宅改修資金

(貸付対象者)

第7条 住宅改修資金(以下「改修資金」という。)の貸付けの対象者となる者は、第2条第2項の者で次に該当するものとする。

(1) 改修しようとする住宅の所有者又は改修しようとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権原を有するもの

(2) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者

(3) 元利金の償還が確実であると認められ、かつ、元利金の償還について確実な保証人のある者

(4) 対象区域に住所を有する者

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年26号・17年49号〕)

(改修資金の貸付金限度額)

第8条 一の貸付対象者が貸付けを受けることができる改修資金の貸付限度額は、430万円とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成2年7号・4年14号・5年13号・6年11号〕)

(改修資金の利率及び償還期限)

第9条 改修資金の貸付利率は、年3.5パーセントとし、償還期間は、15年以内とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成4年14号〕)

第4章 宅地取得資金

(貸付対象者)

第10条 宅地取得資金(以下「取得資金」という。)の貸付けの対象となる者は、第2条第3項の者で次に該当するものとする。

(1) 他の方法では宅地を取得する資金の貸付けを受けることができないと認められる者

(2) 元利金の償還が確実であると認められ、かつ、元利金の償還について確実な保証人のある者

(3) 対象区域に住所を有する者

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成5年13号・15年26号・17年49号〕)

(住宅の建設義務)

第11条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に、貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例49号〕)

(宅地取得資金の貸付金限度額)

第12条 一の貸付対象者が貸付けを受けることができる取得金の貸付限度額は、550万円とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成4年14号・5年13号〕)

(宅地取得資金の利率及び償還期限)

第13条 取得資金の貸付利率は、年3.5パーセントとし、償還期間は、25年以内とする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成4年14号〕)

第5章 貸付金の交付及び償還

(貸付金の貸付時期)

第14条 新築資金、改修資金又は取得資金(以下「貸付金」という。)の貸付けは、当該貸付金の貸付けを受ける者(以下「借受人」という。)が新築工事、改修工事若しくは宅地取得の契約を締結した後において市長が当該契約の履行が確実であると認めたとき、又は第19条第2項の抵当権設定後に行うものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年49号〕)

(貸付金の償還方法)

第15条 貸付金の償還は、元利均等割賦償還とする。ただし、借受人は、いつでもその残額の全部を繰上償還することができる。

(一部改正〔平成17年条例49号〕)

(期限前償還)

第16条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、定められた償還期限前に借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 第11条又は第19条第1項の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分したことにより収入があつたとき。

(6) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年49号〕)

(償還及び償還の猶予又は免除)

第17条 借受人は、貸付契約書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を市に償還しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を規則で定めるところにより猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になつたと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により借受人が貸付けを受けて新築、購入又は改修した住宅が滅失したとき。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成5年13号・17年49号〕)

(遅延利息及び違約金)

第18条 市長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第16条第2号若しくは第4号に該当することを理由として同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した金額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を支払うべきことを請求することができる。ただし、前条第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、この限りでない。

2 前項の遅延利息の額に100円未満の端数が生じたときはその端数全額を、その全額が1,000円未満であるときはその全額を、それぞれ切り捨てる。

3 市長は、借受人が第16条第1号第3号又は第5号に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払日までの日数に応じ、貸付金の全額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを併せて請求することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(財産の処分制限)

第19条 借受人は、貸付金の償還が完了する日までは、貸付金により取得した財産を市長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は次項以外の担保に供してはならない。

2 借受人は、貸付金により取得した財産につき市長に対して抵当権を設定しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年49号〕)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例49号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(廃止)

2 廿日市町住宅改修資金貸付条例(昭和45年条例第11号)及び廿日市町同和住宅資金融資条例(昭和48年条例第30号)は、廃止する。

(適用区分)

3 この条例の施行前に貸付けを受けたものについては、なお従前の例により貸付けたものとみなす。

(昭和54年7月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年7月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月7日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年7月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の廿日市市住宅新築資金等貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けの決定をした住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金について適用し、同日前に貸付けの決定をした住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年5月13日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の廿日市市住宅新築資金等貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けの決定をした住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金について適用し、同日前に貸付けの決定をした住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金については、なお従前の例による。

(平成5年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年6月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成15年2月18日条例第26号)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、旧佐伯町住宅資金貸付条例(昭和51年佐伯町条例第8号)又は旧佐伯町住宅改修資金貸付条例(昭和41年佐伯町条例第24号)(以下「旧佐伯町条例等」という。)の規定により貸し付けられた住宅資金及び住宅改修資金の貸付けについては、なおその効力を有する。

3 旧佐伯町条例等の規定により貸し付けられた貸付金の償還については、旧佐伯町条例等の例による。

4 旧吉和村住宅新築及び宅地購入資金貸付条例を廃止する条例(平成14年吉和村条例第9号)附則の規定によりなおその効力を有するとされた資金の償還については、なお従前の例による。

(平成17年10月3日条例第49号)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、旧大野町住宅改修資金貸付条例(昭和50年大野町条例第23号。以下「旧大野町条例」という。)の規定により貸し付けられた住宅改修資金の貸付けについては、なおその効力を有する。

3 旧大野町条例の規定により貸し付けられた住宅改修資金の償還については、旧大野町条例の例による。

〔旧〕廿日市市住宅新築資金等貸付条例

昭和53年3月15日 条例第3号

(平成17年11月3日施行)