○廿日市市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日

条例第1号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する廿日市市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、15人以内とする。

(一部改正〔平成25年条例10号〕)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な準備行為を行うことができる。

(特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和63年条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年3月13日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「障害程度区分認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に改める部分及び第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

廿日市市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第1号
平成25年3月13日 条例第10号