○知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和63年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)又は法第16条第1項第2号及び第3号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をした場合の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成15年規則45号〕、一部改正〔平成18年規則25号・35号〕)

(費用の徴収)

第2条 市長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置をした場合は、それぞれ当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(措置を受けた者の年齢が20歳未満の場合については配偶者、父母又は子、20歳以上の場合については配偶者又は子に限る。)であつて、措置を受けた者と同一世帯に属して生計を一にしているものをいう。)から、当該措置に要する費用を徴収するものとする。

(全部改正〔平成15年規則45号〕、一部改正〔平成18年規則25号・35号・令和3年14号〕)

(障害福祉サービスの措置及び障害者支援施設等への入所等の措置に要する費用の徴収額)

第3条 障害福祉サービスの措置及び障害者支援施設等への入所等の措置に要する費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行つた場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の定めるところにより算定した額とする。

(全部改正〔平成18年規則35号〕、一部改正〔令和3年規則14号〕)

(徴収方法)

第4条 第2条に規定する徴収は、市長が発行する納入通知書により、納付させることによつて行うものとする。

(一部改正〔平成12年規則24号・15年45号・18年35号〕)

(費用の非徴収等)

第5条 障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を受けた者の属する世帯について、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始された場合は、当該開始された日の属する月に係る当該措置に要する費用の徴収は、行わないものとする。

2 市長は、災害、疾病その他の理由により費用を負担することが困難であると認める者に対して、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置に要する費用の徴収額(次項において「徴収額」という。)の全部又は一部免除することができる。

3 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に(障害福祉サービス 障害者支援施設等への入所等)の措置費用に係る徴収額の減免申請書(別記様式第1号。以下「減免申請書」という。)を提出しなければならない。

4 市長は、前項の減免申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、減免することを適当と認めたときは、(障害福祉サービス 障害者支援施設等への入所等)の措置費用に係る徴収額の減免承認書(別記様式第2号)によりその旨を申請者に対し速やかに通知するものとする。

(一部改正〔平成12年規則24号・15年45号・18年25号・35号・24年38号〕)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成12年規則24号・15年45号・18年35号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成15年規則45号〕)

(昭和63年8月29日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月1日以後における措置に係る費用の徴収について適用する。

(平成5年7月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。

(平成6年12月21日規則第24号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の(中略)精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則による様式により作成された申請書等でこの規則の施行の際現に市の在庫に係るものは、それぞれこの規則による改正後の(中略)精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則による様式により作成された申請書等とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成7年7月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成7年7月1日以後における措置に係る費用の徴収について適用する。

(平成8年7月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成8年7月1日以後における措置に係る費用の徴収について適用する。

(平成11年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年9月27日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成15年6月30日までの間、この規則による改正後の(中略)知的障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則別表中「

1,100

110

」とあるのは「

0

0

」とする。

(平成18年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日規則第38号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

画像

知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和63年4月1日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第31号
昭和63年8月29日 規則第117号
平成5年7月1日 規則第19号
平成6年12月21日 規則第24号
平成7年7月17日 規則第24号
平成8年7月31日 規則第21号
平成11年4月1日 規則第18号
平成12年4月1日 規則第24号
平成12年9月27日 規則第44号
平成13年4月1日 規則第11号
平成15年4月1日 規則第45号
平成18年4月1日 規則第25号
平成18年10月1日 規則第35号
平成22年4月1日 規則第23号
平成24年4月1日 規則第33号
平成24年6月22日 規則第38号
平成25年4月1日 規則第32号
平成26年4月1日 規則第14号
平成26年10月1日 規則第41号
令和元年7月1日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第14号