○知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則
昭和63年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)又は法第16条第1項第2号及び第3号の規定による障害者支援施設等への入所等の措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をした場合の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成15年規則45号〕、一部改正〔平成18年規則25号・35号〕)
(費用の徴収)
第2条 市長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置をした場合は、それぞれ当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(措置を受けた者の年齢が20歳未満の場合については配偶者、父母又は子、20歳以上の場合については配偶者又は子に限る。)であつて、措置を受けた者と同一世帯に属して生計を一にしているものをいう。以下同じ。)から、当該措置に要する費用を徴収するものとする。
(全部改正〔平成15年規則45号〕、一部改正〔平成18年規則25号・35号〕)
(全部改正〔平成18年規則35号〕)
(徴収方法)
第4条 第2条に規定する徴収は、市長が発行する納入通知書により、納付させることによつて行うものとする。
(一部改正〔平成12年規則24号・15年45号・18年35号〕)
(費用の非徴収等)
第5条 障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を受けた者の属する世帯について、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始された場合は、当該開始された日の属する月に係る当該措置に要する費用の徴収は、行わないものとする。
2 市長は、災害、疾病その他の理由により費用を負担することが困難であると認める者に対して、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置に要する費用の徴収額(次項において「徴収額」という。)の全部又は一部免除することができる。
(一部改正〔平成12年規則24号・15年45号・18年25号・35号・24年38号〕)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成12年規則24号・15年45号・18年35号〕)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成15年規則45号〕)
附 則(昭和63年8月29日規則第117号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月1日以後における措置に係る費用の徴収について適用する。
附 則(平成5年7月1日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前の措置に要した費用に係る徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成6年12月21日規則第24号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の(中略)精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則による様式により作成された申請書等でこの規則の施行の際現に市の在庫に係るものは、それぞれこの規則による改正後の(中略)精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則による様式により作成された申請書等とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附 則(平成7年7月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成7年7月1日以後における措置に係る費用の徴収について適用する。
附 則(平成8年7月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成8年7月1日以後における措置に係る費用の徴収について適用する。
附 則(平成11年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成12年9月27日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成15年6月30日までの間、この規則による改正後の(中略)知的障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則別表中「
1,100 | 110 |
」とあるのは「
0 | 0 |
」とする。
附 則(平成18年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月22日規則第38号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔平成18年規則35号〕、一部改正〔平成22年規則23号・24年33号・26年14号・41号〕)
障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等における知的障害者の利用者負担額表
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援(左欄に該当するものを除く。)を利用する場合 | |||
1 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(以下「被保護者等」という。) | 円 0 | 円 0 | |
2 | 1階層を除き、前年分の対象収入額の区分が次の区分に該当する者 | 270,000円以下 | 0 | 0 |
3 | 270,001円から280,000円まで | 1,000 | 500 | |
4 | 280,001円から300,000円まで | 1,800 | 900 | |
5 | 300,001円から320,000円まで | 3,400 | 1,700 | |
6 | 320,001円から340,000円まで | 4,700 | 2,300 | |
7 | 340,001円から360,000円まで | 5,800 | 2,900 | |
8 | 360,001円から380,000円まで | 7,500 | 3,700 | |
9 | 380,001円から400,000円まで | 9,100 | 4,500 | |
10 | 400,001円から420,000円まで | 10,800 | 5,400 | |
11 | 420,001円から440,000円まで | 12,500 | 6,200 | |
12 | 440,001円から460,000円まで | 14,100 | 7,000 | |
13 | 460,001円から480,000円まで | 15,800 | 7,900 | |
14 | 480,001円から500,000円まで | 17,500 | 8,700 | |
15 | 500,001円から520,000円まで | 19,100 | 9,500 | |
16 | 520,001円から540,000円まで | 20,800 | 10,400 | |
17 | 540,001円から560,000円まで | 22,500 | 11,200 | |
18 | 560,001円から580,000円まで | 24,100 | 12,000 | |
19 | 580,001円から600,000円まで | 25,800 | 12,900 | |
20 | 600,001円から640,000円まで | 27,500 | 13,700 | |
21 | 640,001円から680,000円まで | 30,800 | 15,400 | |
22 | 680,001円から720,000円まで | 34,100 | 17,000 | |
23 | 720,001円から760,000円まで | 37,500 | 18,700 | |
24 | 760,001円から800,000円まで | 39,800 | 19,900 | |
25 | 800,001円から840,000円まで | 41,800 | 20,900 | |
26 | 840,001円から880,000円まで | 43,800 | 21,900 | |
27 | 880,001円から920,000円まで | 45,800 | 22,900 | |
28 | 920,001円から960,000円まで | 47,800 | 23,900 | |
29 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800 | 24,900 | |
30 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800 | 25,900 | |
31 | 1,040,001円から1,040,000円まで | 54,400 | 27,200 | |
32 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100 | 28,500 | |
33 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800 | 29,900 | |
34 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400 | 31,200 | |
35 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100 | 32,500 | |
36 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100 | 34,500 | |
37 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100 | 36,500 | |
38 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100 | 38,500 | |
39 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100 | 49,500 | |
40 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) | (対象収入額-150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切捨て) |
備考
1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 この表において、「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔平成18年規則35号〕、一部改正〔平成22年規則23号・24年33号・38号・25年32号・26年14号〕)
障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等における知的障害者の扶養義務者の利用者負担額表
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援(左欄に該当するものを除く。)を利用する場合 | |||
A | 被保護者等 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き、市町村民税非課税者 | 0 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、所得税非課税者 | 市町村民税所得割非課税者(均等割のみ課税者) | 2,200 | 1,100 |
C2 | 市町村民税所得割課税者 | 3,300 | 1,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、所得税課税者であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 4,500 | 2,200 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 6,700 | 3,300 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300 | 4,600 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500 | 7,200 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600 | 10,300 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | 27,100 | 13,500 | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | 34,300 | 17,100 | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | 42,500 | 21,200 | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | 51,400 | 25,700 | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | 61,200 | 30,600 | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | 71,900 | 35,900 | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | 83,300 | 41,600 | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | 95,600 | 47,800 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額 |
備考
1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者の入所時に知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 備考1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 この表において、「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、所得割又は均等割から順次控除するものとする。
4 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定により計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条の規定を適用するものとし、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「租税特別措置法等改正法」という。)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第59条第1項及び第60条第1項
5 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。
6 この表において「療養介護医療費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第42条の2によつて読み替えられた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第58条第3項に規定する指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は障害者総合支援法第70条第2項において準用する同法第58条第4項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額をいう。
7 自己負担額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
8 この表を適用する場合において、扶養義務者の階層区分は、当該扶養義務者の前年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとする。ただし、1月から3月までの間に適用する場合は、当該扶養義務者の前々年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとし、また、4月から6月までの間に適用する場合は、当該扶養義務者の前々年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税額によるものとする。
別表第3(第3条関係)
(全部改正〔平成18年規則35号〕、一部改正〔平成22年規則23号・24年38号・25年32号・26年14号〕)
税額等による階層区分 | 上限 月額 | 負担基準額 | |||||
居宅介護行動援護30分当たり | 重度訪問介護30分当たり | 短期入所1日当たり | グループホームケアホーム1月当たり | ||||
A | 被保護者等 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き、市町村民税非課税者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、所得税非課税者 | 市町村民税所得割非課税者(均等割のみ課税者) | 1,100 | 50 | 50 | 100 | 1,100 |
C2 | 市町村民税所得割課税者 | 1,600 | 100 | 100 | 200 | 1,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、所得税課税者であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 2,200 | 150 | 150 | 300 | 2,200 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 3,300 | 200 | 200 | 400 | 3,300 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 4,600 | 250 | 250 | 600 | 4,600 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 7,200 | 300 | 300 | 1,000 | 7,200 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 10,300 | 400 | 400 | 1,400 | 10,300 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | 13,500 | 500 | 500 | 1,800 | 13,500 | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | 17,100 | 600 | 600 | 2,300 | 17,100 | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | 21,200 | 800 | 800 | 2,800 | 21,200 | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | 25,700 | 1,000 | 1,000 | 3,400 | 25,700 | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | 30,600 | 1,200 | 1,200 | 4,100 | 30,600 | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | 35,900 | 1,400 | 1,400 | 4,800 | 35,900 | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | 41,600 | 1,600 | 1,600 | 5,500 | 41,600 | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | 47,800 | 1,900 | 1,900 | 6,400 | 47,800 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額の16倍に相当する額を同日分の負担すべき額とする。)ただし、知的障害者にあつては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあつては、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。
2 備考1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において、「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、所得割又は均等割から順次控除するものとする。
4 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定により計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条の規定を適用するものとし、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等改正法附則第12条並びに所得税法等改正法附則第59条第1項及び第60条第1項
5 この表において、「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。
6 自己負担額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
7 この表を適用する場合において、知的障害者又はその扶養義務者の階層区分は、当該知的障害者又はその扶養義務者の前年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとする。ただし、1月から3月までの間に適用する場合は、当該知的障害者又はその扶養義務者の前々年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとし、また、4月から6月までの間に適用する場合は、当該知的障害者又はその扶養義務者の前々年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税額によるものとする。
(追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)