○廿日市市心身障害者扶養共済掛金助成要綱
昭和52年4月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、広島県心身障害者扶養共済制度(昭和45年広島県条例第17号による制度をいう。以下同じ。)の加入者に掛金を助成することにより、心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔昭和63年告示58号〕)
(1) 知的障害者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者
(3) 精神又は身体に永続的な障害を有する者であつて、その障害の程度が前2号に掲げる者と同程度と認められるもの
(一部改正〔平成11年告示66号〕)
(助成対象)
第3条 掛金の助成を受けることのできる者は、心身障害者の保護者であつて、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 平成20年3月31日現在において、廿日市市内に住所を有し、広島県心身障害者扶養共済制度に加入している者
(2) 加入者又はその配偶者及び扶養親族の前年の所得が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4に定める額以下の者
(一部改正〔昭和63年告示58号・平成11年66号・21年67号〕)
(助成額)
第4条 助成額は、掛金の半額とする。
(一部改正〔昭和63年告示58号〕)
(助成認定)
第5条 掛金の助成を受けようとする者は、別記様式による廿日市市心身障害者扶養共済掛金助成申請書を提出し、市長の認定を受けるものとする。
(一部改正〔昭和63年告示58号〕)
(助成期間及び支払期日)
第6条 掛金の助成は、加入者が前条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から掛金の助成すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
2 助成金は、毎年4月に前月までの分を支払う。ただし、前支払期日に支払うべきであつた助成金又は助成すべき事由が消滅した場合におけるその期の助成金は、その支払期日でない月であつても支払うものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、掛金の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日告示第58号)
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日告示第66号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月3日告示第20号)
この告示は、平成16年3月3日から施行し、平成15年度から適用する。
附則(平成17年10月3日告示第124号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月3日から施行する。
(宮島町の編入に伴う経過措置)
2 この告示の施行の日前に旧宮島町在住の障害児(者)に対する宮島町心身障害者扶養共済制度掛金助成要綱(昭和56年宮島町告示第13号)によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
3 平成17年度に限り、この告示の施行の日前に旧大野町在住の障害児(者)に対する大野町心身障害者不況共済掛金助成要綱(昭和55年大野町告示第43号)によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成21年3月27日告示第67号)
この告示は、平成21年3月27日から施行する。
(全部改正〔昭和63年告示58号〕、一部改正〔平成11年告示66号・16年20号〕)