○廿日市市重度心身障害者医療費支給条例施行規則

昭和59年3月27日

規則第4号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市重度心身障害者医療費支給条例(昭和48年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(条例第4条第3項ただし書の特別な事情)

第2条の2 条例第4条第3項ただし書に規定する震災、風水害、火災、落雷、その他これらに類する災害を受けるなど、特別な事情があると市長が認めた者に係る特別な事情は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 住家が全壊又は半壊した場合

(2) 住家が全焼又は半焼した場合

(3) 前2号に準ずる損害を受けた場合

2 条例第4条第3項ただし書に規定する人工呼吸器等装着者であつて特別な事情があると市長が認めたものに係る特別な事情は、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者として、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 継続して常時生命維持管理装置を装着する必要がある者であること。

(2) 日常生活動作が著しく制限されている者であること。

(追加〔令和2年規則19号〕)

(受給者証の交付申請)

第3条 対象者は、あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付・更新申請書(別記様式第1号。以下「交付・更新申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) その者がその年の1月1日において他の市町村に住所を有していたときは、その者の前年の所得の額(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(以下「旧施行令」という。)第6条の2の規定によつて計算した所得の額をいう。(その者が旧施行令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、前年の所得の額及び当該各号に掲げる額))を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数について当該市町村長の証明書

(2) その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で主として当該対象者の生計を維持するもの(以下「扶養義務者等」という。)がその年の1月1日において他の市町村に住所を有していたときは、扶養義務者等の前年の所得の額(扶養義務者等が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第5条第2項各号の規定に該当するときは、前年の所得の額及び当該各号に掲げる額)を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに扶養親族等の有無及び数について市町村長の証明書

(3) その者が条例第4条第3項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、同項ただし書に規定する特別な事情があることを明らかにすることができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 1月から7月までの間に行う申請については、前項第1号及び第2号の規定中「その年」とあるのは「前年」と、「前年の所得」とあるのは「前々年の所得」とする。

(一部改正〔昭和63年規則70号・平成12年28号・57号・25年7号・30年3号・令和2年19号・3年5号〕)

(受給者証の交付等)

第4条 市長は、前条に規定する申請書に基づいて対象者であることを確認したときは、申請者に重度心身障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項に規定する受給者証の様式は、対象者が条例第3条第1項第1号又は第2号に該当する場合にあつては別記様式第2号、対象者が条例第3条第1項第3号に該当する場合にあつては別記様式第3号によるものとする。

3 市長は、前条第1項の規定による申請に基づいて対象者が条例第4条第3項各号のいずれかに該当すると認めて(当該申請が同項ただし書の規定の適用を受けようとするものであるときは、対象者が同項各号のいずれかに該当し、かつ、当該対象者について同項ただし書に規定する特別の事情がないと認めて)医療費を支給しないことを決定したときは、その旨を、重度心身障害者医療費受給資格非該当通知書(別記様式第4号)により、当該対象者に通知するものとする。

(全部改正〔平成25年規則7号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

(受給者証の更新申請等)

第5条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年6月1日から同月30日までの間に交付・更新申請書に第3条第2項各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出して受給者証の更新を申請するものとする。ただし、市長が公簿等により資格要件等を確認することができるときは、当該申請を省略することができる。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに、市長に返還しなければならない。

(全部改正〔平成25年規則7号〕、一部改正〔平成26年規則8号・令和3年5号〕)

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(別記様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を提出して、その再交付を申請するものとする。

2 受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の再交付申請書に、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失つた受給者証を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則70号・平成12年28号・25年7号・令和3年5号〕)

(変更の届出)

第7条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、14日以内に重度心身障害者医療費受給者証記載事項変更届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 市の区域内においてその住所を変更したとき。

(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあつては、その者が被保険者若しくは組合員となるに至つたとき、受給者が被扶養者となつている被保険者若しくは組合員に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となつている被保険者若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者等記号・番号若しくは組合員等記号・番号に変更を生じたとき。

(5) 国民健康保険法に規定する被保険者である受給者にあつては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者記号・番号に変更を生じたとき。

(6) 扶養義務者等に変更があつたとき。

(一部改正〔昭和63年規則70号・平成12年28号・25年7号・令和3年5号〕)

(受給資格喪失の届出)

第8条 受給者は、国民健康保険法第6条第9号又は第11号の規定に該当するに至つたときは、14日以内に、重度心身障害者医療費受給資格喪失届(別記様式第7号。以下「受給資格喪失届」という。)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則70号・平成12年28号・25年7号・26年8号・令和3年5号〕)

第8条の2 受給者は、市の区域内に住所を有しなくなつたときは、速やかに、受給資格喪失届を市長に提出しなければならない。ただし、国民健康保険法第116条又は同法第116条の2に規定により市の区域内に住所を有しなくなつたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成7年規則4号・12年57号・令和3年5号〕)

第8条の3 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に、受給資格喪失届を市長に提出しなければならない。

(受給者証の添付)

第9条 第7条から前条までの規定による届け書には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもつて受給者証に代えることができる。

(一部改正〔昭和63年規則70号・平成12年57号〕)

(医療費支給の申請)

第10条 条例第4条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする者は、重度心身障害者医療費支給申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われることを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則70号・平成12年28号・25年7号・令和3年5号〕)

(受療の手続)

第11条 受給者は、条例第4条第4項の規定により医療を受けようとするときは、同項に規定する保険医療機関等に被保険者証又は組合員証に受給者証を添えて提示しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則70号・平成10年24号〕)

(費用の支払の請求)

第12条 保険医療機関等は、条例第4条第1項の規定により医療を受けた者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を市長に請求しようとするときは、別に定める書類を市長に提出するものとする。

(一部改正〔昭和63年規則70号・平成9年30号・12年28号・25年7号〕)

(第三者の行為による被害の届出)

第13条 重度心身障害者医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、重度心身障害者医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成25年規則7号〕)

(親権者又は後見人の申請等)

第14条 第3条第5条から第8条の2まで、第10条及び前条の申請又は届出の手続は、対象者若しくは受給者が15歳未満であるとき、その他申請又は届出の手続をする能力を有しない者であるときは、その者に代わつて、その親権を行う者又は後見人(事実上後見人の職務を行なつている者を含む。)が行うものとする。

(一部改正〔平成12年規則57号・25年7号・令和3年5号〕)

(口頭による申請等)

第15条 市長は第3条第5条から第8条の2まで、第10条及び第13条に規定する申請書又は届け書を作成することができない特別な事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述事実を当該職員に聴取させたうえで、必要な措置をとることによつて、当該申請書又は届け書の提出に代えることができる。

2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届け書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに記名しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則70号・平成12年57号・令和3年5号・23号〕)

(添付書類の省略等)

第16条 市長は、この規則の規定により申請書又は届け書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(医療費に関する処分の通知)

第17条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもつてその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則21号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。

(昭和59年11月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年7月31日規則第21号)

この規則は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和61年7月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号抄)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、(中略)廿日市市重度心身障害者医療費支給条例施行規則別記様式第2号の2(裏面)の改正規定は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第24号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年9月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われたこの規則による改正前の(中略)廿日市市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(中略)による医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の(中略)廿日市市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(中略)による様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に在庫に係るものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成10年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年8月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係るこの規則による改正前の(中略)廿日市市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(中略)による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の(中略)廿日市市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(中略)による様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に在庫に係るものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成11年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日規則第57号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係るこの規則による改正前の(中略)廿日市市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(中略)による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第44号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の廿日市市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第2項第2号の規定は、平成31年8月1日以後に受けた医療に対する医療費の支給に係る受給者証の交付の申請について適用し、同日前に受けた医療に対する医療費の支給に係る受給者証の交付の申請については、なお従前の例による。

3 新規則別記様式第1号の様式は、平成31年8月1日以後に受けた医療に対する医療費の支給に係る受給者証の交付の申請について適用し、同日前に受けた医療に対する医療費の支給に係る受給者証の交付の申請については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の廿日市市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定による申請及び受給者証の交付に関して必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年7月5日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の廿日市市重度心身障害者医療費支給条例施行規則による様式により作成された用紙でこの規則の施行の際現に在庫に係るものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(別記)

(全部改正〔令和3年規則23号〕)

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(全部改正〔令和3年規則23号〕)

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(全部改正〔令和3年規則5号〕)

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(全部改正〔令和3年規則5号〕)

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(追加〔令和3年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

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(全部改正〔令和3年規則5号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

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(追加〔平成25年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年5号・23号〕)

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(全部改正〔令和3年規則23号〕)

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廿日市市重度心身障害者医療費支給条例施行規則

昭和59年3月27日 規則第4号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和59年3月27日 規則第4号
昭和59年10月8日 規則第17号
昭和59年11月19日 規則第23号
昭和60年7月31日 規則第21号
昭和61年7月10日 規則第20号
昭和63年4月1日 規則第70号
平成7年3月28日 規則第4号
平成8年9月30日 規則第24号
平成9年9月1日 規則第30号
平成10年4月1日 規則第21号
平成10年8月1日 規則第24号
平成11年4月1日 規則第18号
平成12年4月1日 規則第28号
平成12年12月27日 規則第57号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年3月18日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第44号
平成30年3月23日 規則第3号
令和元年7月1日 規則第4号
令和元年9月30日 規則第12号
令和2年3月24日 規則第19号
令和3年3月16日 規則第5号
令和3年7月5日 規則第23号