○廿日市市老人の家管理規則

平成15年2月18日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市老人の家福寿荘(以下「老人の家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 老人の家の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更し、又は臨時に老人の家を休館することができる。

(使用の許可の手続)

第3条 廿日市市老人の家設置及び管理条例(平成15年条例第50号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により、老人の家の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した廿日市市老人の家福寿荘使用許可申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 申請者の住所及び名称並びに代表者の氏名

(2) 使用の日時

(3) 使用の目的

(4) 使用する施設

(5) その他市長が必要と認める事項

(使用料の還付)

第4条 条例第5条第4項ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を還付することができる。

(1) 老人の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その責めに帰すことができない理由により、使用することができないとき。

(2) 市の都合により使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(一部改正〔平成20年規則60号〕)

(原状回復義務)

第5条 使用者は、老人の家の使用を終了したとき又は条例第6条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則60号〕)

(遵守事項)

第6条 老人の家では、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備その他備品等(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成20年規則60号〕)

(損害賠償義務)

第7条 老人の家の施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則60号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、老人の家の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成20年規則60号〕)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市老人の家管理規則

平成15年2月18日 規則第21号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年2月18日 規則第21号
平成20年4月1日 規則第60号