○廿日市市老人の家設置及び管理条例
平成15年2月18日
条例第50号
(設置)
第1条 高齢者に対して教養の向上、レクリエーション等の場を提供することにより、高齢者の健康と福祉の増進を図るため、廿日市市老人の家福寿荘(以下「老人の家」という。)を設置する。
(位置)
第2条 老人の家の位置は、廿日市市吉和1508番地2とする。
(一部改正〔平成18年条例3号〕)
(使用の許可)
第3条 老人の家を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、老人の家の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第4条 市長は、申請者の老人の家の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備その他備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として使用するとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第5条 老人の家の使用料は、無料とする。ただし、老人の家の設置目的以外に使用する場合は、老人の家を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、第3条第1項の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成19年条例37号〕)
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、老人の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。
(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により老人の家の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、老人の家の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成18年条例3号〕)
附 則
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
3 施行日前に、旧吉和村条例の規定により老人の家の使用の許可を受けている者に係る使用料については、旧吉和村使用料条例(昭和47年吉和村条例第2号)の例による。
附 則(平成18年3月27日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第37号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
2 この条例による改正後の(中略)廿日市市老人の家設置及び管理条例別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(全部改正〔平成19年条例37号〕)
1 施設を区分して使用する場合
区分 | 基本使用料 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 1日 | |
9時から13時まで | 13時から17時まで | 17時から21時30分まで | 9時から17時まで | 13時から21時30分まで | 9時から21時30分まで | |
和室 4.5畳 | 40円 | 40円 | 40円 | 80円 | 80円 | 120円 |
和室 6畳 (1室につき) | 50円 | 50円 | 50円 | 100円 | 100円 | 150円 |
和室 8畳 (1室につき) | 60円 | 60円 | 70円 | 120円 | 130円 | 190円 |
備考
1 この表に定める使用時間を超えて施設を使用する場合における使用料の額は、超過時間1時間までごとに、その使用区分に係る使用料の1時間当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、1時間未満の端数は、1時間とみなす。
2 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 全館を占用して使用する場合
使用時間 | 基本使用料 |
9時から21時30分まで | 500円 |
備考 1の表備考の規定は、この表について準用する。