○廿日市市ふれあいプラザ管理規則
平成3年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 ふれあいプラザの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 ふれあいプラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日
(一部改正〔平成4年規則5号〕)
(遵守事項)
第4条 ふれあいプラザにおいては、廿日市市ふれあいプラザ設置及び管理条例(平成3年条例第1号)第5条第1号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をしないこと。
(2) 係員の指示に従うこと。
(禁止行為)
第5条 ふれあいプラザ(敷地を含む。以下同じ。)内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(入館の制限)
第6条 市長は、前2条の規定に違反する恐れのある者又はこれらの規定に違反した者に対して、ふれあいプラザヘの入館を拒否し、又はふれあいプラザから退去を命ずることができる。
(利用者名簿)
第7条 ふれあいプラザの施設又は設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、ふれあいプラザ利用者名簿(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則42号〕)
(原状回復義務)
第8条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに利用した場所を原状に復しなければならない。
(損害賠償義務)
第9条 施設等をきそんし、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任規定)
第10条 この規定に定めるもののほか、ふれあいプラザの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成24年規則42号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)