○老人福祉法施行細則

昭和63年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関しては、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号のやむを得ない事由)

第2条 法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号のやむを得ない事由は、当該65歳以上の者が次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

(1) 家族等からの虐待又は無視を受けていること。

(2) 認知症その他の事由により意思能力が乏しく、かつ、代理する者がないこと。

(3) 前2号に類した特別な事情があると認められること。

(追加〔平成12年規則31号〕、一部改正〔平成18年規則28号〕)

(法第11条第1項第1号の環境上の理由)

第3条 法第11条第1項第1号の環境上の理由は、当該65歳以上の者が次の各号のいずれかに該当するものであつて、その健康状態が、入院加療を要する状態でなく、かつ、他の入所者に感染するおそれのある感染性疾患を有するものでないこととする。

(1) 日常生活に支障があり、かつ、養護者がないか、又はあつても適切に養護を行うことができないと認められること。

(2) 同居者との同居の継続が心身を著しく害すると認められること。

(3) 住居がないか、又は住居があつても狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため心身を著しく害すると認められること。

(一部改正〔平成11年規則15号・12年31号・18年28号〕)

(法第11条第1項第2号の常時の介護を必要とする場合)

第4条 法第11条第1項第2号の常時の介護を必要とする場合は、当該65歳以上の者が次の各号のいずれかに該当するものであつて、その健康状態が、入院加療を要する状態でなく、かつ、他の入所者に感染するおそれのある感染性疾患を有するものでないこととする。

(1) 常時床に就いており、かつ、その状態が継続すると認められる場合

(2) 常時床に就いてはいないが、食事、排便、寝起き等日常生活の用の大半を他の者の介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる場合

(一部改正〔平成11年規則15号・12年31号・18年28号〕)

(養護受託者の要件)

第5条 法第11条第1項第3号の養護受託者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 高齢者を養護することを希望する者(以下「養護受託希望者」という。)及びその家族が高齢者の養護受託について理解と熱意を有すること。

(2) 養護受託希望者及びその家族が身体的及び精神的に健康な状態にあること。

(3) 養護受託希望者の世帯の経済的状況が委託する高齢者の生活を圧迫するおそれがないこと。

(4) 養護受託希望者の住居の規模、構造及び環境が高齢者の健康な生活に適すること。

(一部改正〔平成12年規則31号・18年28号〕)

(養護受託希望者の申出等)

第6条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書によつてしなければならない。

2 市長は、省令第1条の7の申出をした者を、養護受託者とすることに決定したときは養護受託者決定通知書により、養護受託者にしないことに決定したときは養護受託申出却下通知書により、当該申出をした者に通知するものとする。

(一部改正〔平成12年規則31号・18年28号〕)

(65歳未満の者に対する措置)

第7条 法第11条第1項の規定による措置は、60歳以上の者であつて、同項各号の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に該当する者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であつても次の各号のいずれかに該当する場合は措置することができるものとする。

(1) 当該60歳未満の者の老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号の救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設の入所の余力がないため、これに入所させることができない場合

(2) 当該60歳未満の者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所の措置を受けている場合であつて、かつ、当該60歳未満の者が老人ホームの入所の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に適合する場合

(3) 前2号に類した特別な事情があると認められる場合

(一部改正〔平成12年規則31号〕)

(措置の変更及び廃止)

第8条 市長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定により居宅介護又は入所若しくは養護受託者への委託の措置のうちいずれかの措置を受けている者(以下「被措置者」という。)について、他の措置を採ることが適当であると認められる場合は、他の措置に変更するものとする。

2 市長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 被措置者が措置の要件に適合しなくなつた場合

(2) 被措置者が病院等への入院その他の事由により当該被措置者の住居又は老人ホーム若しくは養護受託者の住居以外の場所で生活する期間がおおむね3月を超えた場合又は3月以上にわたることが明らかに予想される場合

(一部改正〔平成12年規則31号〕)

(措置の決定通知)

第9条 市長は、法第10条の4第1項各号及び第11条第1項各号の規定による措置(第11条第2項の規定による同条第1項各号の規定による措置を含む。)の開始の決定をしたとき、又は前条の規定により当該措置の変更若しくは廃止の決定をしたときは、その旨を当該決定の対象である者に通知するものとする。

2 前項の規定による当該決定の対象である者に対する通知は、措置決定通知書によつてするものとする。

(一部改正〔平成12年規則31号〕)

(居宅介護又は入所若しくは養護の委託)

第10条 市長は、次の各号に掲げる委託をしようとするときは、当該各号に定める委託書をその委託をしようとする者に送付するものとする。

(1) 法第10条の4第1項各号の規定による委託 居宅介護委託書

(2) 法第11条第1項第1号及び第2号の規定による委託 入所委託書

(3) 法第11条第1項第3号の規定による委託 養護委託書

2 前項の委託書の送付を受けた者は、速やかに受託するかどうかを決定し、受託することを決定したときは措置受託通知書により市長に通知しなければならない。

3 市長は第8条の規定により、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定によつてした第1項各号の委託の内容を変更し、又はこれを廃止するときは、措置委託変更・廃止通知書を受託者に送付するものとする。

(一部改正〔平成12年規則31号〕)

(葬祭の委託等)

第11条 市長は、法第11条第2項の規定による委託をしようとするときは、葬祭委託書をその委託をしようとする者に送付するものとする。

2 前項の委託書の送付を受けた者は、速やかに受託するかどうかを決定し、受託することを決定したときは葬祭承諾書により市長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則31号〕)

(遺留金品の取扱い)

第12条 老人ホームの長又は養護受託者は、被措置者が死亡したときは、葬祭・遺留金品状況届書により、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、遺留金品の取扱いについて遺留金品処分指示書により老人ホームの長又は養護受託者に指示するものとする。

3 法第27条に規定する遺留金品の処分については、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例による。

(一部改正〔平成12年規則31号〕)

(入所者状況変更届)

第13条 省令第6条の規定による届出は、入所者状況変更届書によつてしなければならない。

(一部改正〔平成12年規則31号〕)

(委託費の概算払の請求)

第14条 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による委託(同条第2項の規定による同条第1項第1号及び第3号に掲げる委託を含む。)を受けた者は、1月、4月、7月及び10月の各月にその各月以後3月間(以下「四半期」という。)の当該委託に係る費用について概算払を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、同項に定める各月(4月を除く。)の前月に四半期の当該委託に係る費用について概算払を請求することができる。

3 概算払の請求は、第1項の規定による場合にあつては、当該月の5日までに、前項の規定による場合にあつてはその都度市長が定める日までに、入所(養護)委託費概算払請求書に入所(養護)委託費概算払請求額算出内訳を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則31号〕)

(委託費精算書の提出)

第15条 前条第1項又は第2項の規定による概算払の交付を受けた者は、当該交付を受けた四半期経過後5日以内に、入所(養護)委託費概算払精算書に入所(養護)委託費精算額算出調書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則31号〕)

(備付書類)

第16条 市長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 措置台帳

(2) ケース番号索引簿

(3) ケース番号登載簿

(4) 面接(通告)記録票

(5) 委託費等支給台帳

(6) 養護受託申出書受理簿

(7) 養護受託者登録簿

(8) 養護受託者台帳

(一部改正〔平成12年規則31号〕)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成12年規則31号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日規則第24号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の老人福祉法施行細則(中略)による様式により作成された申請書等でこの規則の施行の際現に市の在庫に係るものは、それぞれこの規則による改正後の老人福祉法施行細則(中略)による様式により作成された申請書等とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成11年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定により備え付けられた書類は、この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定により備え付けられた書類とみなす。

(平成18年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

老人福祉法施行細則

昭和63年4月1日 規則第25号

(平成18年4月1日施行)