○廿日市市敬老金等贈与要綱
昭和63年4月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条に基づく敬老の日の行事として、高齢者に敬老金等を贈与して、長寿を祝福し、家庭の平和と市民の敬老思想を高揚し、併せて、老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和4年告示224号〕)
(贈与対象者)
第2条 敬老金等は、毎年9月1日現在(以下「基準日」という。)において廿日市市の区域内に住所を有し、次の各号に掲げる高齢者(以下「贈与対象者」という。)に贈与する。
(1) 88歳の者 当該贈与年の前年10月1日から当該贈与年の9月30日までの間に88歳の誕生日が到来した者又は到来する者
(2) 100歳の者 当該贈与年の4月1日から当該贈与年の翌年3月31日までの間に100歳の誕生日が到来した者又は到来する者
(1) 死亡前の贈与対象者の配偶者
(2) 死亡前の贈与対象者と同居の親族(民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族をいう。)
(3) 前号以外の相続人
(全部改正〔令和4年告示224号〕)
(贈与額等)
第3条 敬老金等の贈与額等は、次のとおりとする。
(1) 88歳の者 記念品
(2) 100歳の者 2万円
(一部改正〔令和4年告示224号〕)
(贈与の決定)
第4条 市長は、住民基本台帳等に基づき作成した敬老金等贈与対象者名簿により敬老金等の贈与を決定するものとする。
(一部改正〔令和4年告示224号〕)
(贈与の中止)
第5条 敬老金等の贈与を受ける資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、敬老金等の贈与を中止するものとする。
(1) 本人が辞退したとき。
(2) 相続人又は親族が辞退したとき。
(3) 市長が贈与することが適当でないと判断したとき。
(一部改正〔令和4年告示224号〕)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
2 廿日市町敬老金贈与要綱(昭和48年告示第20号)は、廃止する。
附則(平成2年8月2日告示第67号)
この告示は、平成2年8月2日から施行する。
附則(平成10年8月3日告示第77号)
この告示は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第53号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第119号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日告示第224号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。