○廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例

昭和54年10月1日

条例第26号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の父又は母及び児童等に対し、医療費の一部を支給することにより、その保健の向上と生活の安定を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成13年条例13号〕)

(定義)

第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成10年14号〕)

(受給資格者)

第3条 この条例により支給する医療費(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、廿日市市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する者であつて国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者(同法第116条の2に規定する入院等をしたことにより、市の区域外に住所を有することとなつた者を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者(広島県の区域外に住所を有することとなつた者であつて、同法第55条又は第55条の2の規定により広島県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるものを含む。)又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者である者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次に掲げるいずれかに該当する者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同条第3項に規定する児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養しているもの

 に準ずる女子と市長が別に定めた者

 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、対象児童を現に扶養しているもの

 に準ずる男子と市長が別に定めた者

(2) 前号に掲げる者(以下「配偶者のない者」という。)に現に扶養されている対象児童

(3) 法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち対象児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資格者としない。この場合において、第2号の所得税の額を計算するときは、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により算定するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 対象児童、その対象児童を現に扶養している配偶者のない者又はその対象児童と生計を一にする民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者に前年分の所得税(1月から7月までの間に受けた医療については、前々年分の所得税とする。)が課されているとき。ただし、震災、風水害、火災、落雷その他これらに類する災害を受けるなど、特別な事情があると市長が認めた者は、この限りでない。

(3) 国民健康保険法の被保険者で、同法第116条の2に規定する入院等をしたことにより、市の区域内に住所を有することとなつたもの

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者で、同法第55条又は第55条の2の規定により広島県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるもの

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成7年8号・12年66号・13年13号・15年101号・20年13号・24年21号・26年25号・30年10号・46号〕)

(受給者証)

第4条 ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ受給資格について、市長の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による認定をしたときは、ひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提出しなければならない。

(一部改正〔平成6年条例13号・10年14号・13年13号・14年20号・18年41号〕)

(支給の額)

第5条 ひとり親家庭等医療費の支給は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときに行うものとし、その満たない額から次に定める額を控除した額を支給する。

(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額

(2) 入院時食事療養費又は入院時生活療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費又は入院時生活療養費の給付に関する食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当する額

(3) 次条の規定による一部負担金相当額

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(一部改正〔平成6年条例13号・13年13号・17年75号・18年14号・41号・20年13号〕)

(一部負担金)

第6条 受給者は、保険医療機関等による医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき500円(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が500円に満たない場合は当該満たない額。第3項において同じ。)を、一部負担金として支払うものとする。ただし、受給者が保険医療機関等で医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。

2 受給者は、同一の月に同一の保険医療機関等で前項の一部負担金の支払を、次の各号の区分に従い、当該各号に規定する回数行つたときは、同項の規定にかかわらず、同項の一部負担金は、その月のその後の期間内に当該保険医療機関等で医療を受ける際、支払うことを要しない。

(1) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14回

(2) 前号に掲げる医療以外の医療又は指定訪問看護を受けた場合 4回

3 受給者は、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき500円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の月に同一の施術所で一部負担金の支払を4回行つたときは、その月のその後の期間内に当該施術所で施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。

(追加〔平成18年条例14号〕、一部改正〔平成20年条例13号〕)

(支給の方法)

第7条 ひとり親家庭等医療費の支給は、受給者の申請に基づいて行う。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が保険医療機関等による医療又は指定訪問看護を受けた場合において、当該保険医療機関等からひとり親家庭等医療費の請求があつたときは、市長は、受給者に支払うべき額の限度において、受給者が当該保険医療機関等に支払うべき費用を受給者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは、受給者に対し、ひとり親家庭等医療費の支給があつたものとみなす。

(一部改正〔平成13年条例13号・18年14号〕)

(届出の義務)

第8条 受給者は、住所、氏名その他の市長が別に定める事項について変更があつたとき、受給資格を失つたとき、又はひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成13年条例13号・18年14号〕)

(ひとり親家庭等医療費の支給の制限等)

第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらのうち、ひとり親家庭等医療費支給額に相当する給付があると認められるときは、その額の限度において、ひとり親家庭等医療費支給額の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付したひとり親家庭等医療費支給額に相当する金額を返還させることができる。

(一部改正〔平成13年条例13号・15年60号・18年14号〕)

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段によりひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成13年条例13号・18年14号〕)

(受給権の譲渡禁止)

第11条 ひとり親家庭等医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(一部改正〔平成13年条例13号・17年75号・18年14号〕)

(報告等)

第12条 市長は、ひとり親家庭等医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。

(一部改正〔平成13年条例13号・18年14号〕)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(一部改正〔平成15年条例60号〕)

2 佐伯町及び吉和村の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、旧ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年佐伯町条例第26号。以下「旧佐伯町条例」という。)又は旧ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年吉和村条例第20号。以下「旧吉和村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成15年条例60号〕、一部改正〔平成17年条例75号〕)

3 編入日前に受けた医療に伴う旧佐伯町条例の規定による受給資格者又は旧吉和村条例の規定による受給資格者に係るひとり親家庭等医療費の支給については、それぞれ旧佐伯町条例又は旧吉和村条例の例による。

(追加〔平成15年条例60号〕)

4 大野町及び宮島町の編入の日(次項及び附則第6項において「編入日」という。)前に、旧大野町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年大野町条例第21号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年宮島町条例第18号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例75号〕)

5 編入日前に受けた医療に伴う旧大野町条例の規定による受給資格者(以下「旧大野町受給資格者」という。)又は旧宮島町条例の規定による受給資格者に係るひとり親家庭等医療費の支給については、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。

(追加〔平成17年条例75号〕)

6 編入日の前日に、旧大野町受給資格者であつて、その扶養する児童が編入日以後引き続き市の区域内に住所を有する者(国民健康保険法第116条の2に規定する入院等をしていることにより、市の区域外に住所を有している者を含む。)のうち、次の各号に掲げる児童を扶養しているものについては、第3条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に限り、同条に規定する受給資格者とみなして、この条例を適用する。

(1) 平成18年3月31日までに18歳に達する児童 平成18年4月1日から同年7月31日まで

(2) 平成18年3月31日までに19歳に達する児童(次号に規定する児童を除く。) 平成17年11月3日から平成18年7月31日まで

(3) 平成17年11月1日から平成18年7月31日までに20歳に達する児童 平成17年11月3日から20歳に達する日の属する月の末日まで

(追加〔平成17年条例75号〕)

(昭和59年6月30日条例第17号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第24号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第28号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第13号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の(中略)廿日市市母子家庭医療費支給条例による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

(平成7年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の(中略)廿日市市母子家庭医療費支給条例の規定(この条例による国民健康保険法第116条の2に規定する施設への入所措置により、廿日市市の区域外に住所を有することとなった者に対する医療費の助成又は支給に係る改正部分に限る。)は、同法第116条の2に規定する施設への入所措置により、この条例の施行の日以後に廿日市市の区域外に住所を有することとなった者の同日以後に受けた医療に係る医療費の助成又は支給について適用する。

(平成10年6月24日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第66号抄)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。(後略)

2 改正後の(中略)廿日市市母子家庭医療費支給条例の規定(この条例による国民健康保険法第116条の2に規定する入院等のうち、病院又は診療所に入院をしたことにより、廿日市市(以下「市」という。)の区域外に住所を有することとなった者に対する医療費の助成又は支給に係る改正部分に限る。)は、同法第116条の2に規定する入院等のうち、病院又は診療所に入院をしたことにより、この条例の施行の日以後に市の区域外に住所を有することとなった者の同日以後に受けた医療に係る医療費の助成又は支給について適用する。

(平成13年7月4日条例第13号)

1 この条例は、平成13年8月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日市市母子家庭医療費支給条例の規定による医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成14年9月26日条例第20号抄)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年2月18日条例第60号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第101号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第75号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年3月27日条例第14号)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例(以下「新条例」という。)第5条及び第6条の規定は、平成18年8月1日以後に行う医療、指定訪問看護、施術等について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護、施術等に係る医療費の給付については、なお従前の例による。

3 平成18年8月1日から平成20年7月31日までの間における新条例第6条の規定の適用については、同条中「500円」とあるのは「250円」と読み替えるものとする。

(平成18年9月27日条例第41号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の廿日市市乳幼児医療費支給条例、廿日市市重度心身障害者医療費支給条例、廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例及び廿日市市老人医療費助成条例による医療費の助成又は支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月24日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第21号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第25号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第46号)

この条例は、公布日から施行し、第1条の規定による改正後の廿日市市重度心身障害者医療費支給条例の規定及び第2条の規定による改正後の廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

廿日市市ひとり親家庭等医療費支給条例

昭和54年10月1日 条例第26号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第3節 母子福祉等
沿革情報
昭和54年10月1日 条例第26号
昭和59年6月30日 条例第17号
昭和59年9月28日 条例第24号
昭和59年12月27日 条例第28号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成6年9月30日 条例第13号
平成7年3月28日 条例第8号
平成10年6月24日 条例第14号
平成12年12月27日 条例第66号
平成13年7月4日 条例第13号
平成14年9月26日 条例第20号
平成15年2月18日 条例第60号
平成15年3月26日 条例第101号
平成17年10月3日 条例第75号
平成18年3月27日 条例第14号
平成18年9月27日 条例第41号
平成20年3月24日 条例第13号
平成24年6月27日 条例第21号
平成26年9月25日 条例第25号
平成30年3月23日 条例第10号
平成30年12月21日 条例第46号