○廿日市市児童扶養手当事務取扱規程

平成14年8月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給等に関して、廿日市市が処理すべき事務の取扱いの基準を示すことを目的とする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 廿日市市において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳

(4) 児童扶養手当支給廃止簿

(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票

(6) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届綴

(児童扶養手当関係書類受付処理簿)

第3条 前条第1号の児童扶養手当関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)は、手当に関する請求書、届書及び申請書等の受付順に整理して記入するものとする。ただし、受付処理簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受付処理簿の作成を省略することができる。

(児童扶養手当受給資格者台帳番号簿)

第4条 第2条第2号の児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(以下「番号簿」という。)は、受給資格者をその番号順に整理するものとする。ただし、番号簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、番号簿の作成を省略することができる。

(児童扶養手当受給資格者台帳)

第5条 第2条第3号の児童扶養手当受給資格者台帳(以下「受給資格者台帳」という。)は、受給資格者の番号順に配列して整理するものとする。ただし、受給資格者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、受給資格者台帳の作成を省略することができる。

(児童扶養手当支給廃止簿)

第6条 第2条第4号の児童扶養手当支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)は、受給資格を失った者及び他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を管理する町村(以下「都道府県等」という。)の区域に住所を変更した受給資格者に係る受給資格者台帳を編入するものとする。ただし、支給廃止簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、支給廃止簿の作成を省略することができる。

(児童扶養手当受給資格者台帳索引票)

第7条 第2条第5号の児童扶養手当受給資格者台帳索引票(以下「台帳索引票」という。)は、受給資格者の氏名を五十音順に整理するものとする。ただし、台帳索引票に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合は、台帳索引票の作成を省略することができる。

(児童扶養手当住所・支払金融機関変更届綴)

第8条 第2条第6号の児童扶養手当住所・支払企融機関変更届綴は、新規認定者(既認定者等(昭和60年7月31日において認定を受けている者及び同日において認定の請求をしている者であって、その後認定を受けたものをいう。以下同じ。)を除く受給資格者をいう。以下同じ。)から提出された廿日市市内における住所又は支払金融機関の変更に係る児童扶養手当住所・支払金融機関変更届(以下「住所・支払金融機関変更届」という。)を綴り込むものとする。

(支給日)

第9条 手当の支給日は、その支払期月の11日とし、当日が休日、日曜日又は土曜日の場合は、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。

(認定請求書の処理)

第10条 児童扶養手当法施行規則(昭和63年厚生省令第51号。以下「規則」という。)第1条の児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名(氏名)及び受付年月日を記入し、認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを確認すること。この場合において、規則第26条の規定により、添付書類等が省略されているときは、認定請求書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 認定請求書の記載に容易に補正することができない程度の不備があるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、認定請求書を請求者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 前号の規定により返付した認定請求書が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(4) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び認定請求書の市区町村受付年月日欄に受付年月日を記入すること。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及びその添付書類により確認すること。

(2) 前号の規定により確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと認定し、かつ、手当の全部を支給するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入すること。

(2) 認定順に番号を決定し、番号簿に所要事項を記入すること。

(3) 受給資格者台帳を作成すること。

(4) 台帳索引票を作成し、台帳索引簿(台帳索引票を編入したものをいう。以下同じ。)を整理すること。

(5) 規則第16条第1項の児童扶養手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)を作成し、交付すること。

(6) 規則第16条第1項の児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を作成し、交付すること。

(7) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、受給資格があるものと認定し、かつ、手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定及び手当の全部又は一部を支給停止する旨を記入すること。

(2) 認定順に番号を決定し、番号簿に所要事項を記入すること。

(3) 受給資格者台帳を作成すること。

(4) 台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(5) 認定通知書を作成し、交付すること。

(6) 規則第16条第2項の児童扶養手当支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)を作成し、交付すること。

(7) 証書を作成し、交付すること。ただし、全部支給停止者に係る証書の作成及び交付は行わないこと。

(8) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。なお、全部支給停止者については、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

5 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 規則第17条の児童扶養手当認定請求却下通知書(以下「認定請求却下通知書」という。)を作成し、交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定請求却下通知書交付年月日を記入すること。

(手当額改定請求書等の処理)

第11条 規則第2条の児童扶養手当額改定請求書又は規則第3条の児童扶養手当額改定届(以下「手当額改定請求書等」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 手当額改定請求書等の記載事項については、前条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、手当額を改定するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の支給対象児童欄及び手当月額欄に所要事項を記入すること。

(3) 規則第18条第1項の児童扶養手当額改定通知書(以下「手当額改定通知書」という。)を作成し、交付すること。

(4) 新たな証書を作成し、交付すること。ただし、全部支給停止者に係る証書の作成及び交付は行わないこと。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。この場合において、全部支給停止者については、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、手当額の改定をしないものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 規則第18条第6項の児童扶養手当額改定請求却下通知書を作成し、交付すること。

(3) 従前の証書を返付すること。

(4) 受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(職権に基づく手当額改定の処理)

第12条 職権に基づいて手当額の減額の改定をするものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給資格者台帳の支給対象児童欄及び手当月額欄に所要事項を記入すること。

(2) 手当額改定通知書を作成し、交付すること。

(3) 証書を提出させる必要がある場合は、児童扶養手当証書提出命令書(以下「証書提出命令書」という。)を交付し、証書を提出させること。

(4) 新たな証書を作成し、交付すること。ただし、全部支給停止者に係る証書の作成及び交付は行わないこと。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。この場合において、全部支給停止者については、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(支給停止関係届の処埋)

第13条 規則第3条の2第1項又は第2項の児童扶養手当支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは、第10条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 支給停止関係届の記載事項については、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、手当の全部を支給するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の支給停止関係届欄及び支給停止欄に所要事項を記入すること。

(3) 児童扶養手当支給停止解除通知書(以下「支給停止解除通知書」という。)を作成し、交付すること。

(4) 新たな証書を作成し、交付すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止する旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の支給停止関係届欄及び支給停止欄に所要事項を記入すること。

(3) 支給停止通知書を作成し、交付すること。

(4) 新たな証書を作成し、交付すること。ただし、全部支給停止者に係る証書の作成及び交付は行わないこと。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。この場合において、全部支給停止者については、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(職権に基づく支給停止の処理)

第14条 職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受給資格者台帳の支給停止関係届欄及び支給停止欄に所要事項を記入すること。

(2) 支給停止通知書を作成し、交付すること。

(3) 証書を提出させる必要がある場合は、証書提出命令書を交付し、証書を提出させること。

(4) 新たな証書を作成し、交付すること。ただし、全部支給停止者に係る証書の作成及び交付は行わないこと。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。この場合において、全部支給停止者については、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(現況届の処理)

第15条 規則第4条の児童扶養手当現況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、第10条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 現況届の記載事項については、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、引き続いて手当の全部を支給するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の現況届欄に所要事項を記入すること。

(3) 新たな証書を作成し、交付すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について、手当の全部を支給するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の現況届欄に所要事項を記入すること。

(3) 支給停止解除通知書を作成し、交付すること。

(4) 新たな証書を作成し、交付すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

5 第2項の規定により審査した結果、手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止する旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の現況届欄及び支給停止欄に所要事項を記入すること。

(3) 支給停止通知書を作成し、交付すること。

(4) 新たな証書を作成し、交付すること。ただし、全部支給停止者に係る証書の作成及び交付は行わないこと。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。この場合において、全部支給停止者については、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(障害診断書の処理)

第16条 規則第4条の2の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(以下「障害診断書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名(氏名)及び受付年月日を記入し、障害診断書の記載に不備がないかどうかを確認すること。この場合において、障害診断書が省略されているときは、受給資格者台帳の備考欄に省略事由及び省略した旨を記入すること。

(2) 障害診断書の記載に著しい不備があるときは、障害診断書を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 前号の規定により返付した障害診断書が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(4) 障害診断書の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受付年月日を記入すること。

2 障害診断書の記載事項については、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、引き続いて手当の支給を行うものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の支給対象児童欄に所要事項を記入すること。

(3) 新たな証書を作成し、交付すること。ただし、全部支給停止者に係る証書の作成及び交付は行わないこと。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。この場合において、全部支給停止者については、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果、引き続いて手当の支給を行わないものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の支給対象児童欄及び手当月額欄に所要事項を記入すること。

(3) 新たな証書を作成し、交付すること。ただし、全部支給停止者に係る証書の作成及び交付は行わないこと。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。この場合において、全部支給停止者については、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

5 第2項の規定により審査した結果、引き続いて手当の支給を行わないことにより受給資格が喪失するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 番号簿の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、全体に斜線(朱書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。

(3) 台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、台帳索引簿から除去すること。

(4) 規則第22条第1項の児童扶養手当資格喪失通知書(以下「資格喪失通知書」という。)を作成し、交付すること。

(5) 証書を廃棄すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(資格喪失届等の処理)

第17条 規則第11条の児童扶養手当資格喪失届又は規則第12条の規定による児童扶養手当受給資格者死亡届(以下「資格喪失届等」という。)の提出を受けたときは、第10条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 資格喪失届等の記載事項については、第10条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果、受給資格が喪失するものと決定したときは、前条第5項の規定の例により処理するものとする。

(職権に基づく資格喪失の処理)

第18条 職権に基づいて受給資格が喪失するものと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 番号簿の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、全体に斜線(朱書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。

(3) 台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、台帳索引簿から除去すること。

(4) 資格喪失通知書を作成し、交付すること。

(5) 証書を提出させる必要がある場合は、証書提出命令書を交付し、証書を提出させること。

(6) 証書を廃棄すること。

(未支払手当請求書の処理)

第19条 規則第12条の4の未支払児童扶養手当請求書(以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名(氏名)及び受付年月日を記入し、未支払手当請求書の記載に不備がないかどうかを確認すること。

(2) 未支払手当請求書の記載に容易に補正することができない程度の不備があるときは、未支払手当請求書を請求者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 前号の規定により返付した未支払手当請求書が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(4) 未支払手当請求書の記載に不備がないときは、受付処埋簿の受理欄及び未支払手当請求書の市区町村受付年月日欄に受付年月日を記入すること。

(5) 支給廃止簿に編入されている受給資格者台帳の証書欄に「第 号の2」のように枝番号を追記すること。

(6) 規則第21条の2の児童扶養手当支払通知書を作成し、交付すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(氏名変更届の処理)

第20条 児童扶養手当氏名変更届(以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名(氏名)及び受付年月日を記入し、氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを確認すること。

(2) 氏名変更届の記載に容易に補正することができない程度の不備があるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、氏名変更届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 前号の規定により返付した氏名変更届が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(4) 氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び氏名変更届の受付年月日欄に受付年月日を記入すること。

(5) 番号簿の氏名欄を訂正し、備考欄に訂正年月日を記入すること。

(6) 受給資格者台帳の氏名欄及び台帳索引票の氏名欄を訂正すること。

(7) 新たな証書を作成し、交付すること。ただし、全部支給停止者に係る証書の作成及び交付は行わないこと。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(8) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。この場合において、全部支給停止者については、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(廿日市市内における住所・支払金融機関変更届の処理)

第21条 廿日市市内における住所の変更及び支払金融機関の変更に係る住所・支払金融機関変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名(氏名)及び受付年月日を記入し、住所・支払金融機関変更届の記載に不備がないかどうかを確認すること。

(2) 住所・支払金融機関変更届の記載に容易に補正することができない程度の不備があるときは、住所・支払金融機関変更届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 前号の規定により返付した住所・支払金融機関変更届が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(4) 住所・支払金融機関変更届の記載に不備がないときは、受付処埋簿の受理欄及び住所・支払金融機関変更届の受付年月日欄に受付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者台帳の住所欄又は支払金融機関欄を訂正すること。

(6) 証書の住所欄又は支払金融機関欄を訂正し、返付すること。

(7) 受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(廿日市市の区域を超える住所・支払金融機関変更届の処理)

第22条 廿日市市の区域を超える住所の変更に係る住所・支払金融機関変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 前条第1号から第4号までの処理を行うこと。

(2) 受給資格者台帳の備考欄に転出の旨を記入すること。

(3) 変更後の都道府県等から受給資格者台帳の写しの送付を求められたときは、受給資格者台帳の写しを送付し、その旨を受給資格者台帳の備考欄に記入すること。

(4) 証書の返付を受けたときは、番号簿の備考欄に移管の旨を記入し、全体に斜線(朱書)を付すること。

(5) 受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を、備考欄に移管の旨をそれぞれ記入し、支給廃止簿に編入すること。

(6) 台帳索引票の備考欄に移管の旨を記入し、台帳索引簿から除去すること。

(7) 転出によりその期に支払う必要がある手当が発生した場合は、変更後の都道府県等から通知があった後、支払を行うこと。

2 廿日市市の区域外から廿日市市への住所の変更をした者から住所・支払金融機関変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 第20条第1号から第4号までの処理を行うこと。

(2) 変更前の都道府県等に対して受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求めるとともに、変更前後の住所、証書番号、転入年月日及び新たな支払金融機関を通知すること。

(3) 従前の証書に「無効」の印を押印し、変更前の都道府県等に返付すること。

(4) 受付処理簿の備考欄に証書返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者台帳の写しの送付を受けたときは、番号を決定し、番号簿に所要事項を記入すること。

(6) 受給資格者台帳を作成すること。この場合において、備考欄に変更前の都道府県等から移管された旨を記入すること。

(7) 台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(8) 新たな証書を作成し、交付すること。ただし、全部支給停止者に係る証書の作成及び交付は行わないこと。

(9) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。この場合において、全部支給停止者については、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(10) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(証書亡失届の処理)

第23条 規則第10条第1項の児童扶養手当証書亡失届(以下「証書亡失届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名(氏名)及び受付年月日を記入すること。

(2) 証書亡失届の記載に容易に補正することができない程度の不備があるときは、証書亡失届を受給者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 前号の規定により返付した証書亡失届が補正されて再提出されたときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記人すること。

(4) 証書亡失届の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び証書亡失届の市区町村受付年月日欄に受付年月日を記入すること。

(5) 番号簿の番号欄、受給資格者台帳の証書欄及び台帳索引票の証書番号欄に「第  号の2」のように枝番号を追記すること。

(6) 新たな証書を作成し、交付すること。

(7) 受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(8) 番号簿の備考欄に証書交付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(帳簿等の保存期間)

第24条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給資格者台帳(受給資格の喪失の日の属する年度の翌年度から5年)

(2) 認定請求書(受給資格の喪失の日の属する年度の翌年度から5年)

(3) 手当額改定請求書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から5年)

(4) 支給停止関係届(提出のあった日の属する年度の翌年度から5年)

(5) 現況届(提出のあった日の属する年度の翌年度から3年)

(6) 資格喪失届等(提出のあった日の属する年度の翌年度から3年)

(7) 未支払手当請求書(提出のあった日の属する年度の翌年度から3年)

(8) 前各号以外の届書等(提出のあった日の属する年度の翌年度から1年)

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

廿日市市児童扶養手当事務取扱規程

平成14年8月1日 訓令第7号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成14年8月1日 訓令第7号