○廿日市市児童館運営委員会規則

平成15年2月18日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市児童館条例(平成15年条例第48号)第7条第2項の規定に基づき、廿日市市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、児童館の運営その他重要な事項について審議するとともに、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、社会福祉関係者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部こども課において処理する。

(一部改正〔平成15年規則38号・28年49号・29年17号・令和4年41号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成15年4月1日規則第38号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市児童館運営委員会規則

平成15年2月18日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成15年2月18日 規則第22号
平成15年4月1日 規則第38号
平成28年4月1日 規則第49号
平成29年4月1日 規則第17号
令和4年4月1日 規則第41号